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以下の漢字、書けるでしょうか?冒認、模倣、均衡、閲覧、瑕疵、依拠、惹起、錯綜、治癒、填補、蓋然性、剥奪、抹消、毀損、齟齬、剽窃、趨勢、弁駁、煩瑣最後のは「はんさ」と読みます。商標法24条の4第2項の解説(H改正解説書31頁)で登場します。論文受験の方、頑張ってください。
2009.07.03
答練等でよく指摘されている事項を列挙してみます。・分割をする前に補正を検討する。(商標法4条1項11号の解消時は例外)・補正をするときは、要件を満たすことを示す。 (特17条の2第3項~6項、意、商は要旨変更でない等)・間接侵害の前に直接侵害を検討・「拒絶理由を検討せよ」では、全ての拒絶理由について検討する。・・等でしょうか。
2009.07.02
小問の中で趣旨が訊かれることも考えられます。特実で制度趣旨を訊かれると意表を突かれます。1)29条の2の趣旨を説明せよ。2)パリ条約の優先権主張を伴う場合の29条の2の適用について説明せよ。など、1つの事例で複数の論点を出題できそうです。
2009.07.01
前置審査で補正が不適法だった場合、補正前の内容で審査されます。この場合、拒絶査定が維持できない場合、他の拒絶理由の有無が審査されます。もし新たな拒絶理由が発見された場合は、拒絶理由が通知されることなく、審査結果が特許庁長官に報告されます(164条3項)。もし新たな拒絶理由が発見されない場合は、補正が却下され(164条2項)、特許査定されます(164条1項)。前置審査に関してはアドバンスにフローチャートがあります。復習しておくのもいいかもしれませんね。
2009.06.30
気になる判例の1つにインクタンク事件があります。判事事項のうち、国外販売分のリサイクル品についての消尽について記載されている部分があります。「わが国の特許権者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められたときは、特許権者は、その特許製品について、わが国において特許権を行使することが許されるというべである。」という部分です。想定される問題としては、1)わが国に特許製品そのものを並行輸入する場合、2)部材を交換して輸入する場合、それぞれ権利行使できるか?が考えられます。最近の多論点型の傾向を踏まえると、1つの事例でBBSとインクタンクの2つの判例を訊く問題というのあり得ると思います。これは直前模試でも出題されていました。
2009.06.29
今年の短答試験は、勉強仲間のうち1名通過しました。論文受験する方、頑張ってください!
2009.06.26
・仮専用実施権者が、その仮専用実施権にかかる特許出願を基礎とした特許法41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることの承諾をしなくても、同42条の規定により先の特許出願が取下げられたとみなされることにより、仮専用実施権が消滅することがある?=>○PCT国内移行ならあり得る。184条の15第1項(41条1項適用せず=>承諾不要)・外国語特許出願については、所定の手続きをして国内処理基準時を経過した後でなければ、仮通常実施権の許諾をできない?=>×登録はできないが許諾はできる(184条の12の2)・仮通常実施権に係る特許権について特許権の設定の登録がされたにも関わらず、仮通常実施権者が、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において通常実施権を取得できないことがある。但し、仮通常実施権の設定範囲は、特許請求の範囲に記載された発明を含むものとし、当該特許出願について補正は行われていないものとする。=>○許諾した者≠特許権者のときは、登録した仮通常実施権者に限る(34条の3第2項)。ちなみに上記で「仮専用実施権」なら、常に専用実施権を取得できることになります(34条の2第2項)。
2009.05.23
国内優先権主張出願では「その旨」と「先の出願の表示」の書面を出願と同時に提出する必要があります(41条4項)。PCTの国内移行では41条4項は適用されません(184条の15第1項)。分割、変更、特46条の2の出願では、提出擬制され得ます(44条4項)。
2009.05.21
・分割、変更、特46条の2の出願については、現実の出願日から2月以内です(36条の2第2項但書)。・パリ優先権、国内優先権主張出願については、最先の(最初のもしくは先の)出願日から1年2月以内です(36条の2第2項本文、17条の3カッコ書)。
2009.05.20
新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、「その旨」の書面と「所定の証明書面」を提出する必要があります(特30条4項)。出願の種類別に整理すると、分割 提出擬制され得る(44条2項)変更、特46条の2 提出擬制され得る(準44条2項)PCT 国内処理基準時の属する日後30日内 (184条の14)パリ その旨:出願と同時 所定の証明書面:出願後30日内(30条4項)国内優先 その旨:出願と同時 所定の証明書面:出願後30日内(30条4項)となると思います。
