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2006年01月17日
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テーマ: 鬱病(2272)
カテゴリ: 感じるままに。
 ったく、めんどくせんだよ。平成18年4月1日より 無能で実情を知らんあふぉな国会議員どもの陰謀 で、通院医療費公費負担制度の仕組みが変わってしまう。しかも、いいほうに変わればいいのだが、 こういうのを改悪と言うんだよ、ボケ どもめ。
 今までは外来の医療費や薬局でのお薬代が0.5割(5%)だったわけだが、4月からは新しい法律の「障害者自立支援 (をしない) 法」の自立支援( どころか、生活基盤を奪う )医療という名前の制度に引き継がれることになった。それによって、負担が原則1割(10%)になるわけだ。収入の無い障害者にとって、 5%から10%、つまり、負担増は倍 だよ。本当にくそ法です。
 これまでの通院医療費公費負担制度を続けて、新たに「自立支援医療」を受けたいと希望される方は継続の申請をし、「 みなし支給認定 」を受けなければならない。申請しないとサービスが受けられないというのは、医療や福祉制度でよくあるのだが、本当に面倒くさい。そのまま継続しやがれ、まったく。
 しかも、今回の申請により、障害者の所得に応じた支給をするため、所得の証明が必要だ。しかも、この所得は、医療費や障害の状態は個人でみるくせに、所得に関しては世帯でみる。そのうえ、障害者本人の所得も見る。個人が関わるわけだから、世帯の所得なんて関係ねえだろ。挙句の果てに、結局は障害者個人の所得も見て、応分の負担を求めるというなんだかよくわからん判定の仕方だ。こんなに手続きが面倒で、理解しがたく、障害者自身が申請に行くのも大変だ。もっと、手続きを簡素化しろ。

 手続きに必要なものは次の通り。
○申請書
「自立支援医療支給認定申請書」や「通院医療費公費負担申請書」(これらは病院や市町村にある)
○精神通院公費患者票(病院で保管されている)
○医師の診断書または意見書(病院が発行または市町村にある)
○印鑑
○保険証(健康保険証ね)
○所得証明や課税証明書など所得が証明できる書類
 (これは市役所にある)
 同意書があれば、市町村で調べてくれる。
○障害年金や特別児童扶養手当などを受けている場合は、証書の写しも必要になる。

書類の提出は市町村の福祉関係の窓口です。

 自己負担は原則1割だが、所得水準に応じて以下の負担上限額が設定される。

所得区分1(生活保護)
 月額負担上限0円

所得区分2(低所得1)
 月額負担上限2500円
・これは市町村民税(均等割、所得割)非課税世帯
・受給者収入 80万円以下

所得区分3(低所得2)
 月額負担上限2500円
・これは市町村民税(均等割、所得割)非課税世帯
・受給者収入 80万円を超える

所得区分4(中間所得層)
 1割負担(公費負担の対象) 
 医療保険の自己負担限度額まで

・市町村民税(所得割)  世帯合計額20万円未満
・「重度かつ継続」非該当

所得区分4’(中間所得層1)
 月額負担上限 5000円
・市町村民税(所得割)  世帯合計額2万円未満
・「重度かつ継続」該当

所得区分4”(中間所得層2)
 月額負担上限 5000円
・市町村民税(所得割)  世帯合計額2万円以上20万円未満
・「重度かつ継続」該当

所得区分5(一定所得以上)
 3割負担(公費負担の対象外) 医療保険の自己負担限度額まで

・市町村民税(所得割) 世帯合計額20万円以上
・「重度かつ継続」非該当

 受給者証は交付されないため、申請自体不要。つまり、この状態でいままで当てはまってた人は受給資格を喪うということ。

所得区分5’(一定所得以上)
 月額負担上限額2万円
・市町村民税(所得割)世帯合計額20万円以上
・「重度かつ継続」該当
・所得区分5’は施行後3年間の経過措置らしい。3年後どうなるかはわからない状態。

 役所や病院の人さえよくわかってない、先行きのわからんくそ制度ですが、申請しないと3割負担になってしまうので、選択の余地はないんだけどね。しかし、所得区分が細かい。働けない障害者、ちょっと働ける障害者は制度で泣くことになりそうな予感がします。自分の所得区分に関しては、人によって違うので調べてね。手続きは2月末くらいまでにしないといけないので、該当する人は早急に病院か市町村役場に相談しよう。

 福祉の後退以外のなにものでもない。小さな政府とは名ばかりで、ただの責任逃れでしかない。





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最終更新日  2006年01月17日 21時32分57秒
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