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Jun 2, 2008
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futta1584m.jpg

早いものでもう6月ですね。

気がつけば1年の折り返し地点です。

小学生の頃は1年が長くなが~く感じかれましたが、大人になるにつれて

1年があっという間に過ぎ去ってしまいます。

1日1日を大切に過ごしたいものですね(^_-)-☆

それでは、本題に...

今日は、育児休業についてです♪

育児休業では、1歳に満たない子を養育している労働者は休業取得の申出

をすることが出来るとしています。

この労働者とは男女を問いません。

さらに、法令が定める一定の用件に該当した場合には、1歳6ヶ月まで育児

休業を延長することが可能です。

事業主は、原則としてこの申出を拒むことができません(育介法5条・6条)

雇用されている労働者(日々雇用される者および期間を定めて雇用される

者の一部を除く)は、正社員以外の労働者でも申出することができます。

ただし、労働者の過半数で組織する労働組合または労働組合がないとき

はその労働者の過半数代表者との書面による協定を結ぶことにより、一定

のものから育児休業の申出を拒むことが可能です。

その他、育児休業取得の申出または休業したことを理由として、その労働者

を解雇したり、その他不利益な取扱をすることも、産前・産後休業等における

不利益取扱と同様に育児介護休業法10条で禁止事項となっています。

この育児休業期間中は「育児休業等取得者申請書」を提出することで、育児

休業中の社会保険料が免除になるので忘れずにお手続くださいね(^_-)-☆


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最終更新日  Jun 2, 2008 07:42:07 AM
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Re:育児休業(06/02)  
>小学生の頃は1年が長くなが~く感じかれました
>が、大人になるにつれて
>1年があっという間に過ぎ去ってしまいます。
 10歳の時の1年は10分の1の時間、
 30歳の時の1年は30分の1の時間、
 60歳の時の1年は60分の1の時間間隔だから
 早く感じるそうです。
 すみません。
 余計な一言で・・・
(Jun 5, 2008 01:18:21 AM)

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