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「老後資金2,000万円必要」というニュースが話題になっていますが、具体的には、老後生活のために必要な資金はいくらなのでしょうか。65才以降働かない前提で、サラリーマン世帯を例に試算すると、65才の公的年金受給開始時に必要な資金は約1,700万円、「余裕ある老後生活」のために必要な資金は約3,200万円の準備が必要になると試算しているWebサイトがありました。夫婦世帯(サラリーマンの夫と専業主婦)受け取れる年金 夫婦2人分の老齢基礎年金+厚生年金月額 221,507 円夫が収入月額換算42.8 万円で 40 年間就業、妻が専業主婦であった世帯の年金給付水準。老後の月額の生活費は約29万円で、公的年金だけでは足りないことになります。食料 71,231円住居 18,188円光熱・水道 23,874円家具・家事用品 11,411円被服及び履物 10,993円保健医療 14,657円交通・通信 40,766円教育 1,581円教養娯楽 29,871円その他 69,275円合計 291,847円65歳以降のセカンドライフを男女の平均寿命から考えて、おおまかに20年とすると(支出額291,847円-収入額221,507円)×12か月×20年=16,881,600円となり、約1,700万円の資金を65歳の公的年金受給開始時に準備することが必要です。「ゆとりある老後の生活費」は月平均35.4万円ゆとりある老後のために必要な生活費は下記の通り。•旅行・レジャー …60.3%•趣味・教養 …50.1%•日常生活費の充実 …49.4%•身内のつきあい …46.7%•耐久消費財の買い替え…23.7%•子どもや孫の資金援助…19.8%•隣人・友人のつきあい…15.0%•貯蓄 …3.3%•その他 …0.5%•わからない …0.5%(支出額354,000円-収入額221,507円)×12か月×20年=31,798,320円となり、約3,200万円の資金を年金受給開始時に準備することが必要です。まとめると・サラリーマン世帯の場合、公的年金から受け取る月額は約22万円。 ・月額の生活費は約29万円で、生活期間が20年とすると、差額分は約1,700万円。 ・「ゆとりある老後生活」のために必要な月額の生活費は約35.4万円で、生活期間が20年とすると、差額分は約3,200万円になります。
2019.06.18
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厚生年金基金から、次のような通知がありました。当基金は平成28年3月で解散し、清算手続きを進めておりますが、基金に残余の財産がある場合は、受給者の皆様に分配することになっております。受け取り可能な概算金額をご案内致しますので、受取方法申出書に記入・捺印の上、当基金へご返送ください。清算事務終了後、平成30年5月中旬に事務局を閉鎖します。永年ご協力頂き有難う御座いました。私は、69才から依頼されて、会社員として採用されて2年半お世話になったのですが、70才になるまで9ヶ月に亘って年金基金を納めていましたので、些少ですが年金証書を頂戴していたのです。これで、家内の実家の固定資産税が払えると喜んでいたのですが、基金解散で代行支払い分は、厚生年金支払いに合算された模様ですが、チェックしていないので良く分かりません。政府系の年金機構に較べて、随分親切な対応だと思いつつ、分配金額は2000円余に過ぎませんが、口座に入金してくれる様にと感謝して手続きを採りました。
2017.10.15
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技術士事務所も開店休業で、年金だけの生活も5年を経過しましたが、今年1月に75才の後期高齢者になった途端、後期高齢者医療保険の臨時徴収もあって、保険料が高くなり、生活への影響を実感しています。ダイヤモンドオンラインでは、「医療保険料を高くしない工夫は、退職金等を年金受給にすることなく、一時金受給とするのが良い」と提言しています。私にはもう過去の事案ですが、退職間際の団塊世代には、年金受給年齢の開始時期を遅らせることを含め、切実な問題かと思われます。75才以上の「後期高齢者医療保険」の保険料を見てみる。保険料は、被保険者ごとの「均等割の金額」と、所得に応じた「所得割の金額」の合計で決まる。後期高齢者医療保険の保険料は、2年に一度の見直し毎に「均等割額」も「所得割率」もアップしている。しかし、いずれも「軽減措置」が設けられている。(B)厚生年金が220万円だけの人(C)厚生年金が220万円+退職金の年金受取りが120万円=合計340万円の人「B 厚生年金だけの人」に比べ「C 厚生年金+退職金の年金受け取りの人」の保険料が多く、2010~2011年は約10万円、2017年で約12万円も保険料が増える。2010~2011年から2017年度まで「B 厚生年金だけの人」の保険料は大きくアップしていないが、「C 厚生年金+退職金の年金受取りの人」は3万円以上も増える「インフレ」で、年金収入が多い程、保険料インフレの影響を受ける傾向にある。後期高齢者医療保険の保険料計算には、「本来の料率」から「軽減措置」の分が差し引かれている。但し、「軽減措置」は恒久的に行われるわけではない。社会保険料の仕組みと、それが「インフレ傾向」にあるので、退職金は一時金で貰えるものは一時金で受取り、リタイア後の年金収入を増やさないのが、年金生活の手取り額を目減りさせないための対策なのである。
2017.08.23
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保険料決定通知書が郵送されて、払い込み納付書が3通同封されていました。後期高齢者医療保険制度は、団塊世代が75才以上になる2025年には国民医療費総額が62兆円になる見込みで、本年から70才以上の国民に対して見直しを行います。75才以上の方の保険料が軽減されていることより、若者は医療費が少ないにも拘わらず、高齢者より高い保険料を納めています。世代間の公平を図る為、75才以上で負担能力のある方に負担して貰うことにしました。私は収入が年金だけですので、それ程負担能力があるとも思えないのですが、保険料決定通知書に依りますと、特別徴収は年金天引きで6万3000円、普通徴収は納付書に依る支払いで6万3500円となっていました。普通徴収の納付期限は3回で、7月末、8月末、10月初旬となっていますので、早速本日1回目の支払いをして来ることにしました。特別徴収は、年金支払い10月、12月、来年2月の時に、2万1000円ずつ天引きされるのだそうです。
2017.07.31
