三十路で徒然・・・

三十路で徒然・・・

PR

×

プロフィール

S.KAI

S.KAI

バックナンバー

May , 2026
Apr , 2026
Mar , 2026
Feb , 2026
Jan , 2026
Dec , 2025
Nov , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025

キーワードサーチ

▼キーワード検索

サイド自由欄

設定されていません。

カレンダー

コメント新着

333@ Re:万能型と特化型について徒然・・・(01/21) 万能型も特化型も一つのタイプでしかない…
サナスキ@ Re:O型って危険ですか?(12/10) O型が、自殺が一番おおいのは、ウィーン大…
http://buycialisky.com/@ Re:正直者(?)はバカをみる・・・(11/25) cialis dosage instructionscompare genar…

お気に入りブログ

どうも汗と一緒に日… New! トムとジェリーさん

篝火之会 明太郎8835さん
沖縄戦線異状あり !? 背番号のないエースGさん

フリーページ

Jan 27, 2007
XML
テーマ: ニュース(96561)
1審判決を変更し、「女性にも被害者を救護すべき義務があった」と認定。 1審が男性に命じた約8200万円の賠償額のうち、ひき逃げの慰謝料330万円を女性も連帯して支払うよう命じた。
 道路交通法は一般の同乗者には救護義務を規定しておらず、原告代理人で交通事故訴訟に詳しい青野渉弁護士は「同乗者の義務を認めたのは画期的」と評価した。



 この記事でまず驚いたのは 「今まで同乗者には救護義務が無かったのか」 という点。実際のところは今回のものも一判例ですのですぐに覆る可能性がありますが、大学で法令について学んだときに教授から 「法律は生活を普通に過ごせるようにするためにある。だから問題(公務員試験など)で迷った場合、一般常識にのっとて考えれば分かる」 と言われていた身としては何が何だかと言う感じです。
 もっとも「一般的」と言う部分が法律で飯を食う人間と、それこそ一般大衆では大きく違っていたのは公務員試験などの問題でも分かってくるのですが・・・。


 飲酒運転の規程に関しても、昨今事故が相次いだ事でやっと若干の修正に向っていますが、まだまだ 事故を抑止 するほどのものとはいえません。基本的にこうした道路交通法などはその目的が「安全な交通を確保する≒事故の防止」にあるわけですから「一般大衆の感覚」と大きくかけ離れてしまっていることは法の欠陥であると言えます。

「法律は生活を普通に過ごせるようにするためにある。だから問題(公務員試験など)で迷った場合、一般常識にのっとて考えれば分かる」
 教授の言っていたことはそのままの意味ではありませんでしたが、法律が言葉のとおりにあることが理想であると感じます。政府も当面問題の無い憲法改正(これをするとその下の法制度全般の改正につながりかねないですし、)よりもこちらが優先事項ではないでしょうか?





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  Jan 27, 2007 09:28:08 AM
コメント(0) | コメントを書く
[ニュース読んで徒然・・] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: