・市区町村と地域包括支援サンターが主体となる地域密着型サービス
06年の介護保険制度の改正により新設された「地域密着型サービス」は、市区町村と「地域包括支援センター」が主体となって事業者を指定・監督し、認知症高齢者や中重度の要介護者などに対して、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにするために、医療と介護が連携した、24時間、365日安心できる小回りのきく介護環境を提供するサービスです。具体的には、原則として利用者の住んでいる地域において居宅型あるいは施設型のサービスを提供します。
地域密着型サービスは規模が小さいため収益を上げにくいなどの問題から、参入事業者はそれほど多くありませんが、廃止が予定されている「介護療養型医療施設」の受け皿の1つになることもあり、今後、増えていくと思われます。
なお、一部の地域密着型サービスは、都道府県が指定・監督する介護サービスと同時に利用できないようになっています。
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