全65件 (65件中 1-50件目)
3度目の挑戦で論文試験を突破できました。このブログを始めてから早5年が経過してしまいました。タイトルどおり、2010年に最終合格を目指します。口述模試はLで1回、Wで2回受講予定です。
2010.09.24
コメント(3)
今年も論文ダメでした。しかし、不合格通知から、あとほんの少しで合格できると分かりました。自分の論文スタイルがしっかり得点につながっていると実感できました。ブログタイトルのとおり、2010年合格に向け、来年の7月まで答練を続けて安定した力をつけ、次こそは確実に合格できるよう努力します。
2009.10.05
コメント(0)
苦節三年.やっと短答に合格することができました.弁理士試験に取り組み始め,一つ成果を残すことができ自信になりました.昨年は夏ゼミ,秋ゼミとしっかり受験機関に通い,論文の力を養ってきました.今年も,長文の複雑な事例問題が出題されると予想しており,初見問題に対する瞬発力が試されると思いますので,これを鍛えるべく初見問題に取り組みたいところではあります.しかし,本試までの姿勢としては,新しいことはやらず,これまで取り組んだ問題を通して再度基本に立ち返り,本試では基礎力で勝負する態勢で臨みたいと考えています.今後も頑張っていきます!
2008.06.03
コメント(0)
なんと,約2年ぶりの更新となりました.2006,7年と短答落ちしていましたが,今年はやっと自己採点で45点となりました.2007年はLの夏・秋ゼミ+私ゼミに参加し,論文他の力を養ってきました.しかし,短答が苦手で,今年は短答免除が付与されることもあって競争激化が予想されていましたから,いくら論文を頑張っても短答に受からなければ・・・と大きなプレッシャーを感じておりました.そのため,今回の自己採点得点はこれまでの努力がやっと成果となって現れたなぁと,大変満足のいくものでした.正直,採点後,涙がでました.勿論,相対評価ですから,合格できるとは限らないのですけど・・・.で,これから40日,大きなモチベーションで頑張りたいと思います.この40日が欲しくて頑張ってきたようなものです.なお,本ブログですが,ずっと更新しておりませんでしたので,色々と変な書き込みがあります.また,ブログの管理画面が変わっており浦島太郎状態です・・・.今後,少しずつ更新を復活させていきたいと考えます.2年も更新していなかったのに,このブログをご覧になって頂けた方に感謝します.
2008.05.19
コメント(0)
随分と更新せずでした・・・.パソコンのネット環境がPHSだから通信速度が遅くて・・・ということも原因ですが,なかなかこまめな更新ができませんね.勉強は毎日するのですが,ブログは向いてないのかも知れません.さて,短答不合格から早2ヶ月です.この時期はまだまだ本試は先だとは思いながらも,すぐに12月が来て年が変わり,焦りだすのでしょう.焦り・・・についてですが,短答だけを勉強していた昨年は,短答に手も足もでない状況だけは作りたくない(建前上,短答合格目標と言っていましたが・・・)との焦りがありました.結果的に短答合格はなりませんでしたが,手も足もでなかったわけではなく,この勉強方法で間違いはないのだという確信は持つことができました.10月の「逃避(今となっては)」が第一の敗因と考えています.あの一ヶ月を全力で走れていれば短答での+6点はあったかもしれません.今年はそんな後悔はしたくありません.2006の結果から,短答は応用レベルには手を出さず,基礎を繰り返すことで合格可能と考えています.そこまで達するのにどのぐらいの勉強時間が必要かということも,合格経験はありませんが,想像がつきます.そのため,現在は論文の勉強に集中できています.昨年は短答が気になり,まずは全範囲を・・・と気負い,まったく論文に注力できなかったのですが,今年は違うということです.こんな印象から,2007では最終合格を本気で狙いにいきます.こういう心境になれた今年からが本当の勝負と考えています.8月・・・,最終合格を狙うなら,もう焦る時期にいると思います.2年目ですから,気を抜けば(昨年のように)3年目が待っているだけです.梅雨が明けましたね(現在,関東に戻っております).今年の夏は気合入れていきます!
2006.07.30
コメント(8)
初めての短答試験、早稲田大で受験してきました。昨年の今頃から少しずつ勉強を始めて、短答ラストスパートとなったここ数ヶ月でかなり実力を付けた気がしていましたが、やはり甘いものではありませんでした。自己採点は31点。一から出直しです。とにかく、初めて大勢の受験生を見ました。生半可な勉強では勝つことができない。おそらく初めて実感できたのだと思います。あきらめず、がんばります。
2006.05.23
コメント(2)
著作権を残して,短答答練を一通り終らせました.著作権については,一度は勉強しないで本番を迎えざるをえないなどと思っていましたが,本ブログを読んで頂いた方からのメッセージと,その方のブログを拝見した結果,あきらめないでやってみようという気持ちになりました.何せ,5問程度出題されるようですので・・・.実際,ここまでの勉強は,過去(2004年試験向け)の通信講座のみに頼っておりました.やっと,17年法改正講座(先日入手しました)に手を付けられるくらいにはなりましたが,頭の中はまだ2004年対応なので,2ヶ月弱で本試レベルにフィットさせていく必要があります.演習不足になることは否めない状況ですが,条約・不競・著作権・法改正についておろそかにすることなく,4法は毎日数問でも問題を解いて,知識の維持管理を図りたいと思います.(維持管理というほどの知識はないんですけどね・・・)散文となってしまいましたが,選択免除申請も終わり,願書も提出日を待つのみとなりました.2ヶ月弱,演習の時間も残されています.まずは今年の短答に全力でぶつかることのみを考えます.
2006.03.29
コメント(4)
久しぶりの更新となりました.見捨てることなく,ちょくちょく見に来て頂いた方々も多く,非常にありがたいです.さて,選択免除の通知も届き,インターネットから願書を請求し,短答の演習もやっとまともになってきた・・・.そんな段階です.今年は,どうしても著作権には手が付けられそうありません.そのため,著作権以外をしっかり演習して臨むこととしました.しかし,早いですね,昨年5月に勉強を始めてからもう10ヶ月も経ってしまいました.1年目で短答合格をと思い,計画的に?勉強してきたつもりですが,計画通りにはいかず,アップアップの状態が続いておりました.それでも,特実意商については入門短答答練の2回繰返し,さすがに頭の中で体系化されてきた(当たり前になってきた?という方が良いのかも)と実感しています.ただ,3月も残り半分であり,4月と5月を考えても残りは丸2月.未だ,まともに過去問を解いていないため,非常にやばい状態にあります.11月からは東京に戻っていたのですが,2月末から再び四国に長期出張となっています.5時半に帰宅できる環境にあり,ラストスパートにはもってこいの環境が整備されています.短答に手応えを感じることができれば,論文の勉強に高モチベーションで当ることができ,一気に実力を増強できるチャンスとなります.2007年最終合格も意識できるようになるでしょう.頑張っていきます!
2006.03.16
コメント(3)
2006年初の更新となります.やっと,入門短答編も商標に入りました.四法対照法文集を持ち歩く生活が続いています.入門短答答練も並行しており,随分と細かいところまで頭に入ってきました.なかなか成果の分からなかった苦しい期間もありましたが,勉強開始から早8ヶ月目ということで,やっと,力が付いてきたことを実感しております.当初は,ブログもこまめに更新していこうと意気込んでいましたが,やはりなかなかできませんね.特に,論点など交えて特許法などの見解をブログで開陳していきたいなどと思っておりましたが・・・^^;さて,短答までもう4ヶ月です.商標を1月中に終らせて,2月に条約と不競法,著作権は今年は捨てざるを得ません.何度も繰り返し枝を切って,今年は,なんとか短答合格,これを目標にしたいと思います.やるしかない!
