パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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March 25, 2009
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カテゴリ: 資格
おはようございます。今日も寒くなって、お昼前後に雨が降るみたいですね。
今日も 株式会社の機関設計 について紹介します。(出所:06年度1次試験 第2問)

昨日に続き、取締役会設置会社には、原則として監査役の設置が義務付けられています。
例外として、監査役の設置義務が免除されるのは、公開会社ではない会社(株式譲渡制限会社)
であって、会計参与を設置している場合です。(昨日のルール(2)参照)

また、委員会設置会社の場合には、3委員会のうち監査委員会が監査機能を果たすので、
そもそも監査役を設置することはできません。(昨日のルール(4)参照)

また、会社の規模に着目した場合の規制としては、大会社には会計監査人の設置が
義務づけられています。(昨日のルール(8)参照)

さらに公開会社かつ大会社の場合には、監査役会の設置も求められます。この場合、監査役会の
構成メンバーである監査役も必ず存在していることになります。(昨日のルール(6)参照)

ただし、公開会社かつ大会社であっても、委員会設置会社の場合には、監査役を設置しては
ならないことから、監査役会も存在しないことになります。(昨日のルール(4,6)参照)

・・・

今日は3月決算の公開会社は、株式の配当金の権利確定日ですね。
今期は減配/無配転落企業が続出し、本当に金融市場も厳しい状況です。
でも、こんな時だからこそ、将来に向けて投資を考えたいですね。

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ではでは~。

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コツコツ資産運用ができ、ポイントも貯まるので、お得ですね。





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Last updated  March 25, 2009 06:30:57 AM
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