『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』100万部?日記

『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』100万部?日記

2017.09.20
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これまで仮想通貨(主にビットコイン)と税金について

いろんなところで語ってきましたが、国税庁HPタックスアンサーや

『税務通信』でも最終結論がでましたので、

ここでポイントを簡単にまとめておきます。


(すべて個人が主体。税金はすべて所得税)

1.買って儲かった場合

 ・ビットコインを買った時 → 税金発生せず

 ・値上がりして日本円に戻す → 値上がり部分が雑所得

 ・値上がりしてドルに替える → 値上がり部分が雑所得

 ・値上がりしてモノを買う → ビットコインを買ったときとモノの差額が、雑所得

 ・値上がりしてアルトコイン(イーサリアムなど)を買う

  → ビットコインを買った時とアルトコインとの差額が、雑所得


2.買って損をした場合

 ・ビットコインを買って損をした

  → 原則何もなし。但し、ビットコイン取引の利益や公的年金との内部通算はできる

   (総合課税の雑所得内の通算はできるが、株式やFXとの通算はダメ)


3.経費

 ・ビットコイン取引にかかる経費 → 手数料、書籍、セミナー、採掘時のパソコン代?


4.その他

 ・採掘(マイニング)による収入 → 雑所得

 ・ビットコイン取引が長期間の事業の場合 → 雑所得ではなく事業所得



要は、「譲渡所得」説がなくなったので、会社員でも20万円を超える利益が出た場合は

確定申告の義務が生じます。

株式やFXと違って、「損失の繰り越し」もないですし、

税率は他の総合所得との合計に応じた「累進課税」になります。



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最終更新日  2017.09.21 18:05:42
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