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カテゴリ: 地方自治
判決

判決は原告の占有権は認められないとした上で、「住民基本台帳は住民の居住の事実を正確に記録するのが目的であり、占有権と生活の本拠として実体があるかどうかは無関係。占有権を有していないことを理由に転居届を受理しないのは許されない」としたということです。

占有は認めないけれど、住民登録(実質的には、転居届)を受理するというのがあり得るというのは、画期的な判決ですね。原告の男性も勝てるとは思っていなかったということで。

戸籍の場合は住んでいなくてもいいので、皇居に戸籍がある人がたくさんいるということですが、住民登録の場合も、占有していなくても生活の本拠であればいいということですね。





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最終更新日  2006.01.28 23:05:14
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