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2014.01.20
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カテゴリ: 株式・金融市場


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個人型確定拠出年金 NISAより手厚い税制優遇

企業年金のない会社員や自営業者にとって、
老後の資金づくりに活用できる制度の一つが個人型確定拠出年金だ。
資産形成の支援策として、1月から始まった少額投資非課税制度(NISA=ニーサ)が
注目を浴びているが、税制面の優遇は確定拠出年金が手厚いので、合わせて検討したい。


  • NISAと個人型確定拠出年金の違い.jpg



 ◆「利回りが良い」

勤務先に企業年金のない東京都新宿区の会社員、永井友子さん(51)=仮名=は老後に備えて
個人年金を積み立てているが、新たに個人型確定拠出年金への加入を決めた。運用する商品には
元本割れのリスクを伴う投資信託のほかに、元本確保型の預貯金などもあると知ったからだ。

「貯蓄のように安全で、私の収入なら年末調整で掛け金の2割が戻ってくる。
普通に貯蓄するより実質的な利回りがずっと良い」

確定拠出年金は掛け金の運用を加入者が行い、掛け金とその運用収益との合計額を基に
年金給付額が決まる制度。企業型と個人型があり、勤務先に企業型や厚生年金基金などの
企業年金がない場合は自分で掛け金を拠出することで個人型に加入できる。

サラリーマンの妻(国民年金の第3号被保険者)や公務員は対象外だが、
自営業者(同1号被保険者)も入れる。

加入者が拠出した掛け金は全額、所得控除の対象。
永井さんはこの点に大きなメリットを感じ、口座の管理料の安い証券会社に資料を請求した。
ただ、60歳までの加入期間が10年に満たないため、年金や一時金として受け取れるのは
10年後の61歳以降となる。「もっと早く入れば良かった」


 ◆低い関心

一方、NISAの運用対象は株や株式投資信託など。
平成26年から10年間、毎年新たな投資100万円の配当や売却益が非課税となる。
非課税期間は、それぞれ投資を始めた年から最長5年間(終了後は翌年の枠で継続保有も可能)。
途中で売ると非課税枠を再利用できない。

NISAと比較した場合の個人型確定拠出年金のデメリットは、原則60歳まで引き出せない点。

メリットは掛け金の所得控除だ。所得税や住民税が軽減される。
ただ、口座の管理料が金融機関によって年2千~7千円かかるので、
掛け金が少ない場合は控除による節税効果と比べる必要がある。

積立期間中は運用益に課税されず、収益の再投資による複利効果が期待できる
(年金資産にかかる特別法人税の課税凍結が26年度から3年間延長)。
年金や一時金で受け取るときは課税対象となるが税制優遇がある。





手厚く優遇される割に個人型があまり知られていないのはなぜか。

「金融機関がもうからないのであまり宣伝しないことに加え、
自分の所得税率を知らない人が多いから」。


こう指摘するのは、『給与明細でわかる税金と社会保険の大原則』(翔泳社)などの著書がある
ファイナンシャルプランナー、山中伸枝さん。

税率は源泉徴収票から課税所得を算出すれば分かるが、
関心の低い人が多く、節税効果がぴんと来ないという。

山中さんは「掛け金の拠出時と運用時、受け取り時に税制のメリットがある。
若いときに始めれば、長い期間にわたって複利で運用できる」と話している。



 ■個人型確定拠出年金に加入した場合の所得税の軽減額

 【掛け金(月額)】 【軽減額(年額)】

 ・課税所得が195万円以下(税率5%)

 2万3000円    1万3800円

 6万8000円    4万 800円

 ・課税所得が195万円超~330万円以下(税率10%)

 2万3000円    2万7600円

 6万8000円    8万1600円

 ・課税所得が330万円超~695万円以下(税率20%)

 2万3000円    5万5200円

 6万8000円   16万3200円

 ・課税所得が695万円超~900万円以下(税率23%)

 2万3000円    6万3480円

 6万8000円   18万7680円

 ※税制は法改正などで変更になる場合がある


企業型の場合、13%を越える(個人負担分)社会保険料削減の効果がプラスされます。





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最終更新日  2014.01.20 12:24:09
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