社労士♪姫のひとりごと

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はじめまして♪

このブログは、社会保険労務士事務所を開業する女性社労士が、
日々思うことをアウトプットする場として活用したい・・・!
と思いはじめました。

「社労士」の仕事は専門的な内容もありますが、日記形式でわか
りやすい内容を心がけたいと思いますので、お気軽な感じでおつ
きあいいただけるとうれしいです!

日々の仕事を通しての実務情報、法改正情報など、人事労務のお
役立ち情報を提供できればと思っています。

私の 事務所のホームページ です。

Feb 9, 2009
XML
カテゴリ: 助成金
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休業手当として平均賃金60%を支給したいのですが平均賃金の
算出方法が分かりません^^;

と平均賃金についてのご質問がよくあります。

平均賃金の計算方法は、労働基準法によって定められています。
原則として、定すべき事由の発生した日(賃金締切日が定めら
れているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3ヶ月間
にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総
日数で除した金額です。

ここでいう賃金の総額には、金銭で支払われるもののほか、現物
で支給されるものも含まれますが、結婚手当など臨時に支払われ
た賃金、ボーナスなど3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金
は含まれません。

そして、平均賃金の算定期間である3ヶ月のなかに、

1.業務上の疾病による療養のために 休業した期間
2.産前産後の休業期間
3.使用者の都合で休業した期間
4.育児・介護休業法の育児休業をした期間
5.試みの使用期間
があるときは、算定期間からこれらの期間の日数を除き、賃金の
総額からは、これらの期間中の賃金額を差引いて、平均賃金を計算
します。

また、雇入れ後3ヶ月に満たない労働者の平均賃金は、雇入れ後の
賃金総額をその期間の総日数で除して計算します。

これが平均賃金の原則的な計算方法です。

ところが、賃金が日給、時間給、請負給などの場合には、原則的な
方法によって計算すると、その労働者が就労できなかったため賃金
を受けなかった期間も平均賃金の算定期間に含まれてしまいます。

そこで、こういう場合には、次のような方法で計算した最低保障額
と原則的計算方法で計算した額とを比較して、どちらか高い方の額
をその労働者の平均賃金としています。

1.賃金が日給制、時間給制、出来高払制などの請負制によって定
  められていた場合には、賃金総額をその期間中に労働した日数
  で除した金額の60%
2.月給制、週休制等による賃金と日給制・請負給制等による賃金
  とが併給されている場合には、月給制等の賃金は原則的方法で、
  日給制等の賃金は上記1.の方法でそれぞれ計算した額の合計額

中小企業緊急雇用安定助成金は、平均賃金の60%以下の休業手当支
給の場合は、助成金は支給されません。

また休業手当が協定書どおりに支給されていることが必要ですので
翌月との調整もできません。

ご注意くださいね。

また、解らなければお近くの専門家にご相談することをおススメし
ます。

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【インフォメーション】


★ホームページは こちら

★助成金のことは こちら

★お問合せは こちら





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最終更新日  Feb 9, 2009 08:07:23 AM
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