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数年前には依頼されて従業員となり、年金を含めた年収が400万円を超えていて、外来医療負担3割だったのですが、退職してからは特例の1割扱いとなりました。風邪をひいても皮膚疾患があっても売薬で済ませ、殆ど病院に行くことはないのですが、単身の年金額が270万円程度で国税と介護保険は其処から天引きですし、それも減額の方向ですから、医療費負担増は気になる処です。何時病気に蝕まれるかは自然の摂理に任せるしか仕方が無いのですが、年金だけでは生活費がぎりぎりで、世の付き合いには貯金を取り崩すしか方法がなく、病気にでもなると暮らしが成り立たなく懸念が大きいからです。現役世代の所得も一向に上向きにならず、日本が総貧困化に向かって突入しているのではないかと思わざるを得ません。厚生労働省は70歳以上が支払う医療費の自己負担上限について、住民税を払っているすべての人を対象に引き上げる方針を固めた。すでに引き上げ方針を決めている現役世代並みの所得がある人に加え、年収約370万円未満の約1200万人も対象になる。膨れあがる社会保障費を抑える為、一定の収入がある高齢者に負担増を求める狙いがある。厚労省は年収約370万円以上の現役世代並みの所得層の他、年収約370万円未満で住民税を払っている所得層(単身なら年金収入が年155万円以上)も引き上げ対象に追加する。この所得層は約1243万人と対象者が多く、財政の削減効果が大きい為だ。引き上げ幅は70才未満の上限に合わせ、年収約370万円未満の場合、現在の4万4400円の上限が2017年8月から5万7600円になる。年収約370万円以上の人も70才未満に合わせて3段階に上限を設定。例えば年収約1160万円以上の人が月100万円の医療費を使えば、8万7430円の上限は25万4180円と大幅な引き上げになる。一方、高齢者は外来受診の回数が多い為、70才以上には外来医療費上限を下げる「外来特例」がある。年収約370万円以上の人は特例を廃止、年収約370万円未満では1万2000円の上限を一旦2万4600円に倍増。2018年8月には特例廃止も検討する。政府は来年度の社会保障費の自然増を1400億円程度抑えることをめざしている。今回の見直しを実現すると、年650億円以上の予算削減効果があるとしている。
2016.11.29
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先日、新しい高齢受給者証が郵送されて来ました。もう年金が唯一の収入ですので、漸く1年振りに原則負担2割、特例措置で1割の高齢受給者証に戻ったのです。昨年は、国税庁から3年分所得修正申告に依る地方税追加徴収に伴う余波で、70才以上で収入額が383万円以上となる「現役並み所得者」扱いで負担割合が3割になりました。現在1割負担の高齢受給者証をお使い頂いておりますが、この度、所得データが更正、確定されたことで、住民税課税標準額が145万円を超えたため3割負担へ変更となりました。更正が判明した翌月1日からの適用となり、有効期限は平成27年7月31日です。今までお使いいただきました高齢受給者証は、お手数ですが同封いたします返信用封筒にて返送いただきますようお願い申し上げます。この処置に対して今年7月末まで大病しない様に生活出来ましたし、当面1割負担に戻ったことで医療費負担が減じることになりましたが、この特例措置が現役世代の負担増にならないことを願うばかりです。
2015.07.31
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昨日朝は雪が舞い、その後小雨に代って曇天となりましたが、寒い一日でした。昨年の税務修正申告の際、青色申告停止の書類も郵送されて来たのですが、未だ何らかの技術コンサルタント役務契約を想定して、提出を保留しておきました。確かに、外資系コンサルタント会社から「マイクロガスタービンの市場調査」協力依頼もあったのですが、知識の切り売りは本意ではないと思い後輩技術士を紹介して役務契約とはせず、開店休業となりましたので、青色申告停止書類を提出する必要があったのです。10年以上も通った税務署に行き、所定部署に提出して終了となりました。2月16日からは、例年通り確定申告の受付が始まっていましたが、昨日は2日目で臨時事務所は未だ閑散としていました。もう年金だけの生活となりますので、大病でもしない限り、医療費控除申請も不要で通うことは無いのだと、正面玄関からの写真を撮っておきました。
2015.02.18
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為替相場は円安基調で、120円/ドル近くになりましたので、ドル預金の内$1000を円換金することにしました。その内$600はブッシュ2008景気刺激策で受領したものです。2008年8月国際郵便で財務省発行の額面$600小切手が来状しましたが、外貨普通預金口座に入れるのは大変でした。銀行も甚だ杓子定規で、手数料5000円と1ヶ月手続き期間が必要だったのです。-小切手には偽造などがあり、小切手の有効確認をするため、「外国払クリーンビル取立依頼書兼告知書」に記入しなければならず、手数料は1件5000円を要する。-換金・現金化には通常2週間、場合によっては1ヶ月と長期間を要する。当時の円相場は105~110円/ドルでしたが、現在は119.17円/ドル、手数料5000円/$600も回収出来る相場となりましたので、円に換金し、円口座に組み入れました。序でに、抽斗に残っていたドル紙幣$67も円換金することにしましたが、Cashの場合は換金率は悪く、116.86円/ドルでした。Cashは、TTCに比べて買い付け時には高く、売却時は安くなるデメリットがあるのはどうしてなのでしょうか?
2014.12.05
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先日、ピンクの封筒に入った黄色紙の介護保険滞納の督促状が市役所から来状しましたが、通常督促状には払込票も添付されている筈なのにそれもありません。市役所に電話連絡し、「介護保険料は年金からの天引きの筈ですが・・」と聞いてみますと、「天引きされていますが、所得の修正申告がされましたので、それに基づく追加徴収です」とのことでした。昨年分5100円は一括、今年度分は5100円分割納付とのことでしたので、市役所を訪れ、昨年度分と今年度2回分を支払って来ました。税務署主導による3年分確定申告の修正にて、国税の所得税追加徴収に始まり、地方税、国民健康保険に波及して、今度は介護保険の追加徴収に及びました。これで修正申告余波はお終いだと思っています。65歳以上の第1号被保険者の月額保険料は、市町村が原則3年に1回条例で定める基準額に所得に応じた割合を乗じた額とする。公的年金が年間18万円以上となる人は年金から天引きされ、普通徴収に対して特別徴収と呼ばれる。しかし強制加入なのに、近年滞納が増えて来て問題になって来ているとされています。介護保険料が支払えない高齢者や低所得者の配慮が欠けている制度は見直しが必要かも知れません。
2014.10.02
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市役所から次の様な書状と共に、新しい高齢受給者証が郵送されて来ました。現在1割負担の高齢受給者証をお使いいただいておりますが、この度、所得データが更正、確定されたことにより、住民税課税標準額が145万円を超えたため3割負担へ変更となりました。更正が判明した翌月1日からの適用となり、有効期限は平成27年7月31日です。今までお使いいただきました高齢受給者証は、お手数ですが同封いたします返信用封筒にて返送いただきますようお願い申し上げます。1ヶ月前には、負担2割の新しい高齢受給者証が来状していたのですが、負担3割に復帰する高齢受給者証への差し替えは、やはり3年分所得修正申告に依る地方税追加徴収に伴う余波なのです。私の範疇は、70才以上で収入額が383万円以上となる「現役並み所得者」扱いで負担割合が3割、昭和19年4月1日以前に生まれた「一般」の1割負担には適用されません。すると、1ヶ月前に来状していた「負担2割の高齢受給者証」は何であったのかと疑問が残りましたが、地方自治体の行政もパーフェクトでは無いのだと認識して、納得することにしました。今回の処置に対しては、来年7月末まで大病しない様に生活するしか打開策はない様です!