2006.01.18
コメント(2)
約2ヶ月ぶりに更新いたします.これだけ時間があいても,まだ私のブログに訪れて下さる方々がいらっしゃいます.本当にありがとうございます.2ヶ月前は四国に長期出張していた私も,11月より東京に戻って来ております.そこから早々と,寒さが身に染みる季節となりました.さて,この2ヶ月,実は色々とあり,なかなか受験勉強に集中できませんでしたが,ここに来てようやくトンネルを抜け,また走り出すこととなりました.気が付けば12月も半ば・・・,10月に立てた工程表から1ヶ月近く遅れてしまっております.とはいえ,今月からは,前にも増して着実に走ることができております.1ヶ月のロス,これは結果的には,必要なロスでもありました.忘れましょう.とにかくは年内,正月休みを利用して短答編インプットの目途を付け,その後の工程を組んでいきたいと思います.
2005.12.18
コメント(0)
本日より入門講座短答編に突入しました.一段と細かく,複雑な内容に驚いています.ビデオ,テキスト,四法対照法文集を用意して特許法の新規性喪失の例外(30条)のところから早速開始しました.四法対照法文集の30条のページがあっという間に真っ赤になってしまいました.ビデオ通信講座を利用しているのですが,短答編で一気にスピードが上がっております.さて,昨日まで取り組んでいた入門講座論文編.”慣れ”を重視して,ペンで30以上のレジュメを書いておりました.論文試験について全く知識のない段階から2ヶ月を経て,論文の書き方のパターンや構成について一通り体感しました.今回の,初歩としての論文編は,四法の知識をリンクさせて体系的に理解するための作業と考えておりました.そう思うと,2ヶ月前に比べて確かに四法が少し体系化されたと感じております.面白いですね,何度もやると当り前になるんですよね・・・.しかし,ここからが勝負でしょう.短答編の内容は相当に細かい.これを一つ一つ理解して,その知識を維持して初めて短答合格レベルまでもっていけるのです.論文編をやった感想では,やはり短答の知識がしっかりしていないと項目を漏らさず落とさずカチッと書くことはできません.しかし短答で頑張れば,最後は構成力で勝負できる論文は1.5ヶ月のラストスパートが効くのではないかとも思えてきます.それだけの感触は掴めたと思っています.そんなわけで,工程より1週間遅れの短答編入りです.年内にどのくらい進められるか.やはりこれまでの経験からして特実意匠の短答編を終らせるのが妥当な線でしょうか.そうすると条著不競で捨て問を選び,2月以降は過去問を回転させるスタイルになると思います.過去問も手に入れなくてはなりません.あと,頼れるボールペンを見つけたいですね.論文試験本番では4時間分書く必要があるようですが,このままではきっと右手の感覚がなくなって,まさに歯を食いしばって文字を書くはめになりそうです.ここを乗り切る!短答合格へ目途を立てる!
2005.10.16
コメント(0)
弁理士の勉強を始めてから早5ヶ月が経ちました.工程表も更新し,今月はいよいよ短答の勉強に入る予定です.工程通り・・・,と言えば調子良く聞こえるのですが,掘るほどにその氷山の大きさが分かってくるという恐ろしさも同時に覚え始めたというのが本音です.短期集中でギュッと集中しないと,忘れた知識を繕う作業に追われだす日が来ることになってしまいます.10月です.今月は就業後の時間配分をさらにシャープにして頑張ろうと思います!
2005.10.02
コメント(0)
今回の3連休はガッチリ勉強することができました.予定通り論文編の意匠を終らせました.来週は商標.10月からは短答編に入る予定です.さて,22日は弁理士試験の論文試験合格発表日だったようで,いつも日記を拝見している方々のブログも読ませて頂きました.合格された方,ダメだった方それぞれコメントされておりましたが,この試験の厳しさも一方では垣間見ることになりました.来年は私も参戦することになります.身の引き締まる思いです.合格された方々おめでとうございます.口述試験も頑張って下さい.
2005.09.25
コメント(1)
またまた久しぶりの更新となってしまいました.受験勉強の方は工程通りに進めております.現在意匠の論文編を進んでおります.今週末の3連休はがっちり勉強に当てることとして,今回は先日駆け込んだ愛知万博についてお話したいと思います.もちろん時系列の詳細日記ではございませんが・・・.さて,今回の万博では,弁理士試験勉強のお陰でしょうか,写真撮影禁止の看板がやたらと気になりました.カメラの絵と"no photo"の文字はパビリオン内ではすぐに見つけることができます.・・・どうして撮影禁止なのでしょう.話題の冷凍マンモスの展示場では,動く歩道に乗った人々がマンモスの頭部(展示品はマンモスの頭部と足首以下のみです)を横切る格好になります.撮影禁止なのですが,本物のマンモスとあっては記念に撮影したいと思うのが人情でしょう.ある子連れの若い女性が携帯カメラをマンモスに向けると,近くで監視していた万博スタッフは万引専門取締官が獲物を捕まえるかのごとく厳しい警告を発しておりました.どうして写真撮影禁止なのか.答えは万博の公式HPのQ&Aに記載されていました.『各パビリオン等の館内については、お客様皆様に快適にお楽しみ頂くため、カメラ・ビデオ撮影や、三脚の使用を一部制限している場合もございます。(一部抜粋)』と・・・.つまり,皆が写真を撮ろうとするとその他大勢の客に迷惑となるから撮影禁止なのだそうです.ならば,冷凍マンモスに限っては動く歩道があるので撮影のために人垣ができることもありませんから,フラッシュ禁止として撮影は容認しても良いのではないでしょうか.また,マンモス・オレンジ館(だったかな?)のスーパーハイビジョンテレビの体験コーナーでは,現行のテレビより4倍キメ細かいクリアな映像を巨大スクリーンで見ることができます.上映前の司会のお姉さんによれば,”著作権の関係でカメラ・ビデオ等の撮影はできません”とのこと.えっ,どうして?とここでも法的根拠が知りたくなってしまいました.私がこれまでに勉強した少ない著作権法の知識では,スクリーンに映し出された映像をカメラで撮影すると著作物を有形的に再生することになるため,著作者の許諾なしにこれを行うと著作権の侵害となります(21条).しかし,個人使用のための撮影は30条を根拠に著作権侵害とならないのでは?と思えます.まさか,現代では撮影はデジカメ等デジタル方式によるものが普通だから,30条2項で私的録音録画補償金制度の適用が考えられるため,やめた方がいいよって,ことだったのでしょうか.・・・,これまででは考えもしなかったところに興味が及ぶとは,やはり勉強は面白いですね.そんなわけで,最後に冒頭の写真の説明をしたいと思います.もちろん何の芸術性もございません.グローバルループの基部と,その向こうに冷凍マンモスを見るための行列が見えます.高いところに飾るとか,もっと並ばなくても見れるような工夫はできなかったのでしょうかね・・・.
