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アフターコロナの時代、超高齢社会の時代、親が長寿の時代に起こるこれからの相続大問題。その解決策の一つ生命保険の死亡保険受取人について少しお話します、私は過去に、生命保険の販売員資格のもとに販売員を約7年ほどしていました。それほど過去ではなく、増える生命保険の時代ではありません。(過去には満期で得する保険もあった)つまり、金融資産として増える保険の販売員というより、今後の時代を見据えた守る保険の販売や大事な残し方を考える保険の販売を行っていました。今回はそんな経験をもとにお話しします。◆そもそも死亡保険金はどんな保険についているのご自身が加入している中で生命保険と呼ばれるもの。・終身保険、医療保険(がん保険)の一部、養老保険(満期があるタイプ)・変額年金保険(日本のもの、海外のもの)の一部・年末調整時に提出している保険控除されている保険の一部この辺りで思い当たる節はありませんか?◆死亡保険金は誰がなっているの?加入時に指定されていると思います。かなり過去のものである場合空欄になっていることも。保険証券に記載がありますが、なければ保険会社や外交員に確認してみて下さい。通常、配偶者及び2親等以内の血族が基本線。3親等内の血縁者(叔父・叔母・甥・姪)も可能な場合もまた、その他の方への指定は保険会社ごとの規定によります。◆なぜ死亡保険金受取人がピックアップされるの?【生命保険金は受取人の固有財産で被相続人の遺産に含まれない】ここがとても重要!つまり、遺産相続の分割協議の対象とならない。ケースごとに見てみましょう。【パターン1】亡夫 配偶者・子2人(うち一人は海外在住) 死亡保険金受取人は配偶者こちらのパターンの場合、配偶者の一人の手続きで生命保険金は受取が完了する。他の金融資産をはじめとする相続財産は相続人3名の署名・押印及び必要書類(戸籍等)が必要となる場合が多く、特に海外に居住している子の書類作成及び準備に時間が掛かればかかるほど手続きが遅れる。また相続税がかかる場合、10か月以内に遺産分割協議を終了させ納付する時間的な問題も出てくる。特にコロナ禍でのこのような事例はとても大変な手続きとなる場合も。【パターン2】亡本人 妻も既に死亡・子なし 兄弟も高い、亡兄に甥 亡妹に名 死亡保険受取人は姪こちらの場合は姪一人の手続きで生命保険金の受取請求が可能。法定相続人は甥と姪になる。但し、本人が高齢の場合今回のように兄、妹の代襲相続人となっており、日常的に甥と姪に連絡する関係があればよいが、遠方に地域にそれぞれ居を構えていたり、そもそも連絡が取れる関係でなかった場合、そもそもの相続手続きができないといった事例が発生する。【パターン3】亡本人 夫・長男は他界、老後の世話は長男の嫁、長女は実存、死亡保険金受取人長男嫁死亡保険金手続きは長男嫁の手続きで可能(加入当初は夫もしくは長男であったと思われるが、その後受取人変更で長男嫁名義での変更が保険会社の許可が出たと考える)この場合、相続人は長女及び亡長男に子があれば子が対象者となる。つまり長男嫁は相続関係者には当たらない。亡本人の死の直前まで介護をしていたのが長男嫁であっても、家に住む権利もなく、受け取る財産もない。そんなケースは超高齢社会、親の長生きの時代にはある話になる。【パターン④】亡本人 妻・子1人 亡本人には前妻に子1人 死亡保険金受取人は妻生命保険金は妻の一人の手続きで可能。その他は相続関係人が3名(妻、子、前妻との子)、万が一妻、子ともに前妻との子との接点がない場合(多くの場合、交流などない)、探し出し全くの他人と連絡を取るという作業が必要となる。また、印鑑等の提出も求めるため、相続放棄をされない場合を除き、それなりの分割を求められる。◆まとめパターン①②③④ともに受取人が一人でできるという手続きの簡単さとスピード感が有利になることパターン③の場合は相続関係人に当たらない人へも想いを残すことができる(税制上の非課税はない)パターン④の場合は心理的にも物理的にも接点を持ちにくい相続が発生するため、保険金で残る意味合いがとても大きな役割を占めてくる。つまり、これからの時代、いろいろな形の家系図が展開される時代。相続の形も順番に応じて変化させていかなければなりません。いずれもその都度ごとの判断や変更が求められます。今一度ご家族・親族の今の家系図を確認し、ご自身の大事な資産の残し方を残された者の目線で検討してみてはどうでしょうか。私も過去の仕事ではありますが、このようなケースに出会うことも多く、病院勤務でありながらおせっかいかと思いますが、何か対策はされてますか?と尋ねることも。知らずに損をしてしまうぐらいなら、知って対策することが大事と思います。※ちなみにここでいう損というのは金額だけでなく、手続きに要する時間の損、知らない人と 心理的負担の多い話をする精神的な損を含みます。まして、死を受け入れる期間にこのような損をするのはできればあってほしくないので。少しでもお役立ちできれば幸いです。今日はここまで。図説大切な人が亡くなったあとの届け出・手続き増補改訂版 [ 曽根恵子 ]相続手続きで困らないエンディングノート 税理士がアドバイスする!! [ WT税理士法人 ]
2021.05.07
