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えびフィレオ@ おいおいおい! マジで10万もらった!! ってかこれやって…
2005年06月02日
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カテゴリ: 不動産
消費税

物件取得に備えて、設立1期目から課税事業者になるよう設立時に届出を行っていました。
フルに消費税分を100%還付を申請したら、消費税還付の計算方法の誤りがあるとのこと。

実際の還付計算は、
物件Aは、店舗があり、課税売上50%。
物件Bは、全部住居で、課税売上0%。
A+Bでは、課税売上30%の場合に、

仕入控除対象(つまり還付の対象となる)消費税は...
物件Aの建物に関する消費税×50%・・・還付
物件Bの建物に関する消費税×0%
その他の経費に関する消費税×30%・・・還付

のこりの消費税は...資産に関するものは5年償却、費用に関するものは当期損金
物件Aの建物に関する消費税×(100%-50%)は、繰延消費税として5年で損金処理。
物件Bの建物に関する消費税×(100%-0%)は、繰延消費税として5年で損金処理。
その他の経費に関する消費税×(100%-30%)は、その期の損金。

になるのだそうな。


消費税込みで処理する場合に比べると、課税売上分が戻ってくるので還付分は得する。
繰り延消費税としたものも、建物の耐用年数との比較で損金計上が早いこともある(建物の耐用年数次第)。

まったくなにもしない場合には、建物にまぎれて一緒に減価償却することで損金になることを考えると、
得は得。

たとえば、1億の建物で商業ビル(課税売上100%)なら消費税500万円が還付。
減価償却することに比べると税率40%で300万円トクで耐用年数(35年)より早く1年帰ってくる。。






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Last updated  2005年06月02日 06時57分50秒
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わからん…  
miyai さん
おひさ

うーん、ファイナンスの話は本当に難しい。
数字上は数学どころか算数の領域なんだけどねぇ。
もっと勉強します。 (2005年06月02日 10時36分14秒)

ビジーシーズン  
もようやく先が見えてきて、
余裕がもできはじめた。

日記も久しぶりに書いた。 (2005年06月02日 13時57分02秒)

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