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2018.10.20
積水ハウス地面師事件(形式より実質の思考)
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カテゴリ未分類
積水ハウス地面師事件!!
土地の所有者でない者が買主をだまして、買主から売買代金相当額をだまし取る事件がありました。
土地の所有権移転登記において司法書士代理による登記申請上は所有者については
所有者の印鑑証明書
実印を押した委任状
権利証がない場合は司法書士作成の本人確認情報
でできます。
決済日において、司法書士は
運転免許証など本人確認資料の提示を受け、生年月日・住所・名前などの個人情報を聴取します。
残念ながら決済はある意味形式的です。
あくまで個人的な話ですが、私がもしこのような高額事案を受任したら・・・
決済日より前に所有者に直接会います。高齢の場合、家族も同席してもらいます。
さらに、印鑑証明書・運転免許証の他に、戸籍・住民票もお願いします。
また、税理士ですので譲渡所得の申告の案内もします。
できれば、申告の受任を受けたいものです。
だいたい決済日の短い時間に完璧な本人確認、意思確認は困難ではないでしょうか?
譲渡者を知らない、市街化区域の土地などの場合は、決済日前に本人確認作業をしないと不安です。
決済日における売買代金について、所有者名義の金融機関口座振込でない場合も不安です。
ともあれ、
「事前に所有者と主張する人が本当に所有者か訪問面談し確認する。」
「代金の精算か金融機関口振込かつ所有者名義の口座でない限り認めない」
とすれば、ほぼ防止できるのではないでしょうか?
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Last updated 2018.10.20 16:46:56
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