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2012.11.27
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カテゴリ: ビジネス・経営


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がん治療、傷病手当や雇用保険を状況に応じ併用



 ◇

がん体験者の就労支援を行う「CSRプロジェクト」理事で社会保険労務士の近藤明美さんは
「さまざまな所得補償を活用していくことになる」と説明する。

まず、会社員や公務員などの加入する公的医療保険には
「傷病手当金」の給付(国民健康保険にはない)がある。

「病気やけがで働けない日が連続して3日あった場合、4日目以降から1日につき、
給与の3分の2が支給される。期間は最初に支給された日から1年6カ月の間です」

ポイントは、働けなくなった日から連続した3日間の欠勤(公休や有休でもいい)
があること。期間中なら途中で出勤しても、再受給が可能だ。

「ただ、大企業を除けば、実際、それだけ長く休ませてもらえる会社は少ない。
傷病休暇など民間企業の休職制度は法では定められておらず、独自で決めている。
特に中小企業では、長くても6カ月ぐらいまでの会社が多いと思います」

会社ごとの休職制度を使って、治療に専念する。
その間にスムーズに復職できれば、それでいい。
しかし、追加治療や再発などで療養が長引けばどうか。
傷病手当金は原則、同一疾病で1回限りと決められている。
会社を辞めざるをえない事態を想定しておきたい。

「退職しても、傷病手当金は継続して期限まで受給できます。
雇用保険の失業給付は同時に受給できませんが、何もしないと受給資格を失う。
働けるようになって就職活動の際に失業給付を受け取るためには、
必ず近くのハローワークで受給期間の延長手続きをしておかないといけません」

通常、失業給付の受給期間は退職から1年間。
だが、病気で30日以上働けない場合は最大3年間の延長が可能。
当初の1年を加えれば最大4年間まで延長できる。

支給日数は、保険の加入期間や離職理由、年齢によって90~360日の間になる。
給付の日額も年齢区分で上限額が異なり、
30歳未満で6440円(今年8月1日現在)からだ。

「がんになって働けない期間は傷病手当金。働けるようになって会社を辞めていたら、
雇用保険の支給期間を使って仕事を探すのが所得補償の上手な活用の仕方です」

他にも公的年金制度の「障害年金」の受給という手段もある。
だが、がんに限らず、障害認定をもらうのは要件が厳しく、
申請が複雑で時間と労力がかかる。「CRSプロジェクト」の社労士チームでは、
障害年金の申請の相談に応じている。(新井貴)

 ■傷病手当金と雇用保険を組み合わせた所得補償

 (1)がん療養で休職
   ・連続した3日間の欠勤(公休や有休利用可)

 (2)休職から4日目~退職
   ・傷病手当金給付開始(1年6カ月)
   ・失業給付受給期間の延長手続きを行う

 (3)療養が終わり就職活動
   ・失業給付受給開始(90~360日)

 (4)再就職





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最終更新日  2012.11.27 20:51:25
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