2005.09.19
コメント(0)
本日は,”拒絶理由通知が来たときに特許出願人が取りうる措置についての概説”とのテーマに取り組みました.まだ法文集を辞書代わりにレジュメを写しているだけですが,ここのところ声も出すようにしています.これが結構調子良く,タメ口でつぶやいております.「えー,50条の拒絶理由が来た時に出願人がとり得る措置だが,まずは拒絶理由の検討が必要だよね.最初の拒絶理由なのか最後の拒絶理由なのかは重要だよね,大体2回目の拒絶理由通知でも最初の拒絶理由通知っていう場合もあるよね.どんな場合って,拒絶理由が後出しされるケースだよね.最初か最後かで補正の許される範囲が違うからここをしっかり判断しないとだめだよね.最後の拒絶理由通知が来た場合は17条の2第3項,4項による2重の絞りがあったよね(法文集を開いて確認)・・・」このように,能動的にやってるつもりですが,効果があるかは不明です^^;.とはいえ,眠い時はつぶやきが有効です.また,ここではタメ口が意外とポイントなんじゃないかとも思います.そんなわけで,法文集を読む時もタメ口で読んでいますが,これまた主語述語の関係を把握しながら読むのに都合が良いのです・・・.そもそも,「だよね」なんて普段使わないのに,なぜか使ってるんですよね・・・.話は変りますが,水泳の効果が出始めました.5月後半から行き始めて3ヶ月以上,週3ペースで行っております.上半身が締まってきました.目に見える効果です.やはり継続は力ですね,勉強の方も効果が実感できると良いのですが・・・.
2005.09.07
コメント(2)
1ヶ月ぶりにブログのトップにある弁理士受験の勉強工程表を更新しました.7月に大まかに作成した時に比べ,やはりズルズルと予定が後退し,これ以上遅れると予備校の1年目のペースよりも遅れるという状況になってしまいました.ホントに,こうやって工程管理をしないとあっという間に遅れてしまいそうです.管理してるつもりでもなかなかキャッチアップできないのですから.さて,毎日1レジュメをスケッチブックに書くことを続けています.特許法では要件効果型や権利パターン,審判パターンなど一定の書き方に慣れ,各論ではどの程度まで条文の内容に触れるか,などなど,書きながら体で覚えるトレーニングをしているつもりです.それにしてもボールペンで1レジュメ,1時間では終りません.本番でのことを考えると恐ろしくなります.慣れれば自然と早くなるものなんでしょうかね・・・.とにかく,今週で特許法を終わらせ,3週間かけて意・商をやります.これで論文編の終了.短答編に続くのですが,論文と短答の勉強は相互補完的なのだと思います.つまり,短答の知識を体系化させるのが論文の勉強,論文の各論に厚みをつけるのが短答の勉強ではないでしょうか.よって,短答の勉強では論文上の項目を意識してやらねばなりません.ますます時間が足りませんね.しかもこれは1行問題での話.事例問題に対応するには1行問題で挙げた項目を当てはめる作業も必要となります.トレーニングを重ねなければ・・・.
2005.09.04
コメント(0)
久しぶりの更新です.ちょくちょく覗いてくれた方々に感謝致します.論文は毎日1レジュメを書き写しながら,ビデオで項目ごとに確認するという作業を続けております.すでに10レジュメをスケッチブックにズラズラと書いており,文字を書くことにやや抵抗がなくなってきました^^;.弁理士試験についての掲示板などを見ると,レジュメの書き写しなど愚の骨頂との意見もありますが,始めははこうやってやるしかないと思うのですが・・・.
2005.08.31
コメント(2)
工程から遅れること1週間,やっと論文編に突入することができました.週末で4テーマ,文言解釈型,要件効果型,権利パターンなどなど書きまくりました.書きまくったといっても写しまくったわけで,ただただ腕の疲れる週末となりました.さて,論文・・・.写すのは簡単ですが,本当に文章をひねり出せるようになるんでしょうか,まさに戦々恐々です.とにかく初めのうちはがむしゃらに書いて体で覚えるんでしょうね.そのうちに意識していたパターンが"慣れ"で当たり前となり,暗記すべき項目に関する定義や細かい具体例と,その必要がない書き回しのようなものが区別できるようになる.その先は事例問題への当てはめの訓練を繰り返して論文力を上げていく.現在,ステップアップへのイメージをそのように考えています.4月下旬から始めた受験勉強も,気づけばもう5ヶ月目に入っております.これまでに入門講座基礎編とその演習編を丁寧にやってきました.ビデオ講座は特実意商については2周し,定義・趣旨カードも基本的なところは全て作成しました.これで,4ヶ月が終了したわけですが,この段階ではまだ試験突破に必要な基本材料をそろえただけに他なりません.それも,まだまだ良質の材料とはなっていない段階です.5ヶ月目以降は論文中心の勉強になりますが,これら材料を有機的にリンクさせるのが論文編であるとも思います.そして,全体が体系化され始めた段階で短答編に入るわけですが,ここで論文編での「リンク作業」の成果が試されるような気がします.そう思うと,ここ2ヶ月程度の取り組みの重要性が相当に感じられます.話は変りますが,ここ3日,水泳にはまっています.もともと私はスポーツが好きなので,ストレスを動くことで発散させねばなりません.それにより勉強の効率も上がる(スポーツをしないと勉強もぐうたらになる!?)ことも分かっています.この辺の,自分のコントロールも長期の受験勉強には重要で,それが全てなんじゃないかとも思います.というか,再認識しました.集中しなければ勉強しても意味がないわけですから.力がついてきてますます面白がってやる.そんな論文編になるよう,頑張ります.
2005.08.21
コメント(3)
今朝は東京で出勤し,その後東京発の新幹線で岡山を経由して四国へ帰ってきました.新幹線の指定席を予約する場合,私は天気の良い昼間に乗車する場合はE席を,それ以外ではA席を通常第一希望とします.理由は簡単です.新幹線の指定席はE,A,C,D,Bの順で埋められていくため,A席とすれば満席でない限りは横に人が座らず,より快適な旅ができるのです.それはさておき,岡山駅の四国行き列車が発車するプラットホームにはキヨスクに並んで「立ち食いそば」のお店があります.木の梁と柱に支えられた屋根に昭和の時代を感じながら,その古びたホームに降り立つ(新幹線からの乗り換えですが)と「立ち食いかぁ・・・」と,ふっとノスタルジックな気分になり,フラッとそば屋に引き寄せられてしまいました.ちょっと高いなと思いながらも400円の天そばを注文(正確には食券を購入).注文内容を復唱する店員(おばちゃん)の他にもう一人店員(おばちゃん)がいる.先客は2人.4人が並んだら窮屈とも思える小さなカウンターの隅に陣取った私はノスタルジック天そばを待っていました.そこからガラス越しには弁当の売り子が見えるのです.昔見たことがあるかなぁなんて思いながら,列車の中から売子を呼びつけて弁当を買う男衆を想像していました.なにか,ほっとする駅でした.しかし,天そばの味はうーん・・・というよりは,えっ!?というところ.どうしてこのそば屋は存続できているのか.食べながら納得の行く理由を考えておりました.味の向上=サービスの向上=競争原理が働いている・・・などなど.どうでしょう.仮説としては,その店ではうどんがうまい.四国に向かう人々のためのホームだからうどんがうまければそれでよい.ということになりますが・・・.・・・,今日は疲れているみたいです.話しが落とせない^^;.
2005.08.18
コメント(0)
今日は日韓戦で絶叫してしまいました.やりましたね,後半41分の小笠原からの中澤のボレー,気持ち良かったです.さて,今週末はじっくり勉強できました.まずは入門演習講座の残り,条約のところを終らせ,商標の2周目に入りました.2周目といいますが,実際は入門演習講座が約1ヶ月遅れで一回りしてますので,本当は3周目なんですけどね.まぁ,2周目ということで・・・.2周目はカードに要点をまとめているので,特実意と結構たまってきました.盆明けからは論文講座,暑さに負けず頑張らねば!!!
