悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

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2020.04.07
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​​​​​ 受刑者は逮捕される前、まず任意で調べられました。

 逮捕されたのは、放火容疑が最初でした。そして勾留期限が切れると、次はFさん殺害容疑で逮捕され、またこの勾留期限が切れると、最後はS子さん殺害容疑で逮捕されました。

 つまり、警察は100人態勢で捜査を開始して、まず任意で話を聴き、その後、3回も逮捕して取り調べたにも拘らず、自供を得られませんでした。また直接証拠にも辿りつくことが出来ませんでした。

 裁判員裁判の法廷では、この3回の逮捕の取り調べには大いに問題があると弁護側が主張しました。

 ろくに眠らせずに異常な長時間の取り調べが続き、受刑者の体重は10キロ以上減ったのだそうです。

 この点について、検察は一切、反論しませんでした。できなかったのだとメディアの人達は言っています。

 取り調べを担当した職員は、この事件が裁判員裁判の該当事件であることは、その時点で分かっていたはずです。

「どうせ、こいつは死刑になるしかないんだから、今、ここで、少々脱線して不適切な取り調べをしたっていいんだよ。公判廷では、裁判官と裁判員の皆さん方だって理解してくれるよ」

 もし、こんな考えを抱いていた職員が、取調室に1人でもいたんなら、それは警察組織に対する国民の信頼を裏切ること以外の何物でもありません。全国で真面目に警察官をやっている人達が迷惑します。

 昨今、首相の親しいジャーナリストで、女性をレイプして逮捕状が出たのに、なぜか逮捕されない人のことが話題になっています。
 この件にも言えることです。


裁判所が逮捕令状を出すことの重みをよく考えてもらいたい。


裁判所から逮捕令状をもらえば、その後は、好き勝手、やりたい放題、何をやってもOKということじゃないんですよ。


また、目の前にある特定の事件を、お宮入りにすることなく送検できれば良いという問題でもないんだぞ。


自分達が、法治国家、人権国家、国民主権国家の一翼を担っているんだという自覚を一般の国民以上に持ってほしいんだよ。








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Last updated  2020.04.07 13:35:23
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