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扶養家族の場合、アルバイト代などの稼ぎが103万円以下であれば、税控除を受けられる。これは「103万円の壁」として知られているが、そこには落し穴もある。元国税調査官で税理士・産業カウンセラーの飯田真弓氏は、「雇用形態が業務委託の場合は、所得が103万円以内でも扶養から外れてしまうことがある。たとえば…
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