真剣な親権な考え、*医者役人外交官等の親の世襲は認めない であって欲しい-3せいは? 2022年10月9日A.M.にBlog title変更

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2023年08月16日
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年金 by smart News より 2k23b8m12day とれいわ山本太郎の戦い方



2023/08/16 から昔より、あさひの丘で 4 5 年前、隔離、拘束され佐伯理事長から躁鬱からふたたびヤブ医者貴家 ( 昔のたらちゃん ( サザエさん ) 声優 ) にチンポに管まで入れられ、無理矢理食事たべさせようとし、終戦記念日後、統合失調感情障害にさせられた日で、


28 日の身体拘束 2 回其の後ようやく一人部屋。


理解する病名発達障害 自閉症スペクトラム


顔つきだけなら単なるアスペルガーだが、


僕の田舎の原発汚染水垂れ流し


山本太郎の国会質問! 2023 6 15 日(木)参議院・環境委員会


https://www.taro-yamamoto.jp/posts_archives/13711


上記の YouTube を見聞きして、改めて、原発廃炉賛成 🙋🙋‍♀️ 原発反対、原発汚染水垂れ流し反対する。


令和 5 8 16 Blog 日記 📔 up 🆙




年金受給額が「月 1 万円」ってありえるの? 5 万円以下の年金額の場合、「生活保護」も視野に入れるべき?



執筆者  :  柘植




年金受給額は、それまでの就業形態などから、人によって大きく差が付く部分です。中には年金だけでは生活できないという人もおり、メディアなどでその存在や実態が時々取り上げられています。



そこで、受け取れる年金が生活できないほど低額となる場合、どうするべきなのか考えていきます。


年金が月 5 万円以下や、月 1 万円しか受け取れないということはあり得るのか



ごくごくわずかではありますが、現実に年金が月 1 万円しかもらえないという状況は起こり得ます。国民年金では、老齢基礎年金を満額受け取るのに 480 月保険料を納付することが必要ですし、老齢厚生年金の支給額は厚生年金の加入期間とその間の平均給与におおむね比例するからです。

それゆえ、国民年金保険料の納付期間が少ない場合、厚生年金に加入したことがない、あるいはほとんど加入してこなかったというような場合は、受け取れる年金額が月額 1 万円になるということも起こり得ます。

実際、厚生労働省の資料「無年金・低年金の状況等について」によれば、老齢基礎年金等(老齢基礎年金+旧国民年金老齢年金)の支給額について月額 1 万円未満となる方は受給権者全体の 0.6% 1 万円から 2 万円未満となっている方は 1.6% 存在しています。ごく少数ですが、年金が月 1 万円ということは起こり得ます。

なお、月額 5 万円未満の受給額となるのは受給権者全体の 37.9% となっています。年金額が月 5 万円以下となる可能性は決して低くないようです。


収入が年金のみの場合、年金の支給額が月 5 万円以下となると生活は厳しい



年金が 5 万円以下の状況では、よほど老後資産を準備していない限り、年金頼りでの生活はほぼ不可能でしょう。


出典:総務省 家計調査報告(家計収支編) 2022 年(令和 4 年)平均結果の概要


総務省の公表した令和 4 年の「家計調査」の結果では、単身世帯でも 1 月当たりの支出額は 15 万円を超えています。



出典:総務省 家計調査報告(家計収支編) 2022 年(令和 4 年)平均結果の概要


夫婦 2 人の世帯なら、支出額は 26 万円を超えています。既に老後が差し迫っており、受け取れる年金が月 5 万円以下になるであろう場合、まずは今後も働きつづけることを検討すべきでしょう。





働きながらでも年金は受け取れるため、年金やこれまで形成してきた老後資金だけでは生活できないという場合、可能な限り働くという選択をすることで、生活していくことが可能になります。





現在では定年の延長や再雇用で 65 歳まで働ける会社、 65 歳以降も働ける会社も出てきています。シルバー人材も浸透してきており、生涯現役で働ける環境は整いつつあり、老後も働きつづけることは難しいことではないでしょう。







生活保護は安易に視野に入れるべきではない



もし、働くことができない、あるいは年金を受けながら働いても生活ができないという場合は、親族からの支援を頼ることになります。それでもなお生活ができないという場合に、ようやく生活保護を利用できる可能性が出てきます。

