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2006年01月17日
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カテゴリ: 感じるままに。
 連続幼女誘拐殺人事件、この事件で精神鑑定により責任能力の判定と言うのがクローズアップされた気がするんだよね。しかし、これ17年もかかってますよ、判決確定するまで。長すぎますね。
 2回の精神鑑定をして、結果はこうだ。

○1回目の鑑定結果(1992年3月末)
「精神分裂症(今は統合失調症という病名)を含む精神病様状態にはなく、人格障害の範囲にあった」

○2回目の鑑定結果(94年11月末)
「多重人格障害」
「統合失調状態」

 と鑑定結果が割れた。結局、3種類の精神鑑定結果がでた。 裁判では二度の鑑定が行われ、被告を「極端な性格の偏り」(たぶん人格障害のこと?)(保崎鑑定)、「多重人格を主体とする精神障害」(内沼・関根鑑定)、「統合失調症」(中安鑑定)とする三通りの結果が出た。平成九年の一審判決は、「極端な性格の偏りはあるが、精神障害ではなかった」とする保崎鑑定の結果を採用し、被告の責任能力を認めた上で死刑を言い渡したそうな。
 こういうふうに精神医学と法律のかかわりは2通りあって、

(1)精神保健福祉法に関わる分野(強制入院とかの判定をする)
(2)刑事や民事訴訟の際の精神医学である司法精神医学といった分野

 があるが、この裁判の場合は後者の 司法精神医学 というかかわりかただ。
 法律はあまり詳しくないけど、裁判の当事者が 責任能力 があるか、訴訟などの法律行為ができる 訴訟能力 があるか、財産上の法律行為を単独で有効に行えるかという 行為能力 の3つが、近代の法律の前提だと精神医学の講義で学んだ。
 しかし、その鑑定結果がみんなばらばらだと、裁判官も判断しづらいだろうなと思う。鑑定結果は裁判官の判断材料になるだけで、それを採用しない裁判官もいるらしい。精神鑑定の精度をあげるにはどうすればいいんだろうね。まだ、日本には鑑定でき人が少ないらしいね。心を計り知ることは難しい。 まあ、そこが心理学の面白さでもあるわけだけど。
 それにしても、裁判が長すぎですな。これ、裁判員制度下ではどんな風に審理されていくんだろうか。 そんなことも気になるし、もし、自分がこういった事件で裁判員として召喚された場合、ちゃんとやれるのかなとも思った。人の一生を左右するしね。それを法律の素人がやってもいいのかっていうところも考えてしまう。





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最終更新日  2006年01月18日 00時16分16秒
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