2005.08.07
コメント(1)
昨日,実家の父からメールが送られてきました.「おやんなさいよ でも つまんないよ」という松井証券/松井道夫社長の著書から数ページを抜粋したワードファイルが添付されていました.父は3年前に癌を患い,治癒後の生活の中で会社を退職し,今は実家にて療養中の身です.本のスキャニングに凝っているため,また趣味で送ってきたのかなと軽い気持ちで読んでみました.父の抜粋スキャニングの対象となったのは10ページぐらいでしたが,松井社長率いる松井証券が金融ビックバンという証券自由化の波を利用して(感知しての方がなじむでしょう)業界の既得権益にズバリとメスを入れて競争社会を勝ち上がるという話のハイライトが盛り込まれていました.松井社長の「廃業」の定義は"顧客が必要と認めないコストで成り立っている業"だといいます.そして競争のない社会では廃業がまかり通るのだと・・・.抜粋された文章では,その後「廃業の炙り出し」「顧客囲い込みの愚」など廃業を成立せしめてきた要因を挙げ,これに変わる新たな異端な手法を展開し旧制度の終焉を綴っています.
2005.08.05
コメント(0)
最近,『ぱてんとどっとこむ』さんからリンクして頂きました.おかげさまで,その日は100件/日のアクセスを頂くこととなりました.4月にブログを始めた時のことを考えると想像もつかないことです.アクセス頂いている皆様に感謝致します.さて,受験勉強の方ですが,意匠の2周目を終了し商標に入っております.盆明けからの論文編に向け,しっかりと入門レベルの知識を押さえねばと意気込んでおります.また,特許事務所の求人にも目を通しております.飛び込むなら,早いほうがよいのでしょうか・・・.
2005.08.03
コメント(1)
平日の勉強を終えると大体この時間です.ブログを更新せねばと思うのですが,寝てしまうことが多く更新ペースがやや鈍っておりますが,今夜は昼休みに更新を宣言しておりますので,パソコンを開いております.演習は条約のところを1/2,意匠2周目は2/3を終えたところになります.工程表を見れば意・商で一週間をみていましたが,恥ずかしい限りですね・・・,そんなスピードでは2周目はまわせなかったようです.ポイントを定義趣旨カードにまとめる作業に多少時間がかかるのですが,アウトプット的なこともしないと不安でもあり続けております.今週は友人の結婚式があり,週末はまた外出しますので机に向かうことはできません.さて,昼休みに手をつけた意匠法3条1項3号と3号2項の関係ですが,最高裁の意見は正直暗記でまとめられるほど理解しておりませんでした.続きになりますが,・・・どういうことかと言いますと,【最高裁の考え方】ベースは物品混同の観点からであり,3条1項3号にある"類似"という言葉は意匠権の効力を示す23条における"類似"と同じだという考え方をとる.つまり,3条2項が創作についての一般的規定であることに異論はないが,3条1項3号はあくまで物品の混同をベースにした場合の類似の概念として処理する.ベン図によれば,高裁の考え方は一般法が特別法を包含する形であり大変分かりやすかったが,最高裁の場合はどちらか一方が他方を包含するという関係ではなく,重なり合う部分があってもおかしくないという関係をとり,重なる場合は3条1項3号で処理とする・・・.ビデオまで引きずり出して,最高裁の考え方をもう一度確認しましたが,上述のように全然わかっておりません.とにかく,考え方に違いがあることはわかりましたが,どちらが是か非かについては今の私には論じることはできません.これが論文試験で問われたとは・・・.まぁ,気を取り直して来週は意匠の残りを終え条約の演習を終え,商標に入る予定です.
2005.07.29
コメント(0)
入門講座では表題の件についても解説がなされております.初めて聞いた時には正直,何を言っているのか全然分からなかったところです.平成9年頃?の論文試験での論点となったところのようで,今回(意匠法2週目)は少し気合を入れて理解に臨みました.以下,自分で確認するために書いておりますので,間違っているかもしれません.意匠法3条1項3号の規定は,意匠登録出願に係る意匠の新規性の判断について,これをその意匠の類似の範囲についても行うといったものです.これに対し,3条2項は当業者が容易に創作できるような意匠は登録させないというものでした.(←適当な言葉で書いているのはマズイのですが,昼休み中のアウトプットということでご了承下さい・・・^^;)高裁と最高裁の意見が割れた当論点【高裁の考え方】高裁は創作法をベースにこの問題を解釈している.まず,3条2項は創作に関する一般規定である.容易に創作可能な意匠など保護には値しない.もし,これらが保護されることになると,権利が乱立し第三者の自由なデザインの実施を妨害することになるからである.よって,創作が容易でない,創作非容易性を意匠登録の要件としている.一方,3条1項3号は創作に関する特別規定と考える.創作非容易性を満たした意匠であっても,新規性がないという特別な場合は登録することができない.よって,ベン図に表せるように,3条2項が3条1項3号を包括するような関係となる.【最高裁の考え方】・・・ 昼休みがおわってしまいました^^;.続きは今宵行います.
2005.07.29
コメント(0)
意匠法の2周目を行っています.著作権の演習も終了しました.約1週間遅れで工程を追うといった状況です.しかし忘れてますね,意匠.結構丁寧にやってきたのになぁ・・・.インプットの後は知識のメンテナンスに苦しむ時代がやってくるのでしょうな.とにかく,今週末はまたまた友人の結婚式がありますので,今週はできるだけ定時で帰ってバリバリやります!
2005.07.25
コメント(0)
今日はあまりの快晴に勉強を中断し,バイクを飛ばして本場讃岐うどんの店にやってきました.私は関東人ですので讃岐うどんのことは詳しく知りませんが,ここ満濃エリア(満濃池付近!?)は讃岐うどんの激戦区といわれているそうです.讃岐うどんは旨いというけれど,ひよっこの私はどこで食べても「かなり旨い」のです・・・.そんなわけで,今日は本場の中の本場!?を『山下うどん』目指して走ったのですが,道を間違えたのか,見えた看板は『宮武うどん』でした.ここには大学時代,香川の先輩に連れて来てもらったのを覚えていました.当時はあいにく営業しておらず諦めた経緯があります.図らずも念願叶う,そんな感じでした.さて,店内・・・さすがに14時半でも満席でした.『ひやあつの大』を注文.釜から出したうどんを冷やして,温かいダシをかけて・・・二玉のうどんが盛られて来ました.写真のてんぷらはゲソです.さて,食す・・・.旨い.月並みですが,旨い.派手でなく,質素で旨いという感じです.手打ちうどんの手打ち感ともいうべき手作りの温かさがのどに伝わります.讃岐うどんとして洗練された味とはこれなのか!!という一杯でした.昔ながらを思わせる,湯気のある店内.これも感激を演出してくれるのでしょう.また,将来,このうどんを食べて今日の日を思い出す日がくるはずです.
