倦まず弛まず

倦まず弛まず

2007.06.28
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カテゴリ: 行政書士試験
主たる債務について生じたことがらは、保証債務に影響を及ぼします。
ただし、主たる債務者が時効利益を放棄しても、保証債務には影響を及ぼしません。
したがって、主たる債務者が時効利益を放棄した後でも、保証人は主たる債務の消滅
時効を援用することが出来ます(大判大5・12・25)

どういうことなのか?





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最終更新日  2007.06.29 01:28:59
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HARU2002 @ Re[1]:慰謝料請求権の相続性(11/04) ルチル0343さん この夫婦には子供が居…
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