昨日、僕が小屋を建てる地区を担当する「富士・東部建築事務所」に行って、疑問に思っていたことを直接聞いてきました。よく目にする記述で「10平米以内の建坪の建物は、確認申請が要らない」というのがあります。これは、間違いです。少なくとも、都市計画法地域内であれば、新築であればどこでも、増築の場合は、防火地域では建築確認申請が必要です。
小屋を建てようということになり、色々と物色し、業者に質問をしてみたりしたのですが・・・
K爺「山梨県内の都市計画地域内の白地地区に弊社の○×を新築の物置として建てようと考えております。となると「建築確認」が必要になりますので、必要書類等を弊社から提供頂けるのでしょうか?ちなみに個人申請をするつもりです。また、それに伴い基礎の図面などはありますでしょうか?」
業者「早速ですが、御依頼頂きました「確認申請書類」についてですが、通常、3坪(10m2)以上の建物に確認申請が必要となっております。ご希望の○×サイズであれば、1.8坪(6m2)ですので、確認申請と取らずに建てることができると思いますので、ご参考になさって下さい。(○×の8×12サイズでも、2.7坪(8.9m2)となっておりますので、確認申請の必要はございません。)
これなど、全くお話になりません。建主が必要だからと言っているのに、販売業者は無責任にも不要と言っています。明らかに、間違った情報を流しています。そこを突っ込むと、最後には「弊社では、お宅にはお売りしません」とのありがたいメールが来ました。長野県にあるGという業者です。言い分には「グレーな部分があるので・・うんぬん」とありましたが、グレーにしているのはあなた方でしょ?って思うんですよ。
そんなことがあり、業者に聞くより、正確ということで、こんな質問をしてみました。
1、建設省告示第1347号第1 1, 一, 木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面 積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合は独立基礎でも可能か?
可能だそうです。極端な話ブロックを並べたものでもOKとのことです。よく聞く「確認申請出すなら布基礎か、べた基礎じゃないと駄目」という通説?は崩れました。高い金をはたいて業者に頼まなくてもいいわけです。もちろん、基礎に固定しなければ「建築物」とはみなさない・・・などという屁理屈は通りませんので!
2、木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面 積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類するものの確認申請に必要な図書とは?
これは、設計士が書いたものではない場合は、きっちり全部必要のようです。法規の中に除外されている記述がないのでいわゆる「4号建物」と同じ扱いになるそうです。つまり・・・付近見取り図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面図、2面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図・・・以上が必要になります。この中で前の2点はこちらで作成するとして、残りのものはメーカーなり、業者にもらわないことには申請できません。これで、提出する予定です。となると、うまくいけば申請手数料は¥5000??
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