2014.08.24
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今年で青色申告は多分人生最後になりますが、72才まで確定申告が出来るのは多少運の良い方なのかも知れません。平成25年度分確定申告の締め切りが来週月曜日になりましたので、もう混雑は解消しているだろうと思い、今日午前中に日野税務署まで行って来ました。相変わらず畑の真ん中にあるのですが、付近に宅地が拡がり高層マンションが立ち並んで来ましたので、昔は遠くからビルが見えていたのですが、すっかり目立たなくなりました。日曜日から国税局のWebサイトに入り、パソコンに保存していた昨年度の青色申告データを読み込んで、平成25年度分の経費データに修正するだけでしたので、青色申告決算書と所得税申告書調製は、月曜日の夕刻には終了、印刷・押印しておきました。昨日は、それに添付書類を貼り付けて提出するだけですので、チェックされ直ぐに押印を受けて完了となりました。平成25年度分の所得税は6万円余、これは昨年とほぼ同じ額で、税金が源泉徴収分から2万円余戻ることになりました。地方税は、これに基づいて算出されますので、昨年度と同じく15万円余課税になると予想されます。国税が6万円、地方税が15万円となりますと、地方税額の方が2倍以上も大きく、地方自治体の財政危機が叫ばれるのが不思議に思えますが、消費税等の国税一部を諸外国同様に地方税化しないと中央優位は変わらないのでしょう。兎に角、今年度から年金だけの慎ましやかな生活が始まることとなりました!
2014.03.12
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来年1月から米国年金は1.5%増加し月額267ドルとなるとの通知が、ボルティモア市にあるSocial Security Administrationから郵送されて来ました。2004年に申請し2006年から受給、その時は月額224ドルでしたから8年間に受給額20%弱増加したことになり、米国の消費者物価(CPI)は年率2%ずつ上昇したことになります。日本の厚生年金は日本の消費者物価を反映して1%強下がることになりますが、この処の円安基調で、そのマイナス分は米国年金受給で相殺されることになります。円安動向は100円/ドルから110円/ドルになることも予想されますので、消費税8%による生活費増も相殺出来るのかも知れませんが、捕らぬ狸の皮算用でしょうか?米国年金は毎月私の指定口座に為替手数料無しで振り込まれますので、日本の厚生年金が隔月支払と言うシステムになっていることに較べますと、毎月の金銭管理がし易く重宝しています。
2013.12.27
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平成23年度分確定申告の締め切りが来週金曜日になりましたので、もう混雑は解消しているだろうと思い、今日午前中に日野税務署まで行って来ました。相変わらず、畑の真ん中にあったのですが、付近に宅地が拡がり高層マンションが立ち並んで来ましたので、通り過ぎてしまい、狭い道を暫く行ってからUターンして所定の臨時駐車場に停め、徒歩で税務署に入りました。申告書調製相談室は未だ人が一杯いて、パソコンを眺めながら作業していました。私は昨晩、青色申告決算書と所得税申告書を、国税局のWebサイトで調製済みで、今朝印刷したばかりですから、押印して提出するだけですので簡単なもので、数分で終了となりました。平成23年度分の所得税は6万円余、これは昨年とほぼ同じ額で、税金が源泉徴収分から1万円余戻ることになりました。地方税は、これに基づいて算出されますので、昨年度と同じく15万円余課税になると予想されます。国税が6万円、地方税が15万円となりますと、地方自治体の方が課税額が2倍以上も大きく、地方自治体の財政危機が叫ばれるのが不思議に思えます。
2013.03.08
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昨年が確定申告の最後の年と思ったのですが、案に相違して営業所得がありましたので、確定申告の必要が出て来ましたので、高幡不動経由で日野税務署に行くことにしました。必要書類は土日に帳票整理し、日曜日・月曜日に国税庁のWebサイトで営業所得の青色決算書と所得税確定申告書を調製してありますので、添付控除書類(源泉徴収票・保険控除証明書等)を張り付けて押印して提出するだけなので、印鑑を携えて行ってみました。3月15日が申告〆切となっていて残りが9日となった所為なのでしょうか、所定の駐車場が満杯で停められず、臨時の第2駐車場となりました。臨時のプレハブ特設会場に行って、糊を拝借して控除書類を貼り付け、必要な箇所に押印して本庁舎の提出デスクに行き、チェックを受けて提出となりました。今年は、米国年金・営業所得での源泉徴収額が低いこともあり、例年とは違って還付では無く、追加納税となりましたが、全て申告してありますので妥当な確定申告だと思っています。技術士の先達に教えて頂いた「人格なき社団」として登録、一流大企業との技術コンサルタント契約を履行し、代表者として7年間に亘って確定申告して来たのです。毎月の領収書を集めての帳票処理で面倒なのですが、事務所経費として個人経費との振り分け等ガイドラインに従って調製するので、全ての区分経費がすっきり明白となり、チェック押印することで決着させて来ました。一応営業所得も1年契約で5月中旬に契約切れとなりますので、来年が最後の確定申告になる様な気がしますが、果たして・・今年はe-Taxも出来る様に認証手続もしたのですが、添付書類貼り付けが面倒に思い税務署に出掛けたのです。其処で、提出に際して税務署職員に伺いましたら、「原則提出の要は無い」とのことでしたので、来年は混雑する税務署を避け、インターネットでe-Tax処理することと致します。
2012.03.06
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古希に至るまでの8ヶ月間、毎月1万円余厚生年金を収めたことに対して、厚生年基金裁定通知が郵送されて来ました。前の会社には、厚生年基金制度がありませんでしたので初めての経験、期間を定めず永年支給となっているは有り難いことです。男性の平均寿命79才に対して、残り9年しかありませんが、それまで存命するとなれば収めた金額は全て支給してくれる計算になります。一方、日本年金機構(JPS)からの「ねんきん定期便」によりますと、昨年9月までの5ヶ月の納入実績が反映されておりますので、今年の「ねんきん定期便」では後の3ヶ月納入が加算される通知が来る筈ですが、老齢年金本体での増額になるのか否かは分かりませんが、何れにせよ、累計460ヶ月の納入実績がありますので、今回の8ヶ月は2%にも満たず、誤差の範囲でしかありそうにありません。
2012.03.04
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保険会社から生涯設計レポートなる書類が郵送されて来ました。生命保険は57~58才で満期となり、満期金も受取って久しいのですが、契約開始から15年が経過した36才頃に、特別終生安泰保険に入ったことになっています。全く記憶には無いので、自動的に加入したのか勧められて入ったのか定かではありません。僅か100万円が死亡時に支給されると言う契約で、子供達が行うであろう葬式代の足しになれば良いと言う程度のものでしかありません。よく見ますと、死亡受取人が家内になっていますので、私が死亡した場合に面倒が起きない様に、名義変更する必要がありそうだと判断し、保険会社のコールセンターに電話をしてみました。応対してくれた人の説明によれば、「お子様二人に均等にする方法もあれば、一人を指名するやり方もあります」とのことでした。僅か金額で葬式代にも足りませんので、長男を受取人にすることで名義変更することにし、後は保険会社から後日郵送される書類に署名捺印して決着させることにしました。古希を過ぎましたので、次世代に負担を負わせず、「立つ鳥後を濁さず」と行きたいものです!
2012.01.27
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先月14日に喪失手続を行った国民健康保険変更通知書と還付通知書が、昨日郵送されて来ました。変更通知書によれば、喪失前は年間87,600円を年金天引きで納付される様になっていましたが、5月中旬から企業年金になったことで年間7,200円に変更となりました。還付通知書では、本年払い込んだ65,200円から所定7,200を差し引き、58,000円を還付するので、受取口座を指定して返信用封筒で市役所に返送してくれと記載されていました。振込には3~4週間位掛るとのことでした。今年は、医者通いは「皮膚のかぶれ」と「義歯作り替え」で15,000円程度の支払ですから、3割負担と考えれば実質の医療費は50,000円程度ですから、健康保険機構には迷惑を掛けていないのです。何とか来年もそうでありたいと願っていますが、果たして上手く行くか否かは何とも分かり兼ねる処です。本年の社員契約は原則1年間で、来年5月中旬からは又国民健康保険に戻るつもりですので、怠りなく変更手続をする必要があります。どうもこの種の申請は自己責任となりますので、忘れない様に注意しなければなりません。ともあれ、今回の僅かな還付金、独り住まいの生活ですので、大切に使おうかと思っています。
2011.12.18
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公的年金の支払額は、消費者物価に応じて変動する仕組みなのですが、2000~2002年度に物価が下落した際に据え置いたため、現在の水準は本来より2.5%高い特例水準となっていることが報じられています。公的年金の支払額調整は「マクロ経済スライド」と呼ばれる調整を行うのですが、少し分かりにくく、インターネット検索して概要を掴むのは容易ではありません。財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことが出来ないと見込まれる場合は、年金の給付額の「マクロ経済スライド」と呼ぶ調整を行うとされ(法16条の2第1項など)、2005年度から適用期間となった(令4条の2の2など)。国民年金法27条の4に規定があり、マクロ経済スライドについて「調整率」と法律上されているが、5年前の年度から2年前の年度までの各年度の公的年金被保険者等総数の増加率の相乗平均(1項1号)に平均寿命の延びによる給付の増加額を抑えるための一定の指数である0.997(2号)を乗じて得た率を基準とする数値である。厚生労働省の予測では、おおむね0.991になることが予想されている。支給額の改定をめぐっては昨年末、菅直人前首相が11年度は引き下げず据え置くよう検討を指示、0.4%減額された経緯があるので、今回改めて問題が起きている様に報道されているのは納得が行きません。昨日、米国年金の支払額通知が郵送されて来ました。米国では完全に消費者物価連動性で、3.6%支給額を増加すると記載されています。昨年は1昨年のリーマンショックでしたが、支給減額とならず据え置きでしたが、今年は米国消費者物価指数横ばいと報じられていますのに、増額となりました。彼我の差はどうなっているのでしょうか?日本社会・経済がデフレスパイラルで悪化して行く状況からの脱却が出来ず、日米の差が甚だしくなっていると言うことなのでしょうか?
2011.12.17
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昨日、メリーランド州ボルティモア市の米国年金局から封書が来状、来月の私の支給金を減じて処置する由の通知でした。家内の米国年金は11月にも入金があり、米国大使館との電子メールのやり取りで、支給停止要請をし、11月支給分は私の支給金を減じて処置することになり、米国大使館に出向くことも無く戸籍謄本を郵送することで、昨年12月に決着したのでした。家内の米国年金は、62才10月から貰うことにしましたので、満額ではありませんでしたが、4年間支給されたことになります。一方、家内の老齢年金は満額となる65才まで待ちましたので、支給期間は僅か1年9ヶ月で2年未満に過ぎませんでした。最後の1月支給分は近々、私の口座に入金がある筈です。豊かでは無くとも安穏な老齢生活を予定していたのですが、まさか難病の予測はし難く、これも奇しき運命の定めだったのだと思わざるを得ません。
2010.02.14
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家内が亡くなったのですから当然のことなのですが、健康保険証・老齢年金証書も返納、各種銀行口座も凍結解約、各種カードも解約、米国年金も支給停止手続きを取りました。I looked into your wife's benefits payment history, and agree that what you said in the beginning was absolutely right. She was only overpaid for one month (October). The payment she received on October 2 was for September which she was entitled to.I sent you SSA795 stating the above in the mail. Please review and if you agree, sign and return it to me.Again, thank you again for pointing this out. If we could be of further assistance, please let us know.せめて、JAL株券はそのままにしておこうと思ったのですが、100%減資となりましたので、これも消え行くことになってしまいました。解約手続きをしていないのは、京王パスポートカードと三越カードだけとなりましたが、彼女の生きた証がどんどん消えて行くのは何とも寂しい限りです。2週間程前に、三越カードが新しく生まれ変わると言う通知が来ましたので、彼女の運転免許証をコピーし、引き落とし口座を私の口座に変更してカード発行を申請しておいたのですが、先日思惑通り、契約成立の葉書が来状しました。有効期限は2015年4月となっていますので、5年間は家内の生きた証を確認することが出来そうです。仏前に好きだったホット珈琲を供えて、「迷惑だろうが、未だ仮想的に生きてね!」と語りかけました。尤も、今後5年の間、私自身が健康不安も無く過ごせるか否かは、運命の定めで何とも分からないのですが・・
2010.02.04
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先々週、日本年金機構(旧社会保険庁)事務局から、家内の老齢年金を12月に入金出来ない由の封書を受取りました。家内は10月末に亡くなりましたので、その口座は11月に全て凍結したのですから、至極当然のことなのです。米国年金については11月にも入金があったので、米国大使館との電子メールのやり取りで、支給停止要請をし、11月支給分は私の支給金を減じて処置することで決着したのです。日本の老齢年金は、死亡届の横連絡で社会保険庁にも通知され、自動的に支給停止措置が取られると思っていたのですが、全て縦割組織でそれは無かったのだと認識しました。其処で年金ダイアルに電話し確認した処、12月入金は10,11月分、10月は存命で支給されるとのこと、必要書類を郵送しますので、死亡届と未支給年金請求書を提出してくれとの回答でした。今週初めに郵送されて来ましたので、必要書類を整え、昨日担当する年金事務所に出向き、漸く処理することが出来ました。死亡届の添付書類1.年金証書2.死亡診断書(コピー)年金請求書の添付書類1.年金証書2.戸籍謄本3.請求者住民票4.死亡者住民票(除票)5.請求者銀行通帳死亡者住民票(除票)とは初めて聞く住民票でしたが、兎も角全て整えて、年金事務所に出向き、1時間以上待たされる大勢の相談者とは別窓口扱いとなり10分程で処理完了となりました。家内の生きた証が消えて行く寂しさはありますが、これも「生者必滅、会者定離」と言う世の常なのだろうと納得せざるを得ません。結局、近親者と付き合いあった方々の心のみに刻み込まれることとなって、折に触れて思い出されることしか無いのでしょう!
