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行政書士として、新米パパとして、日々感動・成長!
離婚時年金分割について
2段階に分けて始まります。(第2段階は2008年4月)
この年金分割を前に、離婚の手控えが起こっているという話も
でています。
私も年金については、専門ではありませんので、確実なことは
いえませんが、現在分かっている範囲での内容を書いておきま
す。(詳しくは社会保険事務所、又は社会保険労務士にお尋ね
ください。)
まず分割額は、婚姻期間中の給与などにより変わるため、単純
にはじけないようです。
社会保険事務所が2006年10月から、分割対象となる保険料の納
付記録などを夫婦いずれかでも申出があれば提供する、とのこと
ですので、正確な試算は可能であれば、それまで待った方がよい
でしょう。
モデル世帯(夫年収約560万円サラリーマン、妻専業主婦)の場
合、離婚すると、現在は妻の基礎年金を除き、すべて夫が受け取
ることになります。
これが、2007年4月以降に離婚が成立すると、婚姻期間中の夫の
報酬比例年金の最大50%(モデル世帯で最大月4万円強)を受取れ
ます。
ただし2007年4月からの第1段階では、年金分割は、夫との合意
又は裁判所の決定が条件です。(「合意分割」)
分割に関する合意内容は、公正証書等にして離婚後2年以内に
社会保険事務所に提出し、65歳から受給。
これが『2008年4月以降の専業主婦の期間』については、妻の申出
だけで、夫の報酬比例年金の50%が、自動的に妻に行く仕組み
(「強制分割」)になります。
※ただし、2008年4月以降でも夫婦ともに厚生年金加入だった
期間は、強制で分割ではなく合意分割対象
内縁の妻(事実婚)でも第3号被保険者に認定されれば、強制
分割できます。
(事実婚の扱いは未だ未定の部分有り)
○分割できないケース
・夫が自営業者、妻専業主婦
分割対象は厚生・共済年金
・婚姻時に夫がすでに年金受給者
分割対象は婚姻期間中の夫の保険料納付期間に対応する年金
・事実婚で、妻は第3号被保険者でない
・2007年4月以前に離婚する
しかし、離婚しないで夫が先に死亡した場合、遺族年金は報酬
比例部分の75%もらうことができることも申し添えておきます。
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