『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』100万部?日記

『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』100万部?日記

2017.10.28
XML
昨日のブログ の続き)

デヴィ夫人の横領被害についてですが、おそらく厄介なのはこの後の話です。

つまり、「横領の後始末」についてです。


今回の横領ですが、報道から見る限り、手口が銀行からの引き出しのため

帳簿上はおそらく「衣装費」「交際費」勘定。

(「役員貸付金」「仮払金」とかにしている可能性もありますが、

 BS項目に残っていれば、さずがに担当税理士も気付くと思います)


ということは、これが実際にデヴィ夫人の衣装や会社の接待交際として

使われていなかったわけですから、税務調査が入ればどうなるのでしょうか?

「会計事務所への外注費」扱いという可能性もありますが、

単に「経費性が認められない」と指摘されるケースで考えてみます。

その場合は、経費の否認、損金不算入になります。

つまるところ、追徴課税ですね。

(「会計事務所への外注費」扱いだった場合も、

 会計事務所への損害賠償請求権が益金として認識されますので、

 どちらにせよ、税額は増えると思われます)


まあ、容疑者の横領で経費がかさ上げされており、

本来払うべきだった税金が安くなっていたわけですから、

申告漏れの状態です。本税は仕方ありません。

仮に、横領1.7億円×税率35%=9450万円

約1億円の税金が課せられるわけです。

あと、(調査通知前だから過少申告加算税はかからないとして)

延滞税だけで数百万円というところでしょう。


「横領時の重加算税の有無」は、有名な論点の一つなのですが、

もし重加算税だったなら追徴課税はもっと増えます。

しかし、今回は会社ぐるみの話ではないので

さすがに重加算税には該当しないと思います。


とはいえ、納税額が増える話には変わりないので、気は重たくなるばかりでしょう。




CAATで粉飾・横領はこう見抜く Excelによる不正発見法 [ 村井直志 ]





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2017.10.29 18:23:30
[会計・税務・事務所の話] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

カレンダー


© Rakuten Group, Inc.
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: