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2021年01月16日
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下記のような質問があったので回答します。


質問
1建物が未登記の物件(昭和初期)が回ってきました。相続物件で新築当時から未登記の様です。
2相続人も高齢で未登記のまま売却したいそうです。おそらく登記の為の協力も得られない感じです。
3購入出来たら登記したいと思い法務局へ相談した所、最初の持ち主(亡くなる)が本当に所有者で有ることを証明せねばならぬ様です。死者が以前の所有者で有る事の証明です。そして相続人が遺産を相続した証明も必要との事です。

4経緯としてはご両親(最初の所有者)がお住いでしたが父がなくなりお母様が一人で生活されていました。その後施設に入り数年後亡くなり高齢の方が相続したみたいです。なのでお母様の生活していた当時の光熱費の明細や火災保険書等も無いです。基本売主は協力してくれいないと思うので当方の準備する書類だけで登記できるか分かりません。
5利用用途は賃貸に出す事ですが保証会社に伺いますと賃貸保証は出来ないと言われました。追い出す時に大変だからだと推測します。
6登記するには何か手立ては有りませんか?無理な場合は保証会社の代わりに保証人を立てるしか手立てはないですか?以下略

回答
1普通に表示登記をするのは難しいと思われます。
単独相続でなければ、遺産分割協議書とかも必要になり、書類が現存してるか、現存していないと相続人が存命で、意思能力があるかも怪しいです。
2それ以上に古すぎると他の証拠書面も準備が難しいと思います。
やったことないけど裏技とも思える方法が、条文に書いてありますが、やったことがありませんし、レアケースでしか使えないので詳細は控えます。

3今回のケースで購入するならば、台帳の名義のみの変更で我慢すべきです。
4それでも建物明渡等は可能です。
5表題部のない建物の明渡について賃保会社に説明して、何社かお願いすれば、引き受ける会社もあるのではないかと思料します。






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最終更新日  2021年01月16日 18時26分21秒
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