2010.01.29
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アメリカのブッシュ政権が2008景気刺激条例で定額減税を掲げ、私達夫婦宛てにも国際郵便で郵送されて来ました米財務省小切手、換金手続きの顛末です。 早速、多摩センター駅前の「みずほ銀行」に行って換金手続きをしようとしたのですが、「ドル建て小切手は扱えない」との案内掛の説明でした。それではと、三菱UFJに行っても外国為替業務部門は閉鎖されて無いのです。5~10年前には、海外旅行で使用出来なかったドル建て旅行小切手も換金したものですが、企業戦士・団塊の世代が退職するに伴い、為替業務の需要も無くなり、取扱部門が閉鎖されてしまった様です。其処で、他所で口座を開設している銀行に持ち込みましたが、手続きが面倒でしたし、手数料の高さに驚いてしまいました。-小切手には偽造などがあり、小切手の有効確認をするため、「外国払クリーンビル取立依頼書兼告知書」に記入しなければなりませんし、手数料は1件5000円と高額である。-換金・現金化には通常2週間、場合によっては1ヶ月と長期間を要する。-円建て払いとするには、為替手数料は別途支払いとなる。アメリカ財務省発行ドル建て小切手の信頼性は抜群ですのに、手続きは他の民間小切手と手続きを変えないのも疑問でしたが、仕方なく、手数料は口座引き落としで無くその場で現金支払いとし、円ドル為替手数料を回避する為、休眠していた「外貨預金普通口座」に入金して貰うことにしました。金融業界の規制緩和が叫ばれていますが、日本の銀行群はグローバリゼーションから遅れを取り、金融庁指導の既成枠組みを遵守して業務展開、利用者よりも金融庁に気を使っているのだと言うことが良く分かりました。
2008.09.19
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昨日、国際郵便で、上記の様な財務省発行の額面$600小切手が来状しました。ブッシュ2008景気刺激策では、米国年金(Social Security)受給者にも、年間$3000以上であれば、一人当り$300の景気刺激資金が支給されることになっていました。2008経済刺激条例にブッシュ大統領が署名、個人には最大600ドル(夫婦合算申告の場合は1200ドル)、未成年の子供がいる場合は1人に付き300ドル追加支給する。所得税を支払っていない世帯でも、3000ドル以上の勤労所得、年金所得又は退役軍人手当てをもらっている場合には300ドル(夫婦合算申告の場合は600ドル)を受領出来る。支給金は1世帯平均で965ドル、5~8月にかけて小切手で送付される予定であり、家電業界団体(CEA)調査では、74%の消費者が還付金を受領後4ヶ月以内に使う考えで、家電製品購入を考えている人の内、53%がコンピュータ、39%がテレビ、23%が携帯電話を購入すると回答している。私は米国年金を受給していますが、海外居住者であり、税務申告はアメリカ国税局(IRS)で無く日本国税庁に行っていますので、受給資格が無いと思っていました。8月も過ぎて供与方針を変えて海外居住者にも支給することにしたのでしょうか、9月になって意外な展開となりましたが、有難く望外の贈り物として、頂戴させて頂くことにしました。米国の消費者に習って、何か家電製品購入を考えてみようかと思っています。米国年金受給者の方々、提出締切が10月末とされ、未だ遅くは無い様ですから、下記ブログを参照され、駄目元で申請してみたら如何でしょう!「ブッシュ2008景気刺激条例-海外米国年金受給者は適用外」「アメリカ経済刺激金の支払許諾通知」
2008.09.14
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どうした根拠に依るものなのでしょうか、アメリカ財務省の国税局(IRS)から、米国年金受給者である我が家に、9月2日付で上記の様な書状が郵送されて来ました。貴殿は2008景気刺激条例にて600ドル供与金を受ける資格があることとなりました。支払は9月5日の予定ですが、6週間以内に受け取れない場合には、上記の電話番号にコンタクトしてください。貴殿はこの600ドル供与金を2008年課税額に記載する必要はありません。貴殿は何もする必要はありません。2007年課税還付金があった場合は直接その指定の銀行口座に送金いたしますし、そうでない場合は小切手を貴住所に郵送するものと致します。アメリカ国税局(IRS)のWebページには、「2008景気刺激条例に対して非居住者の外国人は適用外」となっていたのですが、4月上旬郵送されて来た所定用紙(1040A)に、夫婦各々の氏名・米国厚生年金番号、住所、合計年金支給額を記入して、郵送で送り返しておいたのです。「ブッシュ2008景気刺激条例-海外米国年金受給者は適用外」の日記適用外で駄目だと思っていましたのに、どうしてこんな通知があるのか不思議です。将に「棚から牡丹餅」的な贈り物ですが、この手紙はアメリカ国税局の勇み足事前通知で、追って取り消し通知がある様な気がしてなりません。今回の送金、仮にあればの話ですが、アメリカ財務省の国税局(IRS)扱いでは本年度の課税対象所得とする必要は無いと記載されていますが、日本の国税局はどんな対応をするのかも未確認です。兎に角暫く、興味津々どんな結果になるのか期待しつつ、待つことにしました。
2008.09.11
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アメリカ財務省の国税局(IRS)から、米国年金受給者である我が家に、上記の様な書状が郵送されて来ました。米国のブッシュ大統領は2008景気刺激条例に署名、1億3千万の米国家庭に景気刺激資金を供与することになりました。その支払は2008年5月に開始されますので、2007年納税還付ファイルに記帳申告しておく必要があります。合計3000ドル以上の所定収入があれば、景気刺激支払を受領する資格があり、支払額300ドル(夫婦合算ファイルで600ドル)となり、18才以下のお子さんには各々300ドルが追加支給されます。詳しくはアメリカ国税局(IRS)のWebページを参照のことと書かれていたので、Webサイトに入ってチェックしてみますと、「2008景気刺激条例に対して非居住者の外国人は適用外」と言うことが分かりました。アメリカ景気後退懸念を受け、ブッシュ大統領が1月18日、打ち出した景気刺激策は最大で1500億ドル(約15兆円)を予定し、個人所得税を還付する戻し減税、企業の設備投資をうながす優遇税制の2本柱で「50万人の雇用創出」を目指すものでした。しかし、景気後退の主因となったサブプライムローン問題(金融市場の信用不安、巨額損失を抱えた金融機関、冷え切った住宅市場問題)への打開策に具体性が無いことから評判が悪いので、株式市場も浮揚しませんでした。兎に角、この所謂2008経済刺激条例にブッシュ大統領が署名したことを受け、IRSは2月13日、その内容と対象者を正式に発表、個人には最大600ドル(夫婦合算申告の場合は1200ドル)、未成年の子供がいる場合は1人に付き300ドル追加支給する。所得税を支払っていない世帯でも、3000ドル以上の勤労所得、年金所得又は退役軍人手当てをもらっている場合には300ドル(夫婦合算申告の場合は600ドル)を受領出来る。支給金は1世帯平均で965ドル,5~8月にかけて小切手で送付される予定であり、家電業界団体Consumer Electronics Association(CEA)調査では、74%の消費者が還付金を受領後4ヶ月以内に使う考えで、家電製品購入を考えている人の内、53%がコンピュータ、39%がテレビ、23%が携帯電話を購入すると回答している。 それでも夫婦合算で3000ドルを超える支給を受けており、近い将来、適用変更もあり得ることも考えて、夫婦各々の氏名・米国厚生年金番号、住所、合計年金支給額のみを添付されている所定用紙(1040A)に記入して、郵送で送り返すことにしました。
2008.04.03