2009.05.19
商標法4条1項8号と言えば、カムホート事件が関連します。ところでこの事件の判旨ですが、そのまま暗記しづらいし、言いたいことはわかるけど自分で書くとなる正確に再現しにくいと思います。そこでちょっと丁寧に考えてみました。まず4条3項について考えます。4条3項は両時判断を規定しています。つまり、(出願時該当)AND(査定時該当)=>8号該当 *Aとなります。ここで、これの対偶を取ると8号非該当=>(出願時非該当)OR(査定時非該当)となります。つまり8号非該当ということは、、(1)出願時に8号非該当、であるか(2)査定時に8号非該当、のいずれかであることになります。まず、(1)出願時に8号非該当とは、1.出願時8号本文に非該当2.(出願時8号本文に該当)AND(出願時8号カッコ書きに該当)=>出願時8号非該当の2とおりが考えられます。ここで出願時8号カッコ書きに該当とは、出願時に他人の承諾を受けた場合を言います。もし、2.の意味にとるとすると、出願時に他人の氏名等に該当(出願時8号本文に該当)しても出願時にその他人の承諾さえ受ければ(出願時8号カッコ書きに該当すれば)出願時8号非該当となるゆえ、*Aは成立しなくなります(つまり8号が適用されなくなります)。これは、そもそも、「出願時に非該当でもその後の事情の変化により査定時に該当することになった場合に8号等を適用するのは酷」という4条3項の趣旨と噛み合わなくなってきます。それゆえ、2.の意味ではなく、1.の意味に解釈する必要があります。次に、出願時に8号該当とは、出願時に8号本文に該当する場合、のみをさします。(カッコ書きに該当する場合は8号非該当になってしまいヘンです。)従って、出願時に8号に該当する場合は、*Aより査定時に非該当であれば4条3項は適用されず結局8号は適用されないことになります。ちなみに(2)査定時に8号非該当とは、1.査定時に8号本文に非該当2.(査定時に8号本文に該当)AND(査定時に8号カッコ書きに該当)=>査定時に8号非該当のいずれでも、上記4条3項の趣旨と齟齬は生じません。どうも最高裁判例を読むと混乱しそうになります。論文で正確に再現しようとするともっと混乱してしまいます。一応、この流れを抑えてカムホート事件の判旨を読むと、論理展開がぴったり一致してくると思います。言われてみれば、どうってことないんですが..あえて「対偶」など考えなくても4条3項の条文を見ればわかりますが..整理しておくと、条文集を開かなくても論旨を思い出せるかもしれないと思い書いてみました。カムホート事件は、昨年の論文試験にも出ると予想されていました。今後も出題が予測されそうです。
2009.05.04
2つの意匠を含む出願は分割できます(10条の2第1項)。このとき、もとの出願から分割した意匠を削除する補正をします(60条の3、準特施規30条)。なお、題意により2つの意匠が類似しそうな場合は、関連意匠も考慮しておきます(10条1項、10条の2第2項)。
2009.05.01
意匠法17条の3の新出願時にはいくつか留意点があります。・4条2項の適用ができない。 出願と同時の適用を受ける旨の主張(4条3項)ができないため(17条の3第1項)・出願と同時の秘密請求は不可、第1年分の登録料納付時は可能(14条2項)・パリ優先権の主張が不可 主張の旨の書面を出願と同時に提出できないため(17条の3第1項)。・もとの出願の取下げ擬制(17条の3第2項)・適用を受ける旨の書面の提出(17条の3第3項) 無ければもとの出願と併存ところで商標法で意匠法17条の3が準用されています(商17条の2)。商標法で新出願が出されたら..4条1項11号解消措置や抗弁事由(32条等)など考えられそうです。意表をつかれますね(笑)。ちなみにマドプロでは準用していません(商68条の18)。
2009.04.28
外国語書面出願Aおよび国際特許出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cが特許庁に係属しており、A及びBが取り下げられていない場合において、Aは、Aの出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされるが、Bは、Bの国際出願日から1年3月を経過した時に取り下げられたものとみなされないことがある。国内優先権の基礎とされた国際特許出願Bは、国内処理基準時または国際出願日から1年3月を経過した時、のいずれか遅い時に取り下げられたものとみなされる(184条の15第4項で準用する特42条1項)。よって○【H20-8】
2009.04.23
考案イに係る実用新案登録出願Aを基礎とする特許出願等に基づく優先権を主張して、イと同一の発明および発明ロについて特許出願Bをしたとき、BはAと同日出願であることを理由に拒絶される場合がある?実用新案登録出願Aが取下擬制される前に実用新案権の設定の登録がされた場合は、同日出願の拒絶理由となります(49条2号)。この場合は、特39条3項違反です【H6-46】。
2009.04.22
