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2017.05.24
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1661 2017/05/24アラカルト

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/

.....ヘイト法から1年である。
6月5日川崎デモに関しては完璧な第三者だったので
対応は当事者任せだったのだが、9月になっても動きがなかったことから、
情報収集にはいり、10月末、第一次告発として東京地検に関連告発状を送付している。
 東京地検は4回、横浜地検は8月2日伏見事案を含めると都合3回である。
第三次告発までは事実関係の証明と疎明が求められており、
外患罪が適用下であることを否定していた。
これが第四次告発でがらりと変わったのは既報の通りであるが、
事実関係に争いのない事案を告発していることから、
この返戻理由は首をかしげるものであった。
 とくにTBS事案は当初からテレビ局の報道特集DVDに写真を添付し、
デモ事案でも同様の証拠を添付していたのである。
 そのDVDや写真が不思議なことにまったく返戻されてこない。
また返戻理由にある5W1Hについては逆にどこまで調べたかがわかるようにしておいた。
 この件「No.32伏見事案」には日時その他証拠として必要な要件を満たしたリスト
23件を添付しており、その個々の内容は
「7,8,5,7,2,19,6,37,3,4,14,9,
6,7,10,7,15,14,14,149,54,45,34」
という総ページ数376ページにもおよぶものであったが、
なんと多くとも4ページ以上は読んでいないという悲惨な状況が判明している。
 また6月5日川崎デモの前後においては、
在日組織との癒着によるデモ目的すり替えに代理人として
在日や反日勢力弁護士が参加しており、
何の関わりもないデモを当初からヘイトデモと決めつけて
3人の裁判官が決定を下し、
その他公園使用不許可は多くの関係職員が一顧だにせずあろうことか、
福田川崎市長までこの犯罪を決裁しているのである。
 この件は在日弁護士を含む5名の弁護士を個別に告訴、
また虚偽の申請をヘイトデモと決めつけて決定処分を下した裁判官3名、
そしてそれを裁可した川崎市長がそれぞれ告発されるという前代未聞の事案となっているが、
横浜地裁への前回告発が弁護士5名と裁判官3名が連名であったがため返戻
という言い訳の可能性を除去するため、今回は個別の刑事告発となった。
 今後、デモ参加当事者による民事、刑事告訴が提起される予定である。
 そもそも告発の大本である青丘社が当初から6月5日のデモは
ヘイトデモではないことを認識しており、
申し立ての証拠として南関東地区スケジュールを甲第5号証としてコピペしているが、
ここにはヘイトのへの字も見当たらない。
 また青丘社理事長は自ら大韓民国国籍を持つ特別永住者であるとしているが、
この申請デモが共産党糾弾という政治デモであることが明らかであるから、
外国人勢力の国政への関与を禁じた最高裁判決に反する行為であり、
ヘイトに名を借りた犯罪であることは明白である。
 申し立てや決定書にある彼らの主張するヘイトと称する事例に関しては、
関係者がその具体例やヘイトの法的根拠、
その他、認識について関係資料の開示を求めていたが、
その回答が、なんと「該当条文がない。
該当文書が不存在のため開示することができません」とは驚いた。
根拠なき仮処分であったというわけだ。
 ここ数日中に、必要書類をPDFでアップするのでご覧いただきたい。






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Last updated  2017.05.24 16:42:21
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