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和歌山の公認会計士 @ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin @ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
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2021.03.31
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カテゴリ: 投資と節約
概算取得費って結構幅広い!

所得税は所得(利益)に税金を掛けます
所得(利益)とは儲け、
モノを売って儲けた場合の計算は
売った値段から買った値段を差し引いて計算します
ただ、買った値段が分からない場合もよくある話

例えば先祖代々の土地を売った場合、
まず買った値段は分かりません
そこでそのような場合には売った値段の5%を買った値段とすると
定められています
https://www.tabisland.ne.jp/explain/fudousan/fudo_202.htm
(値段がわかっている場合でもこの5%の方が大きく有利ならこの制度使えます)

ここまではご存知の方も多いと思いますが
実はこの概算取得費の適用範囲が広いのです

例えばM&Aで自分の会社の株を売った場合、何億、何十億の値がつくことも稀ではありません
その場合にも使えるのです。たとえば設立時に出資した資本金1000万円の会社が
10億円で売れた場合、5%の概算取得費を使えば10億円×5%=5000万円が取得価格となり
当初の取得金額1000万円より4000万円多くなります
このケース分離課税の20%なので、計算すると4000万円×20%=800万円の節税となります

またこの制度、仮想通貨にも使えます
https://www.fp-soken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/no679_20200819.pdf
仮想通貨が瀑上げして億り人になった方
ご確認を!





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Last updated  2021.03.31 00:00:17
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