わたしのブログ

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2013.10.25
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テーマ: 業界(742)
カテゴリ: 業界

ここでは、短期入所介護事業者の人員・設備・運営基準を簡単に解説します。

・短期入所介護事業者の人員基準

短期入所介護事業者に求められる人員基準は、「生活相談員を、常勤換算で、利用者100人につき1人以上配置すること」「看護職員または介護職員を、常勤換算で、利用者3人につき1人以上配置すること」「栄養士、機能訓練指導員を1人以上配置すること」「調理員を実情に応じた適当数配置すること」「事業所管理者が常勤であること」などで、短期入所療養介護事業者の場合、「介護老人保険施設、介護療養型医療施設、療養病棟を有する病院もしくは診療所または老人性認知症疾患療養病床を有する病院でそれぞれの施設として満たすべき人員基準を満たしていること」がさらに求められます。

短期入所介護事業者の設備基準

短期入所介護施設には、共同生活室や個室がない「従来型」と、共同生活室があり一定基準を満たしている「ユニット型(小規模生活単位型)」があります。それぞれ、従来型は「居室は、定員が4人以下で、1人当たりの床面積が10.65平米以上あること」など、ユニット型は「入居定員10人以下のユニット、共同生活室、浴室、医療室、調理室、洗濯室、汚物処理室、介護材料室、事務室などを有すること」「居室は、ユニット型個室の場合は床面積が13.2平米以上あること」「従来居室を改修したユニット型準個室の場合は床面積が10.65平米以上(2人部屋の場合は21.3平米以上)あること」「療養室・看護(介護)・面談室の整備」などの設備基準が求められます。

短期入所介護事業者の運営基準


短期入所介護事業者に求められる運営基準は、「サービス選択に関する重要事項を説明し、同意を得た上でサービス提供を行っていること」「入退所などのサービス提供の記録を入所者の被保険者証に記載すること」「緊急やむを得ない場合に入所者の身体を拘束する場合は、その態様・時間・心身の状況・拘束の理由を記録すること」「施設サービス計画に基づき提供したサービスの内容等を記録して、その完結日から2年間保存すること」などです。短期入所療養介護事業者の場合、「施設で必要な医療の提供が困難な場合、協力医療機関への入院などの必要な措置を講じること」などがさらに求められます。


介護105





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Last updated  2013.10.26 07:47:54
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