広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2010年01月19日
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カテゴリ: 社労士


親族に冠婚葬祭があっ
た場合に休暇を付与す
る制度だ。


労働基準法等で定めら
れている訳では無く、
会社が任意に定める。


日本法令(サンプル)では


例えば


葬式で

父母が死亡した場合
喪主になった場合5日
喪主で無い場合3日


という風に定めてある。



この度に案件は
この特別休暇を詳細に
記したいとの事であっ
た。


いかなる場合にも対応
できるように…という
目的で。。


個人的に特別休暇は
無くすか、従来の就業
規則にある日数以上は
増やさない。。。とい
う事をスタンスにしている
ため、、正直あまり乗
り気では無かったが…


考えていくと奥深い。


どの親族まで対応です
るかを先ず考えたが、

社会通念上・客観的な
根拠として、


社会保険扶養の範囲を
準用する事を考えた。

同居の祖父母、別居の
祖父母っていう具合だ。


そこで適当に日数を
振り分けていくのだが


しかし、


この日数が妥当なんだ
ろうか??


親族については別居・
同居問わず、従業員と
その親族間の親交の度
合が異なる。
別居の祖父母でも、同
居のそれよりも深い絆
が構築されている場合
もある。


こう考えると、、
何を基準とする??


という事になり、、、


結果、従来の就業規則
の通りとした。


喜び・悲しみの深さは
当事者でしか分からな
い訳で、定めた日数以
上が必要ば場合は、、、



有給休暇を請求して
もらいうという事とし
て、

という事でまとまった。



こういう機会でも無い
とスルーしてしまう案件だ
が、、


考えが二転三転した
結果なんだがね。

試行の結果が条文は
同じかも知れないが、
会社オリジナルになるンだ
ろう。

何も珍しい条文を載せ
るだけがオリジナルじゃな
いよ。

















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最終更新日  2010年01月19日 08時48分30秒
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