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結局こつこつが勝つコツこれ、私が金融の営業マンの時に先輩が良く使っていたフレーズ。当時は貯金や保険が増える時代。コツコツ毎月一定額給与から天引きしたり、ボーナスの一部を回したりで満期がくると増えてるといったもの。それこそ10年で倍になったという時代は今の60代~80代の方なら懐かしい話ではないでしょうか。『昔は良かった!』とはいつの時代も言われること。だけどもちろん今の時代は10年で倍になるなんてことはなかなか現実的ではないですが。実はそうは言っても今の現役世代(概ね60代~20代)もコツコツ積み立てているものはあるんです。代表的なものは公的年金なんかもそんなひとつ。これなんかもコツコツ毎月嫌でも引き落とされたり払いなさいと連絡きますよね。そして結果積み立てたものが、一般的には働くことができなくなった年齢から老齢年金として。また体に障がいが残った場合は障害年金として支給される。(遺族年金もありますね。)外にも公的なもの以外にも今の時代で言えば積み立てNISAとかiDeCoといわれるもの。これらも結局のところ積み立て=こつこつの商品に当たります。時間の分散と商品の分散でリスク管理をする。ドルコスト平均法なんて言葉も聞いたことありますか?どんな時代でも、昔は良かったとある意味思えるように。今からこつこつ。結局こつこつが勝つコツがそういうことなんです。私自身も、金融に身を置いた者として、こつこつは何かしら続けています。すぐにすぐ使うお金でないのなら商品選びは性格を理解してから選びますが、貯め方としてはこつこつを選んでいます。結果、負けたことはない! ※(※正確には負けるタイミングには換金していないだけ。)ですがそれも結果をだす秘訣。なので、最強と言い切っています。いろんな情報を手に入れられる時代。まずは自分の目で確かめ、勉強し試して、変化させてみる。こういったスキルはなかなか学校では教えてくれませんが、今の時代YouTubeや様々なサイトがありますので。雑誌などでも広く特集もしています。学んで見られてもよいのではないでしょうか。あっ、あとは無理をしないこと。気にならないぐらいのこつこつが結果続けやすいです。まずは試してみて、増やしてみて、実感してみる。その位のきもちでぜひぜひ。
2021.05.06
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ちなみに15年以上前のことなので、今の運用とは異なっている部分もあります。新卒最初の職場が生活保護担当課のケースワーカー。ちょっと少し前のドラマ『健康で文化的な最低限度の生活』で描かれていたあれです。ちなみに、井浦 新のようなSVもいなければ、田中 圭のような係長もいませんでしたが。もっと前だと織田裕二主演映画『県庁の星』で主人公が最後の最後のシーンでの移動先がケースワーカーだったように記憶しています。私はその生活保護担当で6年間地区担当、後半は新人教育担当をしていました。その後、本庁課へ異動となり生活保護分野の教育・周知担当、企画担当などをさせてもらいました。まぁ、どちらも役所三大行きなくない部門でしたので、そこに希望していった私は周りから最初から熱意がある人だねと皮肉がられていたような気がします。ドラマ『健康で文化的な最低限度の生活』で描かれているケースはかなりリアリティがあり、私も同じような場、もしくはそれ以上の場に遭遇しています。吉岡里帆らが演じる新人たちが出会うケースも、ベテラン関係なく100に近い担当を持つので、まぁ毎日が刺激的なことがありました。特にお金が関わる仕事になるので、気持ち・感情だけではどうにもならないことも。また生活に深く関わるので、どうしても無力感んに陥ったり、価値観に振り回されることもあります。よって、ベテランであればあるほど、振り回されない見ない力をもった職員がその課には残っていることが多く、できる限りトラブルに巻き込まれない。よって、解決しないことが時間と体力と精神の消耗を防ぐことになっており、なかなか前向きな職場になりにくい風土も生まれてしまっています。よく、担当者によっても協力的・非協力的と言われるのはこのあたりも影響しています。明確にやってはいけないことは規定されていますが、やっていいことはどこにも書いていません。つまり、関わり方は自分で決めることができるため、そのような差が生まれてしまうのです。また、専門職としての部署ではないため(役所によっては専門職採用をしているところもありますが、それでもすべての職員が福祉系の資格を持っているわけではないかと。)定期的な転勤・異動があり、ノウハウの蓄積も難しいため担当が変わったら、今までよかったことがダメになるといった現象も発生します。ちなみに、社会福祉主事は公務員のその職種でなければという資格であり、なんだかとってもの資格ですが、私が勤めていた当時には文系大学卒なら大体持っている資格、持っていなくても公費で働いているときに通信教育でとれる資格ですので、まぁ専門職というには形だけです。生活保護の申請を係長・SVなどが受けて申請を受理したところから担当者の仕事がスタート。果たして生活保護を開始するのか調査し、決定し、その後の自立方針、目標を定め適正な受給者となっているか管理する。適切な指導をし、適切な時期に生活保護から脱退させる。指示に従わない場合は、保護の停止等を決定する。その他定期的な収入を確認し、必要に応じて保護費を変更・管理。などなど、まぁ今にして思えば大学を出て社会を知らないような新人がいきなりできるんかという内容になっています。あなたは学生時代に勉強もしているし専門職だから私たちよりいい仕事できるよね。とある先輩に言われた嫌味。まぁ若かったのでやってやるという意気込みだけでやっていた気がします。まぁ。たくさんのエピソードもありますが、また機会見つけて書いてみようと思います。生活保護の側面をちょっとだけでも、違った角度からでもお伝えできればと思い、このシリーズも時々と。健康で文化的な最低限度の生活 1 (ビッグ コミックス) [ 柏木 ハルコ ]健康で文化的な最低限度の生活 2 (ビッグ コミックス) [ 柏木 ハルコ ]健康で文化的な最低限度の生活 DVD-BOX [DVD]
2021.04.27
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