「社会保険」に加入した「労務者」のブログ!(ニートひきこもりからの社会復帰)

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社会保険労務士試験に合格して、事務指定講習修了して、
開業・勤務社会保険労務士登録しただけの、実務未経験者は、
官公庁からの行政協力でも、総合労働相談員・通勤災害指導員・年金相談員など、
高度な相談手続の業務には、たとえ何十回応募しても当選しません。
(満足に仕事の出来ることが、期待できないから。)
でも当選するのは、社会保険未適用巡回説明、労働統計調査員みたいに、
単にパンフレット配布して簡単な説明するだけの仕事や、
社会保険労務士試験監督、労働保険の臨時集計員みたいな軽易な業務だけです。
それに、何回も説明するようですが、事務指定講習終了者は、
前職を人間関係のトラブルで離職して「ニート・引きこもり・フリーター」とかになった人が
大部分であり、採用者側が、トラブルを恐れて、採用したがりません。
(官公庁や会社、社労士会からみれば、安心して任せられるという意味でなく、軽易な仕事ならやらせても
差し支えないという意味です。)

だから新人社会保険労務士が何百件何千件会社や官公庁等を名刺配って営業しても、
行政協力等何十回応募しても、仕事獲得出来ないのは、
良く考えると当たり前です。
もし初心者を安易に採用して、人間関係でトラブって、
苦情が寄せられるのは、採用した官公庁や会社であり、社労士会でもあるからです。
(但し、縁故やコネが有る場合、奇跡が起きないとは、断言できないが?)

料理人で言えば、包丁もロクに使ったこともない人間で高級料理のレシピを6割以上
暗記しただけの人が、高級レストランのシェフ募集に対して、
全くの料理初心者が、いきなり採用されるワケがないのと同じことです。
(注:実際は調理師試験では、実際に料理経験のない者を、安易にペーパーテストにて
高得点挙げただけで「調理師」の称号を与える有害性を事前に防止するため、
食堂・ホテル等にて2年以上実務経験があったと事業主の証明が必要。)

だから、全国社会保険労務士会連合会にお願いしたいことは、
全国社会保険労務士会連合会主催の事務指定講習の方式を、
弁護士養成の司法修習生制度が実際に修習生を本物の裁判に参加させるように、
ベテラン指導者の徹底した職業教育訓練のもとで、
実際に自分の体を動かして、実務を体験させる方式に改正して頂きたいです。





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Last updated  2013.06.17 12:57:52


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