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mmiyakawa@ 若林も政治屋に ナガツマも取り込まれ、 実質負担増。 …

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2020.12.27
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439 神奈弁公務員法違反

 宋惠燕の提訴は、
懲戒請求書を持っていない可能性が高いとみていたが、予想通り。
宋惠燕も神原元も永田亮も被告の懲戒請求書を持っていなかった。
なんとこの弁護士トリオは「証拠を持たずに提訴」したのである。
 提訴した後、神奈川県弁護士会に証拠の懲戒請求書を
ちょうだいとお願いしたわけだが、
さすがにこれは無理である。
当然断られた結果が、
高松地裁を通じた文書送付嘱託申し立てである。
無様というより、もう、これは明らかな犯罪である。
 ところが神奈川県弁護士会は嶋﨑量に対して
要配慮個人情報を有料で開示している。
 今後、宋惠燕と嶋﨑量への対応が逆ということは、
さすがにまずいだろうから、宋惠燕の無理難題も、
違法であろうがなかろうが、結局、応じざるを得ないだろう。
現状、ここまでくると、
もう「毒食わば皿まで」という状況になっている。
 ところで、弁護士会の幹部、
役員、部会の委員はみなし公務員である。
当然、対象者は公務員法に縛られる。

 公務員の守秘義務違反に関しては、
国家公務員や地方公務員など法律でいずれの場合も
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっている。
 すでに神奈川県弁護士会及び東京弁護士会は対象となっており、
直接ではないとしても、
傘下各弁護士会の指導監督責任は問われることになろう。
本件、懲戒請求裁判では、
原告あるいは代理人弁護士が委員あるいは
予備委員であったかどうかが問題となる。





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Last updated  2020.12.27 18:00:05
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