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諸QさんComments
小林正裁判官(鶴岡稔彦裁判官代読)は「発砲前に威嚇射撃を行うべきで、適法な職務執行とは言えない」と述べ、県に約1150万円の賠償を命じた。
判決によると、2004年8月25日夕、横須賀署の巡査部長らのパトカーが、横須賀市内に停車中の男性に職務質問しようと近付いたところ、男性は車を急発進させて逃走した。路地に追い詰められた男性は、車をパトカーに繰り返しぶつけて脱出を図ったため、巡査部長は約1メートルの距離から男性の右肩を狙って発砲。右脇腹に命中して男性は下半身不随となった。男性は公務執行妨害と覚せい剤取締法違反などの罪で起訴され、07年8月に東京高裁で懲役2年、執行猶予4年が確定した。
訴訟で県側は、 「発砲前に何度も警告しており、やむを得ない措置だった」
と主張した。小林裁判官は、男性逮捕の必要性は認めたが、「拳銃で狙えた範囲は、男性の頭や胸などで、発砲には特に慎重であるべきだった。先に威嚇射撃を行う必要があった」と指摘した。
同県警監察官室は「関係機関と協議して今後の対応を決める」とコメントした。
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