甲を商標権者とし、乙を当該商標権に係る出願よりも後にされた出願に係る特許権者とする。甲の登録商標に係る禁止権が乙の特許権に抵触するとする。甲の当該禁止権の範囲での使用は制限される?丙を当該商標権に係る出願よりも後にされた出願に係る意匠権者とする。甲の登録商標に類似する商標が丙の登録意匠に類似する場合は、甲は当該類似商標を使用できない?=>いずれも○禁止権と特許権が抵触する場合は、権利発生の時間的先後を問わず禁止権の使用は制限されます(青本29条)。禁止権と意匠権の場合も同様です。間違いやすそうなポイントだと思います。
2009.04.20
昨日の続きです。ところで特許法の場合は、過誤登録による重複特許に対する考え方として放任説と禁止説があります。放任説と言うのは、「72条は利用発明のみについての規定である以上、同一発明(抵触発明)の特許が無効とされない限り、特許権の効力の原則(68条本文)に従い自由に実施できなければならない」という説です(吉藤第13版448頁)。禁止説というのは、「利用発明についてすら実施許諾を必要とするのであるから同一発明については当然に許諾が必要である。」という説です(同頁)。2つの説がある上で吉藤は禁止説が適当であろう(同頁)としていてこれが通説となっています。この禁止説が妥当であろうとの見解は、キルビー判決以前から吉藤(例えば12版)に記載されています。つまり、キルビー判決があろうがなかろが後願特許権者の実施は禁止説を根拠に制限されていたことになります。他方、商標法では、禁止説で言うところの「利用関係」が無いのだからこの説の前提を欠いてます。従ってキルビー判決以前の時点においては重複後願商標権者乙の使用が制限される事情はなさそうです。つまり無効審判で無効とされるまでは重複後願商標権者の乙の抗弁が有効と解することになり、マスター答練の見解と一致します。さらに特許法で言う「放任説」に近い感じもします。「マスター答練」の見解と言うより他の受験機関でも同様の見解のようです(例えばGSNの口述要点整理集)。問題(代々木説との齟齬)はキルビー判決が重複商標権の調整(事例の場合は乙の抗弁)に関して影響しているかどうかだと思います。先日記載したように商標法概説の該当部分の記載だけでは根拠に欠ける印象を持ちます(私が不知なだけかもしれません..)。ちなみに先願商標権者甲の自己の登録商標の使用について重複に係る後願商標権者乙から権利行使された場合は、甲は権利行使の制限を抗弁(準特104条の3)できることには異論がありません(例えば平成20年代々木答案構成講座商標(3)第2問(1))。前掲の事例の問題が出題されたらどう書くか?この場合「他の受験生が何を書くか」を基準に考えた方がいいのかもしれません。商標法29条や重複する権利関係については、受験生の理解を試すためにあえて出題する可能性もあるのではとも思いました。
2009.04.16
一昨日の続きです。過誤登録による重複した商標権の調整について、代々木のレジュメでは「先願優位の原則(商29条)から類推」と記載されていますが、マスター答練ではこれを否定しています。商標法では先願優位の原則は適用されないとしています(例えば後期マスター答練3)。条文を読んでみればわかりますが、商標法では特実意と異なり、先願と後願が利用関係にあるということは想定していません(商29条)。そもそも利用関係にある発明が適法に登録されることがあるから特許法では先願優位の原則があるはずです(青本72条)。実用新案法、意匠法でも同様です。商標法では適法に登録される利用関係にある商標というものが想定されていません。すると「先願優位の原則」と言っても何のことかわからなくなります。なので過誤登録の場合は、無効審判で調整すればいいだけの話で、「先願優位の原則を類推して調整する」というのは商標法に限っては論理のギャップを感じます。ただ、他法域の特許権等との抵触の場合まで拡大して「先願優位の原則」だとすると、そんなもんかなあ..とも思えます(笑)。しかしながらそのように解釈する根拠も今のところ見あたりません(私が不勉強なだけかもしれません)。また書きます。
2009.04.15
甲を先願に係る商標権者、乙を後願に係る商標権者とし、乙の商標は4条1項11号違反の過誤登録であったとします。このとき乙の登録商標の使用は、甲によって制限されるか?という問題です。代々木塾によれば、除斥期間経過前は、無効にされるべきものゆえ先願優位の原則(商29条)の趣旨を考慮すると、乙は自己の商標権の抗弁を主張できず、甲によって使用が制限される、としています(例えば平成20年代々木答案構成講座後期第3回第2問)。この見解についてはLECのマスター答練と真っ向から対立しているようです。マスター答練で代々木流に書くと、「25条の抗弁は無効になるまで生じているのが通説です」とコメントが記載され、当該部分に得点がつかなくなります(例えば後期マスター答練商標第3回)。それで少し調べてみました(というほどのことはありませんが)。代々木塾の答案構成講座の解説の補充を見ると、「キルビー特許の最高裁判決において、明らかな無効理由がある場合には、裁判所においても審理判断できるとされ、その後、改正により特許法104条の3の規定が設けられ、法律的にも裁判所は無効理由の審理判断をすることができるとされている。このように従来は、行政処分の公定力を優先して、無効理由のある権利であっても、無効審判により無効にされるまでは有効なものとして扱うとされていたが、現行法ではこのような解釈の根拠がなくなっている。