「社会保険」に加入した「労務者」のブログ!(ニートひきこもりからの社会復帰)

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それよりも、社会保険労務士法3条により、弁護士はそのまま社会保険労務士登録できます。
そこで弁護士が、社会保険労務士会に開業又は勤務登録して会員になれば、
60万円超の業務を単独で制限なしに行うことが出来て、さらに社会保険労務士の1号・2号・3号業務も出来るから、
労使紛争解決手続代理の業務、みんな独占してしまいます。
さらに、労働紛争のレベルに留まらず、民事・刑事事件レベルに発展したら・・・、
やはり、民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・・等の知識はもちろん実務経験豊富な
弁護士兼社会保険労務士が有利ですよね。
少なくとも、新しい依頼者が、民法・刑法等知識及び実務経験豊富の弁護士を差し置いて、
制限ありの特定社会保険労務士に、白い矢を射止めて依頼するとは考えがたいです。
仮に、労働紛争のレベルに留まらず、民事・刑事事件レベルに発展することを想定すれば、
最初から弁護士兼社会保険労務士に依頼した方が無難です。
なぜなら、最初特定社会保険労務士に依頼しても、思ったより民事・刑事事件レベルの重大な事件に発展して、
改めて弁護士に依頼するより、割安だからです。
余談ですが、最近平成25年地元社会保険労務士会に、有名弁護士法人の一人が会員登録したようです。
もちろん、有名弁護士法人サイトによれば、弁護士兼社会保険労務士として、労働問題を積極的に取り組むとのことです。
つまり、私が以前から予告していたことが、地元でもとうとう現実化したワケです。

結局、特定社会保険労務士制度は、社労士実務には、ほとんど貢献度がないのです。
ただ、労務に関して、受験名目で労働問題を猛勉強することで、
より高度で豊富に知識を蓄えるだけです。
それでも、特定社会保険労務士試験を受験するワケは、
既存のベテラン社労士会会員に関しては、もし特定社会保険労務士試験に合格すれば、
「社会保険労務士」の称号に対して、「特定」の称号がプラスアルファされることにより
社会保険労務士として、社会全体から自分に対するプレミアムが、
増強されるのことが目的です。

新人会員の場合、社労士会員の名前を利用した「ニート・引きこもり他」に関しては、
特定社会保険労務士試験受験名目で、「未来への投資」名目で、
実は、ただ自室の部屋に閉じこもって暗記しまくるだけの、
「社会からの逃避」ネタづくりが、本音カモ?
「あの人、社労士になったと聞いたけど、一日中部屋に閉じこもって何しているの?」
「今、より立派な社労士になろうと、さらにスキルアップのため、特定社労士を受験勉強しているワケです。」と、家族が言い訳できるメリットがあるのです。





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Last updated  2013.06.30 11:53:03


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