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地震保険(じしんほけん)は、損害保険の一種で地震・噴火・津波による災害で発生した損失を補償する保険。1966年(昭和41年)に「地震保険に関する法律」の制定を受けて、国と民間の損害保険会社が共同で運営する制度として誕生した。
販売と保険金支払い業務は民間の保険会社が担当する。地震保険は必ず火災保険と合わせて加入する。地震・噴火・津波による被害規模や被害件数は、火災の場合より大きくなることが多いため、地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で加入時に設定する。
なお、近年、単独で加入できる地震補償保険という名称の保険商品もあるが、民間保険会社の独自設計のものであり、地震保険に関する法律の対象外であるため、これを地震保険と呼ぶのは厳密には誤りである。



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