従って、4条1項11号違反の後願商標権の抗弁は否定されるべきものとなる。」と記載されています。なかなか説得力を感じます。引用先として商標法概説(第2版、田村、317頁)と記載とされているので当該箇所を確認してみたところ、「後願に登録時点で4条1項11号違背があると認められる場合には、後願の商標登録は当然に無効となり(47条の除斥期間を除く)、登録商標の使用等の抗弁を認める基盤を欠くことになるので、先願の登録商標権の侵害を肯定すべきである。」との記載があります。ところで前記の部分は渋谷達紀「重複登録商標間の権利調整」という文献からの引用を示す記載があります。しかしながら、渋谷の文献は1981年のもので、当然ながらキルビー判決(2000年)以前に書かれたものです。すると商標法概説の引用部分はキルビー判決とは関係が無いことになり、代々木の解説も「田村説」に基づくものなのかこの部分の記載からは不明となります。上記引用部分における「当然に無効になる」というのはキルビー判決を踏まえた表現ではなくて、単に「(無効審判が請求されれれば4条1項11号違反があるので)当然に無効となり..(無効審決が確定すれば)登録商標の使用等の抗弁を認める基盤を欠くことになる」ということを言いたかっただけではないかと考えられます。そう考えると商標法概説の当該部分は、結局マスター答練の見解と一致することになります。あくまで「引用部分」のみを読んだときの個人的見解です。商標法概説の他の部分に代々木説の根拠が記載されているのかもしれませんが..。また書きます。
2009.04.13
論文試験ではなぜか出願変更がよく出題されています。昨年は、意匠の事例を出しておいて特許に変更する問題でした。反対に特許の事例を出しておいて意匠に変更するパターンもあり得ると思います。この時の留意点として..仮専、仮通権者の許諾を得ること(意13条5項)があります。今年の改正点だし、意匠法で訊いてくるとすると意外感が出ますね。前ふりに特実で仮専、仮通の創設趣旨について簡単に説明せよ、という設定なら尚のことちょっとお洒落ですね..。
2009.04.11
補正却下不服審判を請求した場合、願書の記載、添付図面等の補正は要旨変更でなければ可能?=>不可能です。願書等の補正は、要旨変更であろうとなかろうと不可能です。補正却下不服審判を請求すると審査が中止されるためです(意17条の2第4項)。では、一切の補正は不可能?=>可能です。審判請求書および審判における中間処分については補正可能です。では、その後願書等の補正は一切不可能?=>審決確定後は、願書等の補正が可能です。再度審査に継続するからです。条文とおりの内容でも、訊き方を変えるとアレ?って思うことありませんか?
2009.04.09
参加者限定で別途掲示板を開設しています。掲示板を通じて交流できる勉強仲間を募集します。勉強というよりこの時期なので情報交換が中心になると思います。全国から参加がありますので、全てネット上でのやりとりとなります。人数は若干名です。参加者を限定し、発言内容もチェックしています。開設来昨年までに合格者が7名出ていますので、合格者からアドバイスを受けることも可能です。以下に該当する方の参加を歓迎しています。・2009年最終合格をめざしている方・少なくともメールで実名を通知できる方(荒らし、冷やかし排除のためです。)・得られた個人情報等を外部に漏らさないことを約束できる方・合格後の人脈形成に役立てたい方参加ご希望の際は、メールにて(左下の「メッセージを送る」から送付できます。)、ハンドル名、実名をご記入の上、ご連絡ください。なお、得られた個人情報を外部に漏らすことは絶対にありませんので、ご安心ください。熱意ある方、志の高い方のご参加をお待ちしています。
2009.04.06
の規定の趣旨について説明せよ。という問題なら意表を突かれます。特許法で趣旨を書かせる問題というのはあまり予想されていないからです。例えば条約の事例問題の中で、小問の(1)で出題するのは考えられると思います。43条の2は、パリ条約の例による優先権について規定している。従来は、パリ条約4条の規定に基づき、パリ同盟国の国民がパリ同盟国のいずれかにおいてした出願に基づく優先権が認められていた。これに対して、TRIPS協定では、2条1において、パリ条約1~12条、19条の規定を遵守しなければならない旨を規定するとともに、内国民待遇(3条)および最恵国待遇(4条)を規定している。このためパリ条約4条以外の優先権も主張可能である旨を規定した。青本の記載とおりです。
2009.04.05
