・専門相談員とケアマネが協力して提供する、福祉用具の貸与・販売
介護保険法において「心身機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの」と定義される「福祉用具」の貸与・販売は、介護保険給付の対象サービスです。福祉用具の貸与・販売にあたっては、都道府県の指定を受けるか市区町村の基準を満たさなければならず、そのためには「福祉用具専門相談員」の資格を持ったスタッフが必要になります。
実際の貸与・販売にあたっては、福祉用具専門相談員がケアマネジャーと協力して、利用者の状況を把握し、課題を分析した上で目的にあった福祉器具を選ぶことになります。
なお、厚生労働省が発表する「介護保険事業状況報告」(09年度)によれば、福祉用具関連の費用額は2兆円強となっています。
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