2005.07.24
コメント(0)
早くもこのような題名を付けざるを得なくなってしまいました.恥ずかしい限りですが,7月21日にしてやっと特許法の2周目が終了しました.今回は,自ら決めた工程を横目に見ながら,時間をかけずにカード等作成しながら勉強を進める・・・という風に自分に言い聞かせながら日々を過ごしましたが,結果的には相当特許法に入れ込んだ3週間となりました.おかげで特許法のテキストは潰した感があります.一回でじっくりやるより何度か回した法が記憶の定着は良いといいますので,これに真っ向から対抗した勉強法をとった(とってしまった)というわけです.さて,明後日(明日は職場の暑気払いですので勉強できません^^;)からは意匠法の強化週間とします.9月は予備としておりましたので,7月4週が意匠で8月1週が商標とくれば10月から開始予定の入門短答講座への侵食は防げます.また,7月3日時点では条文のチェックなるものの内容が見えませんでした.つまり,あれだけの条文を見直したところで何の効果があるのかと思っていました.しかし,今回,特許法2周目をじっくりやったことで条文が身近となりましたので,なるほど条文チェックとは効果あるんだろうな・・・という思考の段階にまでは来たと思っています.話しは変りますが,週末の帰省中に(一)『四法対照法文集』と(二)『弁理士になる最短合格法(正林先生著)』を購入しました.(二)には弁理士受験の先輩の話にもあったように,合格のための勉強法のみならず,独立開業して成功する法則がトピックとして挙げられています.狙う分野を決め,スキルアップしていくことが必要とあります.分かるのですが,私の場合,狙う分野で募集をかけている特許事務所がほとんどないのもまた事実・・・.難しいところです.特許法2周目ではテキストの内容をかなり体系的に見てこれたと感じています.前回は分かりにくかった均等論も,ボールスプライン軸受事件の判例を読むなどし,5要件をカードで覚えるまでになりました.『何度もやって当たり前にすること・・・』やはりこれですな・・・.
2005.07.21
コメント(0)
今週は残業もちょくちょくで特許法2週目5/8まで終了となりました.2週間かけての出来高としてはかなり物足りないと思っています.定義趣旨カードを作成しながら丁寧にやっているのも一因ですが,よく言われているように「あまり(カード作りなど)やりすぎると時間が足りなくなる」のは本当のようです.このペースでは工程を大きく外してしまいそうです.勉強の仕方・・・重大な課題であります.さて,週末は挽回と行きたいのですが,今夜から帰省します.バスの中で佐藤先生の講義を聴きながら眠りにつくとしますか・・・.
2005.07.16
コメント(2)
おかしなタイトルをつけてしまいました^^;.今日は飲み会に誘われたのですが,勉強計画に遅れをとっていますので意思を通して帰宅し9時前からみっちりやりました.特許法2周目が3/8終了です.前にも書きましたが,2周目に入ってから条文のリンク力が格段に上がりました.まぁ,上がってもらわないと困るのですが・・・.さて,これまでのインプット時にはスケッチブック工法により流れを大きな紙に書いてきましたが,最近ではカードの作成もしています.作成時間が気になるのでトピックのキーワードのみ,それも整理しないと覚えられそうもないところを狙っております.カードにまとめるというのは,それだけでも随分頭を使います.なにせ要点を整理するのですから.出来栄えはいざ知らず,特許法のトピックがだんだんおなじみになってくるのが実感できます.それにしても,今週で特許法2周目と著作権の演習完了という計画,難しそうです^^;.午前1時を過ぎてビールをプシュっと開けてしまいました.こういうのは若いうちだけにしたいものです・・・.
2005.07.12
コメント(0)
土曜は午前中だけ会社で仕事をし,午後から日曜の夜まで諸用で神戸に行って来ました.徳島から淡路島,明石海峡大橋を抜けて六甲山地を北から三ノ宮に回りこむコースで片道4時間(バスで)を要します.特許法のテキストと不競法演習のテープを車内に持ち込み,きっちり勉強しました.しかし机の上でやらないと効率は半減ですね・・・.29条1項各号,2項,30条,35条の趣旨・理由付け集と論点ブロックのところをじっくり読みました.今週の成果としては,計画通り不競法演習は終了しましたが,特許法の2周目が2/8と出遅れた形となりました.来週も週末に東京に帰省しますので,追い込みが効かないことを考えると平日に詰めておかなくては・・・.さて,今日は三ノ宮のハンズで勉強用の椅子を購入しました.現在,出張先の社員寮には小さくカタイ椅子しかなく,長時間座っているのが辛いという状況にありました.そこで,今回は今後のことも考え少し奮発し,これに耐え得る高級品に投資したのです.届くのが楽しみであります^^;.また,帰りのバスの中では不競法のテープを聴いておりました.2条1項の不正競争の類型のところで6号,9号は不正に取得・開示された営業秘密の転得者がその譲受時に善意・無重過失であっても,その後悪意的にこれを使用・開示した場合は不正競争であると,確かインプット時に学習しました.しかし,12条1項6号では譲受時に善意・無重過失であればその後は権限の範囲内で使用開示できる(保護される→差止め請求受けない等!?)との記載があります.であれば,6号と9号はそもそも不正競争ではないということで良いのか!?.そして,どうやって譲受時に善意・無重過失であったことを主張立証すれば良いのだろう・・・・.などなど・・・.疑問を持つこと限りなし.
2005.07.10
コメント(0)
工程表を作ると決まってうまくいかないものです.何も勉強に限ったことではありません.実際の工事現場でも想定外のことが起きてよく早出・残業でカバーしたものです.それでも最後はマスター工程に乗せるというのが現場マンの醍醐味でもありました.(カッコ良いことを言いましたが,現在は研究開発業務ですので,厳しい工程と戦っているわけではありません・・・)話が逸れましたが,今週は本社から上司が来るなどの理由でやたらと飲み会があり,あまり勉強時間をとることができませんでした.とはいえ,不正競争の演習や特許法の2周目ビデオ学習などなんとか進めております.2周目のビデオ学習ですが,初めて聴いた時に比べ断然頭に入りやすいため,また面白くなってきました.不競法,著作権,条約などはペースが速いと感じられ,吸収力も落ちていたのですが,ここに来てまた盛り返した感があります.初回の時はマラソンで言えば5キロ走ったくらいでしょうか(まだスタート前だという意見もありそうですが・・・^^;).さて,初回の時は条文の構成がよく分からず?マークで通り過ぎた29条柱書きについてですが,テキストをみると”産業上の利用性があること”と書かれております.しかし,その要件については,条文に,列挙されたような記載がないため,ん?ということになっていました.29条1項各号の3要件(新規性の要件ですが)のこと??どうも分かりにくいな・・・と.それから,”発明”は特許を受けられるとの明記がありますが,発明でないとしたらここで拒絶になるという理屈などまったく理解せずに進んでおりました.49条がその根拠条文なのですね.2回聴くと4倍分かるといった感じがします.ここに来て,やっと条文がリンクしてきました.やはり,日々の積み重ねにより「当たり前にする」ことがどんな世界でも王道なのでしょう.
2005.07.08
コメント(0)
入門講座基礎編(全20回)のビデオ学習を終了しました!.2時間半のビデオが20回,弁理士試験の試験範囲をざっと見たことなります.ちょうどGWから始めましたので2ヶ月かけたことになります.一回見ただけとはいえ,毎回一時停止ボタンを押しながら,ノートに流れを書きながらの学習だったのでそこそこ丁寧にやれたのではと思っています.後半にペースが落ちましたが,著作権と条約は内容量に対して講義数が少ないため,トピックが次々と移るので丁寧にやるには時間をかけるしかなかったのかも知れません.PCTなど,手続きの流れをスケッチブックいっぱいに図示して理解するなど,のろのろやっていました.とにかく,ざっと,見ました^^;.さて,この週末では今後の予定を考えることを課題としており,各受験機関の1年合格コースの工程や,合格本などを調査しておりました.年内基礎固め終了が基本のようです.また,ある受験期間のサイトで知りましたが,17年度弁理士試験の合格者の平均受験回数が1.5回程度だったようです.ということは半分近くの人が初受験で短答合格を果たしているということで,私もそれを狙っていこうと思っています.そんなわけで,今回大工程表を作成しました.どの資料を見てもこのような工程になるようですのでオリジナリティなどありませんが,ブログの見出しに常に表示させて,自己管理を続けたいと思います.また,ブログには載せませんでしたが,直近2週間の小工程も作成しました.受験期間のペースを標準としますと,8月まではこれまでの基礎講座の復習に充てられそうです.ビデオテープを再度(20回分)見ますが,前回よりも目を細かくして砂をすくえると思います.今回はちょっと気分転換にブログのテーマを変えてみました.いつもの青ベースでありませんので逆に調子が狂うところですが,暇な時にマイナーチェンジしていきます.