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今年は、社会保険庁の厚生年金に加えて僅かばかりの米国年金支給があり、事業所得としてアルバイト的技術支援コンサル料もあり、それに加えて14年前に死んだ母が子供3人に残してくれた土地を売却しての譲渡所得があったので、申告会経由でなく直接税務署に出向き処理することにしました。朝9時半に着いたのですが2月も中旬となると、所定の駐車場も空いていましたし、税務署横の確定申告特設会場も思っていたよりも混んでいませんでした。譲渡所得関連は特設コーナーが整備されていて、作成指導員が直ぐ来てくれましたので、1週間以上掛けて用意した書類を説明すると、あっけなくOKとなりました。米国年金はその指導員は分かっておらず、違う方に聞いてもらった所、日本の年金と共に公的年金として源泉徴収無しで記載することになりました。どうも、日本の年金に同格として扱い課税対象とする方針の様です。昨年は15年間程保持していた株を売り、50万円程の損失が出ていましたので、証券会社からの年間報告書を添付して確定申告しておきました。先月1月に少し売却益が出ていますが、これで来年、株売買益への課税は無くなりました。それでも、課税される程売買益を出したいのですが、買い戻すチャンスを逸していますので上手く出動出来るか大いに疑問です。税務署窓口に提出しましたのは、午前11時半、約2時間で申告作業終了です。課税額は予想したより一寸大目でしたが、米国年金を国内分として合算課税されたからだと思います。日本の国税徴収は世界一と風評されていますが、「米国政府支給の年金に課税するとは!」、その通りでした。米国年金受給申請の履歴はこちらです
2007.02.13
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本日12月25日、米国ボルチモア年金局から12月6日付「裁定認可」通知が来状しました。貴殿は主婦分の年金受給資格があると認め、申請時の2005年10月に遡って支給することを通知します。1.最初の支払額は1336$で、2006年11月分迄の合計金額です。2.次回は12月分として月額99$、1月3日頃に受領出来るでしょう。3.最初の支払以降、毎月3日頃に99$受領出来ることになります。4.支払は貴殿指定の金融機関に振り込まれることになりました。質問がある場合:一般的な情報は米国年金局Webサイトを参照してください。具体的な質問がある場合は、本書状を持参の上、お近くの米国大使館若しくは領事館にコンタクト頂きたい。又は直接書状を「Social Security Administration, P.O. Box 17769, Baltimore, Maryland, USA」宛に、申請番号を明記し送付頂いても結構です。社会保険事務所への申請は昨年10月31日で申請時の年齢は62才10月、私自身の年金月額が224ドル(63才10月からの受給金額、来年から231$に改訂)ですので、50%満額115.5ドルからは14%減額になっている様です。66才での50%満額には拘らず、受け取れるものは早く受領することにしました。米国年金申請から1年余経ち、漸く決着が着きました。小額とは言え、望外の年金受給が出来ることは、有難いことだと思っております。昨年10月から現在までの米国年金申請の経緯について纏めてあります。
2006.12.25
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昨日7月29日、米国ボルチモア年金局から「裁定認可」通知が来状しました。貴殿は年金受給資格があると認め、申請時の2005年10月に遡って支給することを通知します。1.最初の支払額は1998$で、2006年6月分迄の合計金額です。2.次回は7月分として月額224$、8月3日頃に受領出来るでしょう。3.最初の支払以降、毎月3日頃に224$受領出来ることになります。4.支払は貴殿指定の金融機関に振り込まれることになりました。その他の年金特典:その他特典の受給資格を得るには10年間の加入期間が必要となりますので、申請書類からは、年金特典(医療保障等)を受ける資格はありません。裁定に不服の場合:この決定に不服があるならば60日以内に書面で申告する権利があります。起算はこの通知受領日で、年金局出状日から5日とします。質問がある場合:一般的な情報は米国年金局Webサイトを参照してください。具体的な質問がある場合は、本書状を持参の上、お近くの米国大使館若しくは領事館にコンタクト頂きたい。又は直接書状を「Social Security Administration, P.O. Box 17769, Baltimore, Maryland, USA」宛に、申請番号を明記し送付頂いても結構です。私が申請書を社会保健所に提出しましたのは、昨年10月末日でしたので、決着に約9ヶ月を要しました。支給月額の概略額=2000$*滞在月数/420と計算されるとされていますので、私のケースを当てはめて見ますと、2000*60/420=285$となります。その時点では63才10ヶ月、満額支給年齢は65才10ヶ月ですので、2年早い支給額低減率は1-(224/285)=21%となっている様です。それにしましても、家内向けの家族年金も申請した筈ですのに、通知書には一切の記述がありません。マニラ事務所への返送書類を改めて見直しましたら、家内の氏名は旧姓で記載してありましたし、Social Security No.も不記載、その上振込銀行の指定書も添付しておりませんで、書類不備でした。来週にでも米国大使館に電話して、アポイントを取り、意向を聞いて家族年金申請を再度トライしてみようかと思っています。家内は現在63才7ヶ月ですので満額である夫受領額50%支給には程遠く、急ぐことはありません。昨年10月から現在までの米国年金申請の経緯について纏めてあります。
2006.07.30
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3月13日にフィリピン・マニラ事務所に返送しました申請書類に対して、6月8日米国ボルチモア年金局から「申請不承認」通知が来状しました。貴殿は年金受給資格が無いことを通知致します。但し、この決定は米国年金規定で得た加入期間に依ってのみ判断され、日本で得たクレジットについては考慮しておりません。従って米国外での加入期間を勘案して、再度通知することになるでしょう。支払が出来ない理由:米国年金加入期間の不足により受給資格がありません。現在日本の年金加入期間情報を提供してくれる様に依頼中ですが、調査には数ヶ月掛かると予想されます。両方合算した結果、受給資格の有無を決定するものとします。その他の年金特典:受領した申請書類からは、その他の年金特典(医療保障等)を受ける資格はありません。将来、受給資格があると考えられる場合は、再度申請する必要があります。決定に不服の場合:この決定に不服があるならば60日以内に書面で申告する権利があります。起算はこの通知受領日で、年金局出状日から5日とします。再申請をする場合:再申請をする権利は有しますが、今回の決定に至った申請書類と違ったものである必要があります。全てが同一であれば、再申請は拒絶されることになります。質問がある場合:米国年金局Webサイトでも受付をしますし、書状を「Social Security Administration, P.O. Box 17769, Baltimore, Maryland, USA」宛に送付頂いても結構です。米国年金申請は日本での年金加入情報を添付して日本の社会保険庁経由行われている筈ですが、全く考慮されてはいない時点での通知の様です。どうも、この「申請不承認」から1ヶ月程度で「申請承認」になるらしいのですが、何故この様な途中経過の様な「申請否認」通知が出状されるのかは良く理解出来ません。日米同盟とも言われ多方面で密接な関係にありますが、貿易通商、安保条約再編等全て受け身の形で、日米社会保障協定でも日本は完全に受動的立場の様です。昨年10月から現在までの米国年金申請の経緯について纏めてあります。
2006.06.12
