ここでは、施設サービス提供にあたって必要となる施設介護事業者の人員・設備・運営基準を簡単に解説します。
・介護老人施設の人員基準
施設介護事業者の人員基準は、「生活相談員が入所者100人に1人以上配置すること」「看護職員と介護職員の合計を常勤換算で入所者3人に1人以上配置すること」「ケアマネジャーを入所者100人に1名以上配置すること」などで、介護老人福祉施設では「入所者の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数の医師(非常勤でも可)を配置すること」「入所者が30人以下の場合に常勤換算で1人以上看護職員を配置すること」「機能訓練指導員を1人以上配置すること」など、介護老人保険施設では「専従の医師を、常勤換算で、入所者100人に1人以上配置すること」「看護職員の配置人数は看護・介護職員全体の2/7程度、介護職員の配置人数は看護・介護職員全体の5/7程度を標準とすること」などが求められます。
・ 介護老人施設の設備基準
老人介護施設には、共同生活室や個室がない「従来型」と、共同生活室があり一定基準を満たしている「ユニット型(小規模生活単位型)」があります。従来型には「居室は、定員が4人以下で、1人当たりの床面積が10.65平米以上あること」「便所と洗面室は、居室のある階ごとに設置されていること」など、ユニット型には「居室は、ユニット型個室の場合は床面積が13.2平米以上あること。また、従来居室を改修したユニット型準個室の場合は床面積が10.65平米以上(2人部屋の場合は21.3平米以上)あること」「ユニットごとに共同生活室(床面積は「2平米×ユニットの入居定員」以上)があること」などの設備基準が求められ、介護老人保険施設の場合は「療養室(地階は不可)は、定員4人以下で、入所者1人当たりの床面積が8平米以上あること」などが求められます。
・介護老人施設の運営基準
施設介護事業者の運営基準は、基本的に短期入所介護事業者の運営基準と同様で、介護老人保健施設の場合、「施設で必要な医療の提供が困難な場合、協力医療機関への入院などの必要な措置を講じること」「入所者に対して、必要なリハビリテーションを計画的に(少なくとも週2回程度)行っていること」などが求められます。
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