生活保護は、自分の資産や能力などあらゆるものを活用しても最低限度の生活が維持できない方のための制度です。生活保護を必要とするかどうか厳正に審査されるため、簡単に受給することはできません。

仮に条件を満たしていない方が申し込みをしたとしても、働ける場合は就労するよう言われ、親族を頼れる場合はまずそちらを頼るよう指導されます。









安易に「生活保護を受ければいい」と最初から視野に入れて、楽観的に考えていると、後々自分が大変な思いをすることになるかもしれません。生活保護を視野に入れておくこと自体は悪いことではありませんが、容易に受給できるものではないことを理解し、アテにし過ぎないようにするべきでしょう。



まとめ



ごくごく少数な例ではありますが、現役時代は厚生年金に加入せず、国民年金がメインだったという方においては、現役時代の保険料納付状況によっては、年金受給額が月に 1 万円以下ということも起こり得ます。それどころか、月 5 万円以下ということも十分起こり得ます。

しかし、「支給される年金額が最低生活費以下だから」といっても、生活保護は簡単には受けられません。それを加味すると、最初から生活保護をアテにするべきではないでしょう。

生活保護を視野に入れつつも、就労や老後資金の形成など、まずは生活保護を受給せずとも生活していくことができるよう、準備を整えていくようにしてください。



出典




執筆者:柘植輝
行政書士



働いても「月収 14 万」で生活が苦しいです。「月 2 3 万円」ほど生活保護を受給することはできますか?



執筆者  : FINANCIAL FIELD 編集部


働いていても、生活が苦しくなることは誰にも起こり得ることです。賞与などがあれば補填(ほてん)できますが、そうした収入が見込めないこともあります。そのようなとき、足りない分だけ生活保護を受けることができないか考えることはないでしょうか。今回は、仕事をしていても生活保護は受けられるのか、不足分だけの受給は可能かどうかを解説していきます。




働いていても生活保護は受けられる?



生活保護とは「最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、 その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度」です。生活保護の受給対象として「預貯金や不動産など、ただちに活用できそうな資産がない」「年金や社会保障給付を活用しても必要な生活費が得られない」「働いていない、もしくは働いていても必要な生活費を稼げない」といった人があげられています。

つまり、働いていても生活に必要な収入が得られない人は、生活保護の受給資格があるということです。生活保護を受けると、自動車や持ち家は手放さなければならないといわれています。受給条件の中にも書かれているため、そのように思っている人もいるでしょう。ところが、厳密にいえばそうではありません。

活用できそうな資産とは、売却することで十分な生活費にあてられそうな資産のことです。もしくは、失っても生活に困らない資産を指します。例えば、資産のなかには築年数が古いなど、資産価値が低くてすぐ売れる見込みがない不動産もあります。その場合、売らずに住み続けたほうが得策です。自動車についても、通院や通勤でどうしても必要と認められれば所有していても問題ありません。



足りない分だけ生活保護を受給できる?



生活保護で受給できるのは「厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額」です。自分の感覚で生活費が足りないと感じても、定められた基準より収入が高ければ受給の対象にはなりません。最低生活費は、世帯人数や居住地域によって変わってきます。









では、月収 14 万円の人がいくら保護を受けられるのか、東京 23 区在住 30 歳と仮定して「単身世帯の場合」と「 5 歳児 1 人を抱えたシングルマザー」の場合で見ていきましょう。

「単身世帯の場合」の最低生活費は月およそ 13 万円です。月収は 14 万円あるので、この場合は生活保護を受けることはできません。対して「 5 歳児 1 人を抱えたシングルマザー」の場合だと、最低生活費は 21 4000 円ほどです。

月収は 14 万円なので、差額の 7 4000 円ほどを毎月受給できます。なお、実際に生活保護を受けるには、居住地の福祉事務所または生活相談等の窓口への相談が必要です。その後、審査を経て必要と判断されれば生活保護の支給が開始されます。



仕事を持っていても生活保護の受給は可能





たとえ収入を得ていても、生活ができないときは生活保護を受けられます。収入では足りない部分が保護の対象になるので、 2 3 万円でも受給は可能です。

ただし、不足しているかどうかを判断するために「最低生活費」が基準として定められています。自身では足りないと感じても保護の対象になるとは限りません。困ったときは、まず市区町村の福祉事務所または生活相談等の窓口へ相談してみましょう。











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最終更新日  2023年08月16日 09時50分44秒
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