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FPお助け隊

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2012.06.02
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カテゴリ: リスク管理
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦



  の告知をすることを勧めた場合,原則として,保険会社は告知義務違
  反を理由としてその保険契約を解除することができない。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(6) 正解:○ 【保険業法(告知義務)】


生命保険募集人は、不実の告知を勧めたりしてはいけません。

【過去の出題】
2012年5月3級学科試験(6)リスク「保険業法」
2011年5月3級学科試験(6)リスク「保険業法」
2010年5月3級学科試験(6)リスク「保険業法」


「保険業法」とは、保険会社に対する監督について定めた法律で、生命保険募集人はそのルールを守らなければいけません。

生命保険募集人には、「保険募集禁止行為」というのが決められていて、その行為をしてしまった場合には、行政処分や罰則を受けることになってしまいます。

2010年あたりからこの部分の出題が増えてきています。下記に整理しておいたので、頭に入れておきましょう。


<保険募集禁止行為>
┌─────────────────────────────────┐
│(1) 告知等に関する禁止行為                    │
│ ・虚偽のことを告げたり、重要な事項を告げない行為        │
│ ・虚偽の告知を勧めたり、告知を妨害または告げないことを勧める行為│
│                                 │
│(2) 利益の提供に関する禁止行為                  │
│ ・金品を渡すなど、特別の利益を提供する行為           │
│                                 │
│(3) 表示に関する禁止行為                     │
│ ・他の商品との比較や予想配当を表示するなど、          │
│  誤解を招くような説明をする行為                │
│ ・保険の種類や保険会社の誤認を招く行為             │
│                                 │
│(4) 不当な行為に関する禁止行為                  │
│ ・不当に他の保険に乗り換えることを勧める行為          │
│ ・圧力を加えて、募集する行為                  │
└─────────────────────────────────┘


『イラストでわかる!FP技能士3級スピード合格テキスト』
リスク管理の「第1章リスクマネジメント」には、保険業法(P.78)だけでなく保険法(P.79)の解説もしてあります。体系的に理解することが大切です。



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Last updated  2012.06.07 00:55:16


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