広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2006年07月19日
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カテゴリ: 社労士
先日の 継続雇用契約立会いの
後日譚。


朝一で関与先さまから電話。


在職老齢年金の話と雇用保険の
高年齢雇用継続給付金の説明を
した。


在職老齢年金とは老齢年金支給
を受けている者が厚生年金の被
保険者になった場合、所得、年
金額に応じて、一定額が支給停
止される(略して在老)。



この在老について


・・・60歳以後、独立して個人事業
として、商売を始めるのでれば、
厚生年金の適用を受けないので、
年金は全額支給される。

しかも国民年金の支払い義務は終
っている。


しかし・・・


固定給(この場合が月50万円で設
定)であれば、雇用契約が発生し、
法人に雇用されるために、厚生年
金の被保険者になる。このため、
在老の適用を受けるようになる。



との説明をした。



お電話の内容は「固定給」があっ
ても、年金を全額受給できる、と
いう話を当該従業員が言ってると
いのだ。



おいおい、説明しただろう。
と思いつつ話を聞くと・・・。


銀行員が来て、それが可能だと言
っているそうだ。


銀行員??



年金の裁定請求を全部、無料で代行
してくれるのだそうだ・・・。
その見返りに当銀行で年金受給口座
を作ってください・・・なんだと。



通りで・・・年金の裁定請求のご依頼が
障害年金ばかりだと思ったわ。
老齢は銀行さんがやるのね。




銀行員のみなさんへ
銀行員でもH銀、M銀には社労士登録
者がいるので、善意に解釈しますが、
テキトーなことを言って僕の仕事を
増やさないでください。




銀行員の被害(?)はコレだけでなく
65歳から老齢基礎年金が出るンで、
年金額がUPすると出入りの行員に
言われたなんて話を別関与先でもさ
れて65歳前後の年金システムの解説
をした事もあった。


銀行さんマジで頼みます。
せめて原令子先生の本を読んでくだ
さい。





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最終更新日  2006年07月20日 08時38分53秒
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