昨日の続きです。再度、日本国(民)を「J」とし、パリ条約の同盟国(民)を「P」とし、WTO加盟国(民)を「W」とし、特定国(民)を「特」とすると、43条の2第1項は、優先権を主張する者 優先権の基礎となる出願をした国 根拠条文1. J W 43条の2第1項2. W W 43条の2第1項 TRIS2条13. W P 43条の2第1項 TRIS3条、4条4. P W 43条の2第1項 (政策的拡充)となります。根拠条文(例えばアドバンスに記載されています)について丁寧に考えてみると、論文にも応用できると思います。まず、TRIPS協定は、WTO加盟国民の国民に所定の待遇を与えることを基本原則としています(TRIS協定1条)。ということは、上記の1.は「日本国民」が、自国に優先権主張出願(後の出願)をするのだから、TRIS協定は関係無く国内法で規定すればよいことになります。従って、1.の根拠条文は、43条の2第1項となります。次に、3.についてです。ここで、パリ条約の同盟国民がパリ条約の同盟国に優先権の基礎出願をすることをP->Pとします。これはもちろんパリ条約によって保護されます。これをW->Pにまで保護を拡大するのが、内国民待遇(TRIPS協定3条)および最恵国待遇(同4条)です。日本人を基準に考えると、日本人とWTO加盟国の国民との内外差別をなくすという内国民待遇となります。パリ条約の同盟国民である外国人を基準に考えると、パリ条約の同盟国の国民とWTO同盟国の国民との外外差別をなくすこという最恵国待遇となります。いずれの条文が根拠になるかは事例によることになります。次に2.についてです。これは、内国民待遇や最恵国待遇では説明できません。内国民待遇等は「人」に関する内外差別等を対象としています(逐条解説(尾島)33頁)。基礎出願をできる国を拡大するというのは、「人」の内外差別の問題ではないことになります。この場合の根拠条文は2条1(パリ1~12、19条遵守)になります。そして4.についてです。これは、パリ条約の同盟国の国民の利益の拡大に関することなので、TRIPS協定は関係ありません。さりとて、パリ条約にもそのように保護を拡大する旨の規定もありません。ちなみにパリ2条(1)にいう「当該他の同盟国の法令」にTRIPS協定は含まれないと解されています(ボーデンハウゼン25頁)。この場合の根拠条文は、43条の2第1項のみで政策的拡充と言われています。WTO加盟国の国民にW->Pが認められることを踏まえ、パリ条約の同盟国の国民に、WTO加盟国の国民と同等の待遇(P->W)を認めるものです(青本43条の2)。以上を理解しておくと、パリ同盟国、PCT締約国に加えて、WTO加盟国が絡んだ問題でも対処できると思います。台湾(パリ条約非加盟、WTO加盟)や北朝鮮(パリ条約加盟、WTO非加盟)が登場しても大丈夫です。そう言えば、台湾に関する問題は短答で出たことがありました【H16-48】。43条の2第2項は、簡単ですね。
2009.04.02
条約に関する論文の問題は、特実で平成16年と19年に出題されています。これらの問題に対しては、答練等で充分に準備されていることが予想されます。そこで少しひねりを加えるとすると..特許法43条の2を出題してくる可能性が考えられると思います。日本国(民)をJとし、パリ条約の同盟国(民)を「P」とし、WTO加盟国(民)を「W」とし、特定国(民)を「特」とすると、43条の2第1項は、優先権を主張する者 優先権の基礎となる出願をした国 J W W W W P P Wについて規定しています。そして43条の2第2項は、 特 特 J 特 W 特 P 特について規定しています。短答試験においては、第1項については、JWP-WPと、第2項については、「特」にした出願と、覚えておけば対応できます。やっかいなのは、論文で主旨について問われたときです。また書きます。
2009.04.01
この場合、先使用権も移転と考えます(94条1項)。ここで第3者に対向するには文理上登録が必要です(99条3項)。しかし、特許権者と先使用権者との公平、事業設備の保護という先使用権制度の趣旨を考慮すれば、登録しなくても特許権者に対向と解すべき、となります。これは平成13年本試験で出題されています。ところで短答的には正解は逆になります。・先使用による通常実施権は、登録しなければ、第3者に対向できない【H7-31】。・相続による通常実施権の移転は、登録しなければ第3者に対向できない【H6-7】。・職務発明の通常実施権の移転は、登録しなければ第3者に対向できない【H3-7】。全て○となります。要注意ですね。
2009.03.30
昨日の記載を一部訂正しました。商標権行使の事例問題において除斥期間の検討は必須です。その中で7条の2第1項違反の無効理由について書いてみます。無効になる場合は次の6つがあります。・所定の組合等でなかった。・構成員に使用させる商標でなかった。・周知でなかった。・地域の名称+普通名称でなかった。・地域の名称+慣用名称でなかった。・地域の名称+普通or慣用名称+慣用文字でなかった。ここで「周知でなかった」場合のみ除斥期間の適用がある場合があり(ない場合もあります)、その他の場合は適用がありません(47条2項)。ところで7条の2第1項は後発的無効理由(46条1項6号)にもなっています。また、無効審判は権利消滅後にも請求できます(46条2項)。これらを組み合わせて、権利行使できるか(差止の場合、損害賠償請求の場合)?抗弁はあるか?とすると複雑な事例問題ができそうです。整理しておいた方がいいかもしれません。ところで昨日これを投稿して..今日の答練でほぼ同じテーマが出題されたのは驚きでした。
2009.03.28
