・乗車または降車などの介助が給付の対象となる介護タクシー
かつて市区町村が独自で無料タクシー券を配布したり、個別のタクシー会社や運送会社などが有料でサービス提供したりすることで提供されていた要介護者の移送サービスですが、現在では、訪問介護事業者が道路運送法の「一般常用旅客自動車運送事業(患者等輸送業)」の許認可を受けることで、介護給付対象のサービスとして提供できるようになりました。利用できるのは、通院などのためケアプランで利用が認められた要介護1以上の要介護者で、昇降シート付きの介護支援者、補助ステップ付き送迎車、送迎バスといった車いすの搭載が可能な車両を使い、移送の往復に有資格者が同乗することで、介護報酬を請求することができます。ただし介護給付の対象となっているのは、移送ではなく、乗車または降車などの介助であり、タクシー代は利用者の全額負担です。
なお、「福祉有償運送」または「過疎地有償運送」の許可を受ければ、普通車両でも提供が可能です。
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