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4月3日、民法の改正案が閣議決定されました。これにより今後、新たに導入される見通しなのが、いわゆる「デジタル遺言」。早ければ2028年度ごろになる見通しです。これまでは原則、自筆でなければならなかった遺言書を、スマホなどを使ってより手軽に作成できるようにしようという動きです。
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