三十路で徒然・・・

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Feb 28, 2014
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テーマ: たわごと(26811)
カテゴリ: どーでもいいこと

 ビットコインが話題になって数ヶ月。取引所でのバグ取引で一部利用者に多大な被害が出たのが今のところ。
 正直仮想通貨について今後悪用されそうなのは『相続資産としての価値』ではないかと思うんですが・・・。

 ビットコインは外から見ていると 極端な話好事家のコレクションみたいなもので、私の小学校のころで言えばビックリマンチョコのシールに価格が勝手についたのもそうですし、今で言えばトレーディングカードやアプリ上のカードに値段がついたのと同様と感じます。
 通貨としての兌換性、信頼性というものは正直『利用者の価値共有』で生まれているため、信用を落とすようなことが起こると一気にそこからはマイナスを意識した取引になります。

 で、一部の損をした利用者などから『国の補償』を求める動きがあるようですが、国境を越えた通貨が売りのビットコインでそれは本末転倒。ただ、同時に国や個人にとって国境をビットコインを仲介すればいくらでも資金を移動できるし、国に資産価値を認められていなければ相続・贈与時の資産隠しなどにも適した存在になるのでは?という疑問がわきます。

 大阪維新の会などは一時『相続税100%』などとのたまって、資産家の海外逃避を促すと批判されていました。しかし、民主党政権時もしっかりと相続税の非課税領域削減に成功しているわけですから あまり彼らの言葉が政権与党にとって非現実的だとはいえないんですよね。

 そうなればおそらくターゲットになっている資産家・・・というよりおそらくは団塊世代の資産にたいしておおくの『コンサルタント様』が動き出すのは自明の理でしてね。

 ビットコインに見られるような RMTっていうのは一番姑息にして効果的なやり口になりうるのでは?というのが私の危惧です。

 「そんなわけないよ(笑)」「たかがそれくらいのこと(笑)」とお役人がせせら笑ってくれていたほうが越後屋さんは動きやすいというのが世の常でして、通貨→(1)仮想通貨 → (2)通貨 の(2)の動きは制限しないといけませんし、消費税増税なんかしてもビットコインで買い物(!)というケースで税制上の売り上げはどのように判断されているのか理解に苦しみます。
(通貨での価格で換算したとして、ビットコインの為替差益・差損を一般の小売店が計上できる課目はないと思いますが。
 仕入の仮払消費税ばかり増えると納税されなくなりません?)

 冗談抜きですでに脱税相当の行為が行われていることになりやしませんかね?

 通貨での取引を大前提にしている社会になってしまっているわけですから、逆に物々交換に戻られると政府は現行の課税制度などが機能しなくなり困るはずです。
 で、国の中に『第2通貨』のようなものが発生すると現状では対応できないだろうという・・・。

 ビットコインの元締めがないことでのリスクは今回も露見したわけですが、リスクを超えても『個人の欲望』の受け皿になりうると見ています。

 実際どうするんでしょうね?




【蛇  足】
 書いていて一時期経済紙などではやった『地域通貨』も同じかな?と疑問発生。
 こちらのほうは商品券的な性質で あくまで『円払い代金の先払い』というもの。

<商品券購入側>
1.商品券を購入した場合の仕訳

  借方:交際費  貸方:現金or預金

2.実際に商品券を渡したときの仕訳

   仕訳不要

<商品券店側>商品券が売れれば売れるほど、 あとでお客さんに商品を引き渡す義務(債務)が増加していく
1.商品券を発行したとき :

  借方:現 金   貸方: 商品券

2.売り上げ時
  借方:商品券  貸方: 売 上


<地域振興券店側のケース>
1.地域振興券での売り上げ時

  借方:現金   貸方:売上

2. 商品券を換金し小切手を預金に預け入れた時
  借方:預金    貸方:現金
     支払手数料 


・・・あれ? たぶん小科目で現金・預金科目内で地域振興券などは分類するんでしょうが、地域振興券換金のケースで差益・差損をどうにかできる科目があればいけるのか?

 期末で証券の評価損など使えるのかな?

 そうすると逆に計上していない店舗は売り上げの過少申告になるし・・・。
 計上した場合 取引が法制度上認めていないものに税制上の処理を・・・ってなるのは変ですねぇ。
 今度知り合いの税理士さんに聞いてみよう。





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最終更新日  Feb 28, 2014 01:08:56 PM
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