と訊かれて何て書きます?出所混同が生じないから とすると簡単です。でももう少し詳しく書くと、平成8年改正前は、同一出願人の類似出願については連合商標制度を利用して登録を受けられた。=>この場合に8条1項は適用されなかった。(換言すると、改正前は出所の混同が生じるから連合商標でないと登録を受けられなかった)同年改正により連合商標制度が廃止=>誤認混同担保措置(24条の4、52条の2)を取ることを前提に分離、分割移転を認めた。=>つまり同一出願人の類似出願について8条1項は適用しないこととした。と書くと論文らしくなります。これは、2007年代々木答練商標(2)で出題されました。今年の代々木答練でも商標(2)で抗弁にからめて同趣旨について訊いてきました。24条の4、52条が追加改正された趣旨についてはよく理解しておく必要がありそうです。
2009.03.26
商標法36条2項は、付帯請求を規定していますが、特実意と異なるのは、商標の抹消が可能だという点です。侵害行為を組成した物の廃棄等も可能ですが、商標部分のみを抹消することが技術的に可能な場合はこれにとどまる判断がされているようです(例えば大阪地裁昭56.1.30)。もちろん商標が付された商品自体の廃棄が認められたケースもあります(例えば東京地裁昭53.5.12)。付帯請求を書くなら「商標の抹消」から書いた方がよさそうです。
2009.03.24
関組秘動部を検討しましょう。
2009.03.22
優先権の基礎となる出願が、特許出願である場合わが国においては、特許法と意匠法での法域相互間の出願の変更が可能である。従って、特許出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合、優先権証明書の中にわが国への意匠登録出願の意匠と同一の意匠が示されていれば、優先権主張の効果は得られる(審査基準101.3.6.1)優先権の基礎となる出願が、商標登録出願である場合わが国において、商標登録出願から意匠登録出願への出願の変更は認められていない。従って、商標登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合、優先権の主張の効果は認められない。なお、優先権の基礎となる第1国への商標登録出願が、立体商標であった場合も、優先権の主張の効果は認められない(審査基準101.3.6.2)。パリ条約に規定がない優先権の主張ができるか否かは、法域間で出願の変更ができるか否かが基準となっているようです。
2009.03.19
特許法100条1項は、「侵害する者」に加え、「侵害するおそれがある者」に差止請求できる旨を規定しています。ここで侵害のおそれがあるとは、「将来侵害するかもしれないというような単なる予想の程度では足りない。侵害されるであろうことの具体的事実の存在が必要である(民訴135条)。しかしおそれのあることが認容できる場合には、その数量の多寡は問われない。」としています(中山注解上947頁)。また、注文台数1台の場合に差止請求を認めた事例として大阪地裁50.1.24があるそうです(同頁)。
2009.03.18
画像を含む意匠において、画像は物品の部分の形態であるため、1つの意匠には原則1つの画像が表われる。このため、1つの出願に複数の画像が表されている場合、1つの出願に複数の画像を含む意匠を包含し、意匠法7条に規定する意匠ごとにした意匠登録出願と認められない。ただし、意匠に係る物品の説明等の願書の記載および願書に添付された図面の内容から、複数の画像が、同じ物品の機能を発揮するための操作の用に供される画像(同じ操作のための画像)であり、かつ形態的な関連性があるものと認められる場合は、これら複数の画像を含んだ状態で1つの意匠として認められる。審査基準74.7.1.3の記載とおりです。当該部分は審査基準の改正で追加されています。複数の画像が1意匠として認められる例、認められない例が記載されています。要注意だと思います。
2009.03.17
参加者限定で別途掲示板を開設しています。掲示板を通じて交流できる勉強仲間を募集します。勉強というよりこの時期なので情報交換が中心になると思います。全国から参加がありますので、全てネット上でのやりとりとなります。人数は若干名です。参加者を限定し、発言内容もチェックしています。開設来昨年までに合格者が7名出ていますので、合格者からアドバイスを受けることも可能です。以下に該当する方の参加を歓迎しています。・2009年最終合格をめざしている方・少なくともメールで実名を通知できる方(荒らし、冷やかし排除のためです。)・得られた個人情報等を外部に漏らさないことを約束できる方・合格後の人脈形成に役立てたい方参加ご希望の際は、メールにて(左下の「メッセージを送る」から送付できます。)、ハンドル名、実名をご記入の上、ご連絡ください。なお、得られた個人情報を外部に漏らすことは絶対にありませんので、ご安心ください。熱意ある方、志の高い方のご参加をお待ちしています。
2009.03.12
昨日に引き続き4条1項11号の解消措置です。異議申し立て、無効審判、取消審判による先願商標権の消滅というのも重要項目です。この場合「査定時までに」消滅させる点を記載することが理解を伝えるポイントのようです。行政処分の一般原則だからです。意識しないとつい省略してしまいがちになります。なお、事例によっては異議申し立ての時期的要件(43条の2第1項)、除斥期間(47条、52条)に留意する必要があります。また、査定時までに消滅しそうにないときは審査の中止(準特54条1項)を申立てることも考えられます。さらに先願商標権消滅後1年経過しないと登録査定が得られない点(4条1項13号)も考慮に入れるべきかもしれません。どこまで書くかは事例により異なりそうです。
2009.03.05
4条1項11号の拒絶理由を解消する措置として先願商標権の譲受は、挙げるべき必須項目の1つです。この場合、先願登録商標と同一商標かつ同一指定商品の場合は、譲受しても登録を受けられないため項目として挙げるべきではなく注意が必要です。商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品等を指定して登録出願したときは「商標法制定の趣旨に反する」との理由により拒絶されるためです(審査基準9版109頁)。しかしながら、マドプロがらみの問題では話は別になります。68条の10第1項の適用があるからです。審査基準にも「68条の10の規定に該当する場合を除き」という断り文句があります。従って、先願登録商標と同一でも類似でも、「商標権の譲受」は解消措置として有効と言えます。マドプロがらみで4条1項11号の解消措置は、答練等で典型的に問われるテーマです(例えば2007年LEC第3回模試)。通常の出願との違いを意識しておきたいものですね。
2009.03.04
標章が意匠的効果を発揮していても、標章としての自他識別力が当然には否定されない、という裁判例(東京高裁平成15年3月26日)があります。例えばTシャツの文字が該当します。他方で、カップヌードル事件では、元来は文字であっても模様化が進み言語の伝達手段としての文字本来の機能を失っているものは模様としての創作性を認める余地がある、とされています。言い換えると、「文字」が標章として自他識別力を発揮していれば意匠法による保護はないと言えそうです。2つの裁判例をまとめると、意匠的効果を発揮する標章は、文字が模様化されていても文字本来の言語の伝達手段として機能 + 自他識別力を発揮 => 商標法のみによる保護文字の模様化が進み文字本来の言語の伝達手段として機能喪失 + 自他識別力を発揮=>意匠法 + 商標法による保護文字が模様化がされていても文字本来の言語の伝達手段として機能 + 自他識別力なし(例えば普通名称等)=>いずれも保護なし文字の模様化が進み文字本来の言語の伝達手段として機能喪失 + 自他識別力なし(例えばきわめて簡単な図形等)=>意匠法のみによる保護となると思います。もちろん商標、意匠としての他の要件を満たす必要はあります。
2009.03.03
意匠法29条の2の抗弁を記載するときは、29条に該当しないことを指摘した方がよいようです(29条の2カッコ書)。
2009.02.27
利用侵害(意26条)の場合の侵害者の取り得る措置において、専用実施権の設定、通常実施権の許諾は、事実上の実施権の設定、許諾となります。23条侵害のときには、法上の実施権の設定、許諾となります。マスター答練前期1より。意匠権者が実施している場合に、専用実施権を設定してもらうというのは現実的でないかもしれませんが(笑)。
2009.02.26
意匠法上では、制御プログラムは無体物であり、有体物である物品に含まれず意匠に該当せず(2条1項)。よって23条侵害不成立しかし、間接侵害の可能性あり(38条1号かっこ書)間接侵害を挙げる場合は、直接侵害ではないことを指摘することがセオリーです。その場合、法上の物品ではないことを指摘することがポイントです。
2009.02.25
過失の推定がありません。
2009.02.23
「審査請求」とするより「出願審査の請求」とした方が正確です。つい省略してしまいがちです。
2009.02.20
甲は、特許発明Aにかかる先願特許権者とする。乙は、Aを利用した特許発明Bにかかる後願特許権者とする。この設定において、甲がBの実施のためにAを製造する行為は、間接侵害になることがあります。・Aに別用途が無ければ101条1号・Bに使用されるので所定の要件を満たせば101条2号「物質」と「これを利用した発明」は繰り返し出題されているテーマのようです。平成13年は、「紫外線吸収剤を有する化合物α」と「これを利用した化粧用乳液」でした。平成14年は「物質」と「これを利用したスプレー用殺虫剤」でした。平成17年は「化学物質」と「これを用いた空気清浄方法」でした。これだけ出ているのでもう出ないかもしれません。これだけ出ているのだからまた出るかもしれません..。
2009.02.19
昨日の設定、甲は、物質Aにかかる先願特許権者とする。乙は、Aの用途を限定した用途発明Bにかかる後願特許権者とする。乙がBを実施するためには、1.無効理由=>104条の3、無効審判2.92条1項3.(77条2項、78条2項)4.92条3項5.Aの購入(消尽するため)6.Aに係る特許権の譲渡、放棄交渉が挙げられます。甲がBを実施するためには、1.92条2項2.77条2項、78条2項 乙から協議(92条1項)を求められていない場合 Aの特許権の存続期間満了時 に有効3.Bに係る特許権の譲渡、放棄交渉が挙げられます。これは今年の前期マスター答練で出題されました。
2009.02.18
昨日の設定、甲は、物質Aにかかる先願特許権者とする。乙は、Aの用途を限定した用途発明Bにかかる後願特許権者とする。において、第3者がBにかかる侵害行為をしているとき、乙は権利行使可能か?という問題が考えられます。差止請求については、乙は72条で実施が制限されても請求できます。排他権までは制限されないからです。これに対して損害賠償請求については、乙は実施できないため102条1項 請求不可102条2項 請求不可となります。102条3項については、実施できない者に誰も許諾を求めないため損害は発生していない、とした地裁判決があるそうです(LEC 論文徹底解説講座、具体的な判決文までは紹介されていません。)その場合、甲もBを実施できないゆえ甲にも損害が発生していないのか?と考えてしまいます。Aの実施についての損害は発生していることは言えそうです。こういう問題が出たら、説得力のある説明を自分で展開するしかないのかもしれません。
2009.02.17
甲は、物質Aにかかる先願特許権者とする。乙は、Aの用途を限定した用途発明Bにかかる後願特許権者とする。甲と乙の特許法上の関係は?・利用関係(72条)。乙は、Bを実施不可(100条、民709条) 78条2項、92条3項可・甲は自己の特許権の効力範囲を超えてBを実施不可(100条、民709条)ただし、乙がBを実施している場合、実施していない場合で関係は変わります。1.乙がBを実施している場合甲は78条2項、92条4項可2.乙がBを実施していない場合甲は、78条2項可、92条4項不可(乙から3項裁定請求無し)この場合、83条2項もあり得ます。なかなか思いつきませんが・・・ところで後願特許は、29条の2違反の無効理由を含む可能性があります。先願の出願当初明細書等に物質Aの使用方法が開示されている場合です。上記は平成14年の論文試験の問題のエッセンスです。「法上の関係は?」のタイプの問題は最近出題されていませんね。
2009.02.16
付帯請求もあり得ます(特100条2項等)。差止請求の際にする必要があります(同項)。
2009.02.14
昨日記載した「結合商標の構成部分の認定にあたっては、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものや、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないときに限る。」は、結果的に審査基準の記載と整合が取れているようです。例えば4条1項11号の審査基準において、例えば、「SONYLINE」と「SONY」は、SONYが著名ゆえ類似するとなっています。SONYが著名ゆえ「出所識別標識として強く支配的な印象を与える」に対応しているように思えます。また、平成12年本試験においては、「フラワー」と「flower21」の類否を判断させていますが、「21」は識別力が無いとして両商標は類似としています(例えば、代々木事例問題集)。これは、「21」が「それ以外の部分」であって「出所識別標識としての称呼、観念が生じない」に対応しているように思えます。判例は、無効審決取消訴訟の上告審にかかるものなので、審査の場面で持ち出してもよさそうですね。審査基準とそう変わらない判旨なのに、なぜ無効審決取消訴訟、最高裁で争うことになったのか?は置いておきます(笑)。ただ、侵害訴訟の場面ではどう書くべきか?最近は、あまり類否を判断させる問題は出ていないので気になるところです。気にしない方がいいかもしれませんが..
2009.02.13
「つつみのおひなっこや」と「堤」について、「つつみ」の文字部分だけを比較してその類否を判断することは許されず非類似とされた事件です。判例教室によると(149頁の論文作成のエッセンスの部分)、「結合商標の構成部分の認定にあたっては、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものや、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるときに限る。」とあります。判例の原文では、、「..複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。」となっており、「生じない」が判例教室では「生じる」に変わってしまっています。キーワードの部分では、「生じない」になっています。判例では、「~を除き」という表現になっていることから、除かれる「~」が許される条件を示しています。この場合は、「強く支配的な印象」や「それ以外の部分から出所識別標識でない」なら、許されることになります。原文を読んでから判例を覚えた方がよさそうですね。
2009.02.12
巨峰事件には2つあります。福岡地裁は、指定商品「包装容器」に対して包装容器の見やすい位置に見やすい形で「巨峰」を表示するのは登録商標の使用ではない、としています。大阪地裁は、指定商品「ぶどう」に対して包装資材に「巨峰」を表示するのは、普通名称であり26条1項2号により商標権の効力が及ばない、としています。事例によってどらちのケースを当てはめるかがポイントになりますね。
2009.02.11
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