ひま6088のブログ

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2007年07月29日
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カテゴリ: 情報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

道路交通法によって、歩行者・自転車には道路横断時の横断歩道・自転車横断帯の使用義務(同法第12条)、車両には横断歩道・自転車横断帯における歩行者・自転車に対する譲歩優先義務(同法第38条)が規定されている。

しかし、信号のない横断歩道・自転車横断帯はドライバーのアンケートでもほぼ9割が停止しないと回答しており、その存在意義は薄く、歩行者・自転車の安全な横断を確保するという意味では実効性に乏しい標識となってしまっているのが現状である。

信号のない横断歩道で、時に「飛び出し注意」の看板(標識ではない)が見られるが、歩行者優先の横断歩道を歩行者が横断するのは当たり前であり「飛び出し」という表現は当たらない。自動車優先になってしまっている実情を反映したものと思われる。

横断歩道・自転車横断帯における義務

もっともこれらの様な実状とは無関係に、横断歩道・自転車横断帯(赤信号等により横断禁止されているものを除く)を横断している歩行者・自転車に衝突し交通事故を起こした場合、民事上も刑事上も車両側の過失がほぼ100%とされ、横断側が死傷した場合には業務上過失致死傷罪に問われるなど、きわめて重い責任が課せられるため、注意が必要である。

(車両側の義務)

車両等は、横断歩道・自転車横断帯に接近する場合には、原則として、横断歩道・自転車横断帯の直前(停止線がある場合はその位置。以下直前等)で停止できるような速度で進行しなければならない。(道路交通法第38条第1項)
すなわち、原則としては、横断歩道・自転車横断帯の存在自体が、横断歩道・自転車横断帯の上に赤点滅の信号(一時停止)があるのと同様の効果をもたらす。つまり、漫然とブレーキを掛ける事なく横断歩道・自転車横断帯を通過しようとする時点で、既に過失責任が生じる可能性のある行為を行っていることになる。

ただし、上記の義務は、「歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き」(同項)と規定されている。すなわち、その横断歩道・自転車横断帯において歩行者・自転車が横断する可能性が100%ありえない場合に限ってはじめて、解除される。1%でも可能性がある場合には、依然として義務は解除されず、横断歩道・自転車横断帯の直前等で停止できるようにブレーキを掛け続けなければならない(なお、直前等に到達し停止してもなお横断する可能性が0%とならないような場合は、徐行して横断歩道・自転車横断帯を通過すれば足りるであろう)。
横断歩道・自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者・自転車があるときは、当該横断歩道・自転車横断帯の直前等で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。(同項)

一般的にも理解されている(べき)譲歩優先義務である。ただし、上記の前段の規定により、あらかじめ横断歩道・自転車横断帯の直前等までに減速・徐行・停止する事により、不意の横断があった場合でも急ブレーキで停止しないようにする義務がある(「急な」=「不意な」はいずれも車両側の言い訳に過ぎないが、いずれにせよ不意に横断があったために急ブレーキを掛け、後続車に追突されたような場合、後続車に対しても一定の過失責任を負う事となる)。


横断歩道・自転車横断帯(赤信号等により横断が禁止されているものを除く)の上やその手前の直前に停止車両等がある場合には、その停止車両等の横を通り過ぎてその前に出ようとする時に、一時停止しなければならない。(同条第2項)

「車両の陰から(横断歩道上であるが)横断歩行者が飛び出した」のような事故類型を防止するための義務である。例えば片側2車線以上の道路(右左折時の併走2車線以上を含む)において、横断歩道・自転車横断帯の上や直前において、ある車線の車両が停止しているような場合で、その停止車両の横の車線を通って横を通過する場合には、無条件に一時停止しなければならない。併走車線が無くとも、他の車両の横をすり抜けようとする場合も、追い越し、追い抜きによる場合でも、いずれも同様に無条件に一時停止しなければならない。ただし、赤信号等により横断禁止の場合には、義務が除外されている。

なお、対向車線側の横断歩道・自転車横断帯上付近に停止車両がある場合はこの義務は発生しないものと判例上も解されているが、現実上は同様に十分な注意が必要である。
横断歩道・自転車横断帯とその手前30メートルでは、追い越しの他、追い抜きも禁止される(いずれも軽車両に対してを除く)。

追い抜き

前記の規定の類型である。規定の場所では、横の車線等を進行している車両等よりも高い速度を出して前方に出ることが禁止(これは追い抜きにあたる)される。また、横の車線等を進行している車両等が減速した場合、自車線等の方も減速して、その前方に出ないようにしなければならない。

補足

漫然:特別の目的もなく事をなすさま。はっきりした意識をもたず、いい加減に行うさま。

goo辞書より抜粋





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Last updated  2007年09月13日 20時43分00秒
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ひま6088 @ Re:勘違いしてました。(05/01) 夕ムさん タムさんが書かれた上の記事…

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