2005.07.03
コメント(1)
条約のインプットが進みません.ここのところ,仕事の関係で毎日2時間勉強できない日々が続いておりまして,ブログの更新もおろそかになっておりました.特,実,意,商,不競,著・・・とビデオの入門講座で学習を進めてきて,やっと全体像を掴みかけているところですが,ペースダウンの感があります.そもそも,これまでのペースを維持するのは難しかったのかも知れません.とはいえ,勉強開始から2ヶ月,まだまだ中だるみしている時期でもありません.頑張らねば.さて,今週は今後の工程表を大まかに作成することが課題です.週末に手をつけることになりそうですが,「砂を掬うザルの目を細かく」が2周目のテーマです.入門短答講座のカセットとテキストがありますが,2周目の後にいきなりこの講座に突入してよいものかどうか,考えています.ある本によれば,短答講座の前に条文のチェックをするべきとありました.しかし,2周目終了の段階で条文チェックなんでできるのかな・・・^^;
2005.06.30
コメント(1)
スケジュール管理.すなわち弁理士試験における工程表のことです.この一週間の不出来を思うと,やはりしっかりとしたマイルストン管理をしなければと思う次第です.さて,私の勉強計画ですが,今のところ入門講座では条約を除く6科目のインプットが(建前上)終っております.演習については四法が終了です.そろそろ,第2周目を考えなくてはなりませんが,ではその2周目はどのような形で行うべきでしょうか.基礎講座短答編の分厚いテキストが控えておりますが,ちょっと内容を見たところではまだまだ通用するとは思えませんでした.したがって,もう一度ビデオを見ながら手際よく復習する必要があると思っています.来年5月に短答に受かる力を養うならば,いつまでに何をすれば良いか・・・.受験機関のサイトなどを見ると形式的に記されてはおりますが,いまいちイメージがつかめません.大工程の中には中工程と小工程を組み込まなくては結局ぼんやりとしてしまうからです.とはいっても,初めから後の方の小工程までを決めても意味がありません.・・・悩みどころです.そこで,来週は工程作成を行いたいと思います.まずは大工程をざっくりと決め,中工程を2ヶ月後くらいまで,小工程を2週間後くらいまでとしてやってみたいと思います.今日は長くなりましたが,四国に来て初めて「釜揚げうどん」を食べました.「釜揚げ」と「茹で上げ」の区別がつかなかったのですが,釜揚げは文字通り釜からそのままゆで汁と共に出し,熱いだしで食します.これに対し,「茹で上げ」は食べ方は一緒でも釜揚げ後に一度水でしめる手順を踏むそうです.有名店で食べましたが,讃岐うどんとしてはもっともやわらかく,それでもコシはあり,「かけ」や「ぶっかけ」,「ざる」とは違うまろやかさを感じました.ある店の釜揚げうどんの紹介文にこうありました.つまり,釜揚げうどんはだしや調味料,しめ加減等に左右されずごまかしの効かないものだそうです.まさに弁理士試験における四法なのでは・・・と.・・・しかし,四国に来るとラーメンが恋しくなります・・・^^;
2005.06.25
コメント(0)
見たくてもみれない・・・^^;.なんて,冗談ですが,ブラジル戦の結果,朝になって知りました・・・.ネットで結果を見ましたが,どれだけ熱い試合だったか想像に難しくない報道内容でした.早めに寝て早朝に起きようとも考えておりましたが,そんな日に限って残業がありなかなか3時35分からのテレビが見れる状態にはありませんでした(>_
2005.06.23
コメント(0)
昨夜のギリシャ戦,遅くまで見ていたせいか(せいで)仕事中に眠気がやってきて大変でした.しかし,日本の勢いが良い形で現れた良い試合でしたね.殊勲の勝利.次のブラジル戦が楽しみであります.さて,弁理士の勉強の方ですが,商標の演習と著作権法の導入をしています.この演習というのは夜の8時から開始し,テープを聴いて整理するまでに3時間以上(へたしたら4時間くらい)かかってしまいます.1週間前に丁寧に導入したところがそうすんなりとは出てこないのです.結局テキストをみて問題を丁寧に解き,テープの声は何度も止めて書き写したり,法文集を参照したり・・・.地道な学習であります.話しは変りますが,本日ANAのelioカードなるものを手にしました(申請したのですが).Edyが使えるので,カードにお金をチャージしてコンビニでピッ.早くやってみたいです.そうそう,四国では(注意:私の住む地域だけかも知れませんが)ATMのあるコンビニはまず見かけません.都銀にリンクするディスペンサも1箇所だけです.そんなわけでEdyが活躍するのではと期待していますが.Edyって,使えるところ・・・,あるんかな??^^;)
2005.06.20
コメント(1)
昨日の日記で,サッカーは見始めると止まらないなどと書きましたが,やはり平日ですので仕事仕様の体内時計には勝てませんでした.結局,結果を知ったのは朝食時ということになりました.メキシコの1点目,豪快的なミドルシュートでしたね.まだあれは日本からは見れそうもないと思っています.明日のギリシャ戦に期待ですね.さて,受験勉強の方は不正競争防止法を予定通り2日で導入し,今日は著作権法のビデオを見ました.さすがによく聞く法律だけあり,なじみやすいですね.よくホームページなどで,個人ベースのものでも著作権の記述が多々みられます.昨日までは勝手に書いてるだけでしょ?と思っていましたが17条2項にしっかり書いてありました.一切の方式の履行を要しない,と.しかし,なじみやすいとはいえ,短答前に著作権法が足を引っ張るケースは多いそうです.やはり,入門時の学習内容と短答レベルの問題は全然違うのでしょう.しかし,まずはじっくり基礎固め.焦らずやりたいと思います.今ちょっと仕事でVBプログラムに凝っております.明日は朝から会社へ行き,プログラムをいじくってこようかと思います.夜は再び著作権法,深夜はギリシャ戦です^^;.
2005.06.17
コメント(3)
いい形で1点とれました!なんか今日の試合双方大変アグレッシブでアクティブな試合ですね!!!!頑張れジーコジャパン!!