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この件につきまして、ニューヨーク在の日本領事官相談員の方から次の様な回答がありました。記入フォーマットがマニラ事務所から郵送された書類に記入して返送した後、Disapproval Letterを受領する可能性があります。しかしながらご心配は要りません。この手紙の3,4行目に「日本の社会保険期間がまだ加算されていない為であり、後日改めてアメリカ社会保険事務所から手紙が送付される」と在りますのでご心配なく。この様な方が多くいらっしゃいますが、暫くお待ち下さい。Advisor on Consular Affairs(領事相談員)Consular General of Japan(在NY日本国総領事館)299 Park Ave. New York, NY 10171TEL 1-212-230-9349FAX 1-212-755-2851そんな状況なのかと納得していましたら、先日この弊ブログに次の様な書き込みがありました。4月17日に米国の加入期間だけでは受給資格がないと通知を受けた者ですが、5月13日に支給開始通知が米国から届きました。年金月額は、ほぼ概算式の通りです。妻はこの3月に62歳になったばかりなので、夫の半分の70%でした。書き込んでくれました方の言われる概算式は、「タナボタ条項」が適用され月額=$4.8x保険料支払月数、配偶者はその50%とのことです(私自身は確認していませんが・・)。米国年金加入期間が10年になる場合は「正規条項」適用となり、月額=$7.0x保険料支払月数となりますので、約30%減額となる様です。又62才からの受給申請は可能ですが、その場合は其処から更に30%減額されます(これは正規条項でも同様です)。私の場合は申請が約1ヶ月遅かったこともあり、マニラ事務所からもボルチモア年金局からも何の通知も来ていません。しかしながら、デッドロックと思われた受給申請処理は時限立法的な「タナボタ条項」適用決着で漸く動き出した様ですので、気長に待つことに致します。本件は昨年10月日米社会保障協定発効となった際、社会保険庁から「米国年金加入期間が1年6ヶ月(6クレジット)以上あり、日米両国の年金制度の加入期を通算して10年以上になる場合は、米国年金制度から老齢年金を受け取ることが出来る」との発表から端を発しています。昨年10月から現在までの米国年金申請の経緯について纏めてあります。
2006.05.16
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社会保険庁から「米国年金加入期間が1年6ヶ月(6クレジット)以上あり、日米両国の年金制度の加入期を通算して10年以上になる場合は、米国年金制度から老齢年金を受け取ることが出来る」との発表があったのは昨年10月日米社会保障協定が発効になった時でした。しかし、それに応じて受給申請した人達へ米国側から「支給出来ない」との回答が続々と来状しているとのことです。私のWebサイトへの書き込みを二例紹介しますと、-今日米国から通知があって、貴方の米国での期間が短く現時点では支払えないといってきました。ただし日本の社会保険の期間と合算して再審査するため、米国での審査結果を日本に送るので数ヶ月かかるとのことでした。私の米国歴は3年です。-2月15日マニラ事務所に資料を送付し、4月17日ボルティモア年金局から「年金受給資格がない」と通知がありました。「米国での加入期間(最低10年:40クレジット)不足により受給資格が無く、現在調査中の日本の年金加入期間を勘案して改めて通知をするが、調査は数ヶ月掛かる」とのことでした。米国での加入期間は4年強です。しかし、日本での年金加入期間は社会保険庁がマニラに通知してある筈なのにおかしいと思い、地元の社会保険事務所に電話した所「米国本土の年金局は自らが社会保険庁に日本の年金期間を問い合わせて決定する仕組みになっており、マニラからの書類が届いても米国での加入期間だけの審査結果を自動的に通知してくる。この通知が来たと言うことは米国本土まで書類が行っているということの証明であるので待って欲しい。」とのこと。まあ、どこの国もお役所仕事はあるものです。尚、今回申請されている短期加入者には、「タナボタ条項」が適用され、大幅に年金額が減額されるそうです。概算としては月額=$4.8x保険料支払月数、配偶者はその50%と言われています。昨年10月に日米社会保障協定が発効してから1月末(10月3日 ~ 1月27日)迄の4ヶ月間で、社会保険庁への年金請求申請件は9132件、内訳は米国年金請求件数9102件、それに比べて日本年金請求件数30件だったらしい。予想以上に多数の米国年金受給申請に米国年金局(Social Security Administration)は驚き、一部2重加入救済条項を修正追加中の様で、現在デッドロックとなっています。私の場合も、マニラ事務所から来状した通知にも年金額の明示が無く、指示されるままに記入・返送したので、奇妙に感じていたのです。正規に10年加入した場合で月額840$程度と言われていますので月額=$7x120ヶ月と計算され、「タナボタ条項」適用ですと30%強の減額となりますが、今まで「掛け捨て」だと思っていましたので2重加入救済条項確定をあせらずに待ってみようと思います。昨年10月から現在までの米国年金申請の経緯について纏めてあります。
2006.04.28
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社会保険庁経由で提出した米国年金申請に対して、マニラ事務所から4種類の申請書が送付されて来ます。1. 申請書本体様式2. 米国以外の居住者の請求補足様式3. 罪状が無いことの確認様式4. 振込銀行口座様式1. Application for Retirement Insurance Benefits上記の記入サンプルが同封されて来ますので、その指示通りに記入して行けば良いのですが、配偶者年金、障害家族年金もありますので所定の情報をきちんと記入する必要があります。配偶者については、62才以上であること(その3ヶ月前から申請可能)が支給条件となりますので、結婚年月・場所、及び米国年金番号(Social Security No.)を記入しておかなければなりません。最後に署名し、住所・電話番号を記入して完了となります。2. Supplement to Claim of Person outside the United States過去にあった米国滞在記録を記入して、1.5年以上の職歴があったことを確認します。過去のパスポートには、米国入国記録はあるのですが、出国記録はありませんので、何らかの自分の記録等で出国年月日を割り出す必要があります。3. Felony Statement米国年金申請に際しては重罪を犯していないことを宣言する必要があります。米国では重罪等で公民権停止となると年金支給は出来ない様です。日本での厚生年金申請には必要無いと思うのですが、重罪で厚生年金支払い停止となるのか否か確認していません。4. Direct Deposit Sign-Up Form年金の振込口座を指定しますが、当該銀行から本人の口座に間違いの無いことを署名して貰う必要があります。この様式は、通常の円口座を想定して作られており、手数料無しのドル円交換レートで入金出来る様になっています。ドル預金口座への入金も可能でしょうが、マニラ事務所にメール問い合わせしましたが、明確な回答はありませんでした。結局、今回は手数料無しと言うことで円口座を選びましたが。将来の変更も可能な様です。以上ですが、記入に不備があったり、問い合わせの電話があったりすることもありそうですので、コピーを残しておかねばなりません。私の場合はスキャナーで読み込んでパソコン内にAcrobatファイルとして4種類保存しました。
2006.03.13