2005.06.16
コメント(0)
入門講座,不正競争防止法まで来ました.昨夜,ビデオを少し見たのですが,何が不正競争に当たるのかという2条1項のところの類型が多すぎて,予習しなけりゃ何がなんだか分からん!と思い,今日は予習から始めました.最近,スケッチブック工法に凝っています.開くとA2の用紙くらいのスケッチブックを弁理士受験勉強用に購入しまして,紙を広く使って予習をしています.丁度,ビデオを見たときに佐藤先生のコメントをうまく添えていけるようなキーワード流し書きを予習として予め大きな紙に書いているのです.余白が十分にありますので,コメントが長くなっても何とか関連項目として付け足せます.全体を見渡せるというのが大変良いです.これでなんとか,不正競争防止法も手をつけることができました.さて,今夜はコンフェデ杯です.先ほどからテレビをつけて見ておりますが,明日は仕事.しかし,サッカーは一度見出すと止まりませんね^^;)
2005.06.16
コメント(0)
弁理士試験の要の四法,特実意商のビデオ学習によるインプットを一通り終えました!4月の終わりに教材を手に入れてからコツコツと1ヶ月半,眠気まなこではありましたがなんとかやってきました.法律とは無縁の世界におりましたが,立法趣旨や手続きの流れが少しずつ分かりだし,俄然やる気が湧く時期であります.まだまだ条文がパッとリンクするわけもありませんが特許法の流れを基本として実案,意匠,商標の法律が体系化されていることや法目的の違いでこれらが特許法とどう違うのか等,随分と頭に入り出したところです.実案よりも意匠,意匠よりも商標の時の方が流れを抑えて要領よく勉強できたと実感します.まずは流れを書いて覚える.大きなスケッチブックいっぱいに矢印ばかり書いております^^;.テキストにはインデックスを貼り,そこには制度名称と条文の番号,キーワードを記しておりますが,それを作るだけでもテキストの作られ方を意識することができ,法体系を説明するにはこんなキーワードをこの順序で並べれば良いということを意識するなど,工夫もしております.今日はアフターファイブに水泳をし,気持ちよく夕食を食べて8時から勉強.理想の生活リズムです.この調子を維持できれば・・・と思います.さて,明日は不正競争防止法に突入です.
2005.06.13
コメント(0)
タイトルを見ればいかにも受験生ですが,実際はなかなかうまくはいきません^^;.何の話かというと,週末にかけて遠距離恋愛中の彼女に会いに行って来たのです.東京から行くことを考えれば,ここ四国から彼女のところまでの旅費は約1/5であります.しかし時間は変りません.行きは船と在来線,帰りはバスと在来線で合計8時間でした.細切れの時間をうまく使いたい・・・との考えから,船の中では意匠法の最後の演習をし,在来線でそのテープを聴講,帰りのバスでは商標法のテキストを読み直すなど,ゆっくりすればいいのに,もがいてみました.しかし,その甲斐あってか,これまでのところ意匠法の第三回のビデオを残し,四法については一通りインプットしました.佐藤先生のテープでのお話も無理なく聞けるようにはなってきています.この後は条約⇒著作権法⇒不正競争防止法と進み,全体終了後に再度ビデオを見て内容をおさらいする予定です.条文のチェックなどしだすと夏ごろからは四法対照法文集など必要になってくるのでしょうか.ところで,四国の夜は暗いです.先ほどもやっとの思いで最寄の駅から(金曜の夜にあらかじめとめておいた)自転車で家まで帰ってきましたが,真っ暗で人がおりません.車もほとんど走っていません.日曜の夜だからでしょうか!?(違うと思いますが).明日からまた一週間,頑張っていきましょう.
2005.06.12
コメント(0)
やりました!最後の大黒のゴールはまさに気迫のゴール.あの鋭いフェイントにこれまでの努力の結晶を感じ取った人は少なくないはずです.純粋に感動しました.努力の末に思いかがなう.勇気付けられました.ありがとうジーコジャパン!ということで,こちらも夢の扉を開くため,これから受験勉強を始めます!今日はやる気を頂きました!
2005.06.08
コメント(3)
ここのところ,弁理士受験勉強では商標法をインプット,意匠法をアウトプットしています.商標法の第二回のビデオまで見終わりましたが,ふと,少年時代に夢中になったファミコンのことを思い出しました.「ファミリーコンピューターは任天堂の商標です」との一文がソフトの箱にはいつも書いてありました.商標ってなんだろうなどと思っていたのでしょうが,例えばドラクエの箱にもそう書いてあったので,どうしてエニックスのソフトに任天堂のことが書いてあるのかな・・・と疑問に思ったものでした.ファミコン本体が任天堂の商品だからかななどと・・・.今回,商標法の導入をしたところ,商標の一般的登録要件(3条)のところで,普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(3条1項1号),ありふれた名称等(3条1項4号)を商標として出願した場合は自他商品識別能力がなく登録されないことになっている.翻ってファミリーコンピューターは商標登録されたのでしょうか.今でこそファミコンが任天堂の商品であることは当然知っていますが,1980年頃では使用による特別顕著性(3条2項)による登録には至らなかったと思うのですが.そうではなかったのでしょうか.まぁ,冒頭の一文がありますので,なんとかなったのでしょうな^^;.本日もアフターファイブに水泳をしました.胴回りの贅肉が少し薄くなったような気がしてなりません.なんて気のせいですかね・・・.
2005.06.06
コメント(0)
海の見えるカフェで休日を過ごし,同時に弁理士の勉強までできれば言うことない・・・.との考えのもと,海岸線のカフェを探しにバイクを走らせて来ました.これは昨日の話ですが.で,意外にも(四国の)家から5分位のところに絶好のロケーションを備えたおしゃれなカフェを発見しました.もともと,私はこの『カフェ』が大好きであります.喫茶店とは違うカフェ.窓が大きく景色が綺麗でしっとりした音楽.かつ店内の雰囲気が洗練されたカフェにはすぐに魅了されてしまいます.特に,オープンカフェは最高です.これまで,タイ,インド,ハワイ,カナダに行きましたが,どこの国のカフェもそれぞれ独特のものがあり,私の旅においての重要な癒しの場になっていました.そんなわけで,昨日今日はマイ・カフェ(四国にいる間,そう呼ぶことにします)に入り浸って勉強しておりました.ブレンド一杯380円という安さも,四国ならではなのでしょうか.昨日は意匠法の演習をカフェで行い,家に帰ってテープを聴いて復習しました.今日も意匠の演習です.商標のインプットも予定.やはり四国に来たからには四国も満喫しなくては・・・というところです.
2005.06.05
コメント(2)
見逃しましたT0T.この10年ほど,つまり高校の時から,日本代表の重要な試合は必ず起きて見ていましたが,昨日(日本では今日未明)のバーレーン戦では睡魔に勝てませんでした.今回は深夜1時半くらいのキックオフでしたが,これは見ようと勉強時間も調整しておりました.四国に来てからは,昼のうどん,夕方のプール(近くに温水プールがありますので,健康のために)を楽しみにしています.昨日もプールから帰り,机に座って勉強かいし,商標のさわりをやりました.規則正しい生活が続いており,勉強で神経を使いますので深夜2時くらいというのはもう眠くてたまりません.気づけば朝になっていました.夢の中では日本代表が3-1でバーレーンに勝利したのですが,朝のニュースを見るまでは本当にそうだと思い込んでいました.結果は1-0で勝利.良かった良かった.それにしても,変な気分です・・・.見始めた試合の結果を朝知るのですから・・・.さて,本日は意匠法の演習と商標法のインプットを行います.昼はうどん行きます^^;.
2005.06.04
コメント(3)
実案の演習をしていますが,明細書,実用新案請求の範囲にした補正で,新規事項の追加があった場合は基礎的要件違反には当たらず,特許庁長官から補正命令(6条の2)が来ることはない.という解答がありました.その場合,登録になるが無効理由を抱えることになるそうです.ん?無効理由を抱えるということは権利行使しようにも無効審判が怖いというはなしで,そんな登録で良いの?と思ってしまいます.無効審判が請求されたら,請求項の削除に限り訂正が認められるそうです(14条の2).つまりそこで新規事項として追加した事項を削除するのでしょうが,なんでそんなことが認められているのでしょうか・・・.権利化を急ぐのは分かりますが,無効理由を抱えて登録になるというのはどうもよく分かりません.などと,弁理士受験勉強も1ヶ月を過ぎ,ぼんやりとですが法体系のようなものが感じ取れる今日この頃,楽しく勉強をしております.まだまだ気楽なものなのでしょう^^;四国にいるということで,今日は初めて画像を載せてみたいと思います.会社から近く,よく昼に食べに行くうどん屋のうどんです.2玉とてんぷらで340円.なんと幸せなところでしょうか・・・.
2005.06.02
コメント(0)
難しいです.特許法の時はわりとすぐに頭に入ったのですが,意匠法の手続きに入ってからというもの,インプットのキレがありません.秘密意匠までは面白くて良かったのですが・・・.また,演習の方も特許法のところを終了しました.演習では冊子になっている問題集をA4に拡大コピーし,まずは独力で解答してみます.後にカセットテープとテキストから周辺知識をどんどんそこへ書き込むのですが,大分時間がかかってしまいました.しかし,復習をすることで特許法については全体像が見えてきたかなというところです.ようやく意匠のビデオが終りましたので,明日から少し演習をこなし,商標法へと突入します.特実意商は弁理士試験の要.スタートダッシュのためにも,きっちり基礎を抑えていこうと考えています.ところで,四国長期出張もまだまだ半年ほどあります.今日は定時後すぐに近くの温水プールへ行き,バシャバシャと1時間泳いで来ました.その後帰って8時前から勉強開始・・・.勉強時間の確保という面では大変ありがたい出張となっています.昼休みのうどんが楽しみな今日この頃でした.
2005.05.30
コメント(0)
昨日は会社の飲み会があり,10時半に帰ってすぐに寝ましたので,今朝は早起きして勉強しております.四国某所におりますが,ここでの飲み会は都会のように二次会,三次会がありません.飲み屋へは車で行かなければならず,帰りはまず代行タクシーを使うからです.代行を使ってまで次の店には行けないのです^^;.私も飲み会は大好きなのですが,だらだらと遅くまでやってしまうと生活リズムに影響してしまいますので今回の四国長期出張はその面で助かっています.さて,意匠法では関連意匠制度や組物意匠制度など,定義・趣旨・要件・効果を整理しながら吸収している段階ではありますが,この先の私の(個人的な)人生の方針を定めていく意味でも,これまで専門としてきた土木建築,特に橋梁の世界の特許実務に将来性があるのかどうかについてアンテナを広げていく必要性を感じております.そこで,特許電子図書館で『橋梁』等私の専門でカバーできそうな周辺技術をキーワードとして,特許出願がどれ程なされているのかを調べてみました.その結果,『橋梁』特許公開件数(2004年度) → 229件(うち実案3件)『建築』特許公開件数(2004年度) → 1828件(うち実案87件)『土木』特許公開件数(2004年度) → 390件(うち実案18件)『環境』特許公開件数(2004年度) → 11613件(うち実案184件)『エネルギー』特許公開件数(2004年度) → 9762件(うち実案104件)『橋梁』特許公開件数(1999年度) → 217件(うち実案3件)『建築』特許公開件数(1999年度) → 2252件(うち実案93件)『土木』特許公開件数(1999年度) → 473件(うち実案22件)『環境』特許公開件数(1999年度) → 8519件(うち実案217件)『エネルギー』特許公開件数(1999年度) → 7482件(うち実案90件)あくまで大まかなキーワードで検索しただけですが,市場規模は合計で年間24000件程度ということが分かりました.一つの特許が設定登録になるまでにかかる費用は分かりませんが,仮に一件100万円とすれば240億くらいでしょうか(あまりにかけ離れていた場合,恥ずかしい限りですが・・・).そしてこの実務にあたる弁理士がどのくらいいるのか.これも知りたいところです.昨年度の弁理士試験[地球工学]で合格された方は11名でした.当然他分野とのラップもあるでしょうが,まだまだ私が入っていける余地もあるのではと・・・プラスに考えていきたいと思っています.さて,もうすぐ7時,余裕の出社といきますか.
2005.05.27
コメント(0)
日記の更新が遅れてしまいました^^;.月曜日から,半年間の派遣業務ということで四国に来ております.通信環境はもはやPHSでは無理かと思っておりましたが,ちゃんと64kで繋がっており安心しました.これならADSLに無理して替える必要も,とりあえずはありません.さて,日曜日には弁理士試験の短答試験がございました."先輩方"のブログを見れば試験結果についてのコメントが目白押しです.今年の問題を受けた一人の先輩によれば,担当はLECの講義と演習,それに法改正を抑えれば十分対応できるものであるとのことでした.私も実際に試験問題は見ました.恥かしながら始めて短答の問題を見ましたが,相当に演習をやり込む必要があると感じました.何しろ,初心者の私には一枝の内容(状況)を理解するだけでも甲が乙がと混乱してしまいそうになります.ある"先輩"のブログでは,それでも今回の短答では時間が余ったとのこと.40点くらいでも安心はできないとのコメントからは,いかに研ぎ澄まされたレベルで試験が行われているのかを容易に知ることができました.なお,昨日は移動・歓迎会の疲れで勉強ができませんでした.本日から,また仕切り直して頑張りたいと思います.現在,特・実の基礎講座,演習講座を終了.意匠法の中盤に差し掛かっております.
2005.05.24
コメント(0)
週末は入門演習講座に取りかかりました.特・実に関してはビデオを一通り見て内容をインプットしたのですが,果たしてどれ程覚えられているのか,アウトプットもしていかなくてはということで早速始めてみました.入門演習講座は入門講座の復習用として一冊子で約15問程度の問い(記述)が用意されています.発明の定義を述べよ,特許を受けることができる発明であるために,産業上利用性が要求される理由を簡単に述べよ・・・などです.簡単そうな問いですが,いきなりここから躓きました.1)任意の角度の角を幾何学的作図法によって三等分する方法が発明かどうか.発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されますが,任意の角度の角をある作図法で三等分できるなら,それは何らかの自然法則なのでは・・・と,問題にあたった時はそのように思いました.だから発明であると.テープを聞けば当たり前のように佐藤先生は”これは人為的な取り決めだから発明じゃないよね?”と言います.テキストを見直すと「自然法則」とは,自然界において経験によって見出される法則だとあります.その例としてはニュートンの運動の法則・・・.自然法則でない例としてピタゴラスの定理が挙げられておりました.ピタゴラスの定理が違うと言われればこの問いも違うのか・・・と納得しましたが,どうもしっくりきません.他の例題を出されたら自信を持って答えられるか不安です.また,3)理科の実験セットが発明かどうかこれは発明だそうです.”自然法則を利用しているから”だそうですが,どこが自然法則なのか全然わかりません.困ったものです^^;しかし,やはり復習をアウトプット形式で行うことは大変重要です.ビデオで一度聞いただけではよく理解できなかったところも整理されてきました.例えばこんな感じにです.外国語書面出願について必要な書類には願書・外国語書面・外国語要約書面が必要だが,外国語書面は通常の明細書とクレーム,図面のことであり,外国語書面と外国語要約書面は出願から2ヶ月以内に翻訳文を提出しなくてはならない.外国語書面の翻訳文を提出しなかった場合は出願取下擬制されるのに対し,外国語要約書面の翻訳文が未提出の場合は17条の3項2号で補正命令の対象となる.この場合,訳文の提出がないので出願公開されず,そのため29条の2,拡大された先願の地位には当たらない.ここはビデオではよく分からなかったのですが,外国語書面と外国語要約書面は一切補正ができず,それらの訳文のみ補正可能です.誤訳訂正,一般訂正とありましたが誤訳訂正は外国語書面の範囲,一般補正は外国語書面の訳文の範囲でしか補正ができません.だいぶ意味が分かってきました.
2005.05.15
コメント(0)
全65件 (65件中 1-50件目)