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日本ではサラリーマンが厚生年金に加入していれば、専業主婦である妻は自動的に国民年金に加入している制度となっています。これは1986年に施行となった国民皆保険制度によるもので、夫であるサラリーマンが第2号被保険者、被扶養配偶者(年収130万円未満で、配偶者の加入する健康保険などの扶養家族になっているような人)は第3号被保険者として、保険料は配偶者が加入している厚生年金から拠出金という形で国民年金にまとめて納付しているからです。私の家内の場合、結婚以来専業主婦でしたので1986年以前は任意加入制度で空期間となってしまい、昨年10月末社会保険事務所に行き確認した所、加入期間合計は193ヶ月で25年保険料納入と言う支給最低条件を満たしていないのです。それでも救済措置があって、減額された年金は受領出来る様ですが・・そこで、その当日社会保険事務所で私の米国年金請求申請をする際、家内の分も米国年金請求申請をしてみたのです。日本と同様に被扶養配偶者による自動加入制度があるのかも知れないと思ったからでした。この制度があれば、日本の国民年金加入が48か月分上乗せ出来るかも知れないとの期待もありました。昨日、家内宛に米国老人局マニラ事務所から通知が来ましたが、米国年金の有資格者では無いと言うのがその内容でした。年金受給資格を得るには、米国年金でカバーされる企業で雇用され、所定の年金掛金を納入している必要があります。誕生年月日に基づいた規定では、6クレジット(4半期を6回)を獲得しなければなりませんが、その記録は無く、従って年金支給は出来ません。米国年金制度には日本の第3号被保険者条項は無いらしく、家内の場合は、昨日の日記に書きました通り、米国年金については「家族手当と言う形で支給額を50%上乗せする」ことで決着の様で、又日本の年金加入期間上乗せは行きませんでした。私が死亡した場合に、米国遺族年金としてその50%上乗せ分が受け取り可能か否かは、現時点では確認しておりません。
2006.03.08
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先週末、米国年金申請書が米国老人局マニラ事務所から郵送されて来ました。日本の社会保険庁に日米社会保障協定発足による米国年金関係書類を提出しましたのは、昨年10月31日でしたから実に4ヶ月が経過しています。米国年金関係書類提出するに至った経緯はこちらです当該保険事務所での説明では、「社会保険庁から追加書類を添付して米国年金局に提出すると1ヶ月程でマニラ事務所から申請書類が本人に郵送されるので、所定事項を書き込み返送することが必要です」とのことでしたが、昨年の発足に伴い申請者が日本からの5万人に達すると言われていましたので、処理作業が多忙を極めた結果だったと推断しています。申請書には日本語で記載された記入サンプルがありますので、書き込みに問題はなさそうですが、年金支給額が分からないので困っています。通知書に添付されていたコンピュータのプリントアウトが、日本の社会保険庁書類とは異なり一寸困惑しています。1.保険加入期間5年、日米通算10年となっていること。私がアメリカに在住した(米国会社のペイロール下)のは1979年9月から1983年10月の4年1月弱ですので、支給最低条件となる1.5年(6クレジット)はあるのですが、実質4年ですので16クレジットと思っていたのですが、プリントアウトには5年(20クレジット)となっています。米国では、日本での月数をカウントする方式とは異なり、年でカウントした結果らしい。この結果は私には有利な計算ですので、何ら文句はありません。2.支給年金額が明示されていないこと。 来年度迄に年毎獲得する年金の獲得総額がプリントアウトされていますが、申請受理後の年金支給年額が明示されていません。もしかしましたら、年金総額を一括支給すると言うことなのかも知れません。3.家族手当があること。 昨年10月社会保険所への提出に際しては、家内も米国年金番号を持っていましたので、それも個別申請の形で提出したのです。これは家族手当と言う形で支給額を50%上乗せすることになるらしいのです。 これは、日本との大きな違いの様ですが、国毎の方式で受容するより仕方がありません。4.支給年齢の前倒しによる減額が以外に小さいこと。 プリントアウト年齢は63才11月となっていますので、日本の社会保険庁処理は昨年12月だった様です。100%支給年齢は65才10月らしく2007年11月に満額支給されることになりますが、処理時点の63才11月でも支給額減額は僅か2.3%に過ぎません。社会保険庁のWebサイトによりますと支給前倒し可能な62才では約30%減額と載せられていますが、2年前倒しで2.3%減額は私には有利過ぎると思っています。どうも米国年金(Social Security)は日本での国民年金的色彩が強く支給額もそれ程多く無い様ですが、インターネット検索しましても有用な情報はありませんので(協定発効から5ヶ月ですので当然かも知れません)、マニラ事務所の記入マニュアルに基づいて申請手続きを進めようかと思っています。それでも兎に角、今まで掛け捨てと思っていたSocial Securityから幾らかでも支給されるのは嬉しい限りです。
2006.03.07
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社会保険庁業務センターから来年度扶養申告書類が郵送されて来ました。それ自体は例年のことで、別に変わったものでは無いのですが、封筒裏面に次の様な注意事項が書かれていたのです。アメリカの年金制度に加入した期間を持っていませんか?-平成17年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効することにより、日本とアメリカの年金制度の加入期間が通算されます。-アメリカの年金制度の加入期間が、1年6ヶ月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期を通算して10年以上になる場合は、アメリカの年金制度から老齢年金を受け取ることが出来ます。-通算によるアメリカの年金の申請は、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で行うことが出来ます。(老齢年金の申請手続きが受給権発生から6ヶ月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなる訳ではありませんが、時効が適用され、遡りは6ヶ月前の年金までしか認められていませんので、ご注意ください。(遺族年金では6ヶ月、障害年金では12ヶ月)-詳しくは、最寄りの社会保険事務所や年金相談センターにお問い合わせください。又は、社会保険庁のホームページの「社会保障協定」に関するコーナーをご覧下さい。25年程前アメリカの現地法人に4年間家族帯同で出向し、アメリカ厚生年金制度(Social Security)に加入していました。その頃は両国間には年金協定もありませんでしたので、僅かに支給される内地手当で日本の厚生年金、失業保険で支払を続けており、二重加入の状態でした。早速、社会保険庁Webサイトを覗いてみますと、日米社会保障協定コーナー次の様に記載されています。アメリカの年金加入期間(4年)はアメリカの老齢年金の期間要件(10年)を満たさないが、日本の年金加入期間を通算すると10年以上になるので、アメリカの老齢年金を受給できる。日本に在住している人は、日本の社会保険事務所や年金相談センターで、アメリカの年金の請求申出を行うことができます。アメリカの年金の請求申出をする人は、アメリカの年金の請求申出内容をアメリカの社会保障庁(マニラ事務所)あて連絡するための「合衆国年金の請求申出書」に必要事項を記入したうえで、添付書類(戸籍抄本等)と共に社会保険事務所または年金相談センターに提出してください。請求申出内容は、社会保険庁を経由してマニラ事務所に連絡されます。後日、請求申出書に記入した住所に、マニラ事務所より正式なアメリカ年金申請書が返信用封筒と共に送付されますので、その申請書に必要事項等を記入及び署名のうえ、マニラ事務所あて直接返送します。この送料は自己負担となります。アメリカの社会保障庁は、マニラ事務所に届いた申請書を受けてアメリカの年金を決定し、年金の支給を行います。楽天のブログも検索してみましたら9月末から結構の数の日記があり、分かっている人達は多いのだと感心してしまいました。早速、家の中を探しましたら、古いアメリカの自動車免許証と共に年金証書も出て来ました。ともあれ掛け捨てと思っていた掛け金ですが蘇生する機会もありそうですので、来週早々社会保険事務所に行って家内の分も含めて申請手続きしてみようと思います。
2005.10.30
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