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相続放棄とは、遺産を一切相続しませんって言うものですよね。では、生命保険金はどうなるのでしょうか?今回は、相続放棄した時の生命保険金の受取りについて簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金は原則として受け取れます。これらは民法上の相続財産ではなく、受取人として指定された人の「固有の財産」とみなされるためです。例えば、故人に多額の借金があり相続放棄した場合でも、配偶者や子が受取人であれば、生活保障として保険金を受け取ることが可能です。ただし注意点として、生命保険の受取人が亡くなった本人(被相続人)に指定されている場合は、保険金が相続財産に含まれるため受け取れません。また、これらは相続税法上では「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠を超えた分は相続税の課税対象となる可能性があることも覚えておく必要があります。 さて、今回は相続放棄した時の生命保険金の受取りについてお話しました。相続放棄しても生命保険金や死亡退職金は受け取れるんですね~。ちなみに、間違って保険金や退職金ではなく遺産を処分(使用)したりすると、相続放棄が無効となる恐れがあります。十分注意しましょう。
2026.05.17
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相続が発生すると相続人は、相続放棄する事ができます。でもでも、そうした場合、相続税の控除額ってどうなるのでしょうか?今回は、相続放棄した場合の相続税控除額について簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、相続放棄をしても、相続税の基礎控除額は変わりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますが、この「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして数えるためです。例えば、法定相続人が3名(配偶者、子A、子B)で、子Bが相続放棄したとします。実際に財産を相続するのは2人になりますが、基礎控除額の計算では法定相続人の数を3人として扱います。そのため、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。 さて今回は、相続放棄した場合の相続税控除額についてお話しました。相続放棄しても、相続税控除額の法定相続人にカウントされるんですね~。ちなみに、生命保険金の非課税枠の計算も同様です。なので、上記の法定相続人3人の場合、500万円×3人=1,500万円までの生命保険金は相続放棄したとて非課税となります。
2026.05.16
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生前の相続対策、10回目は1~9回の「まとめ」です。 生前の相続対策は、まず、ご自身の財産(預貯金、不動産、有価証券など)と負債をすべて書き出し、財産目録を作成します。同時に、戸籍上で誰が相続人になるのかを正確に確認することが第一歩です。次に、把握した財産を誰にどのように分けたいかという方針を決め、家族と事前に話し合うことで後のトラブルを防ぎます。方針が固まったら、その意思を法的に実現するため、遺言書の作成(できれば最も確実な公正証書遺言の作成)を進めましょう。これが「争族」対策の要です。加えて、相続税の負担が予想されるなら、年間110万円までの暦年贈与や、生命保険の非課税枠を活用して納税資金を準備することも有効な対策となります。 さて今回は、生前の相続対策のまとめについてお話しました。上記の他、状況によっては不動産への財産変換や家族信託などを検討してもいいかもしれません。ちなみに、生前贈与を行う際、正しい知識がないと税法上の不備を税務署から指摘される事があります。代表例が、「名義預金」です。親が勝手に子どもの口座にお金を積み立てていた場合、税務署から「実質は親の財産」とみなされ、死後に多額の相続税や追徴課税が科される事があります。正しい手順で行いましょう。
2026.05.10
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生前の相続対策、9回目は事業承継対策です。 事業承継対策とは、会社の経営権や事業そのものを円滑に次世代へ引き継ぐための生前対策です。単なる財産の相続と異なり、経営の要である自社株式や事業用資産を後継者に計画的に移転させ、会社の安定経営を守ることを目的とします。この対策が特に有用なのは、中小企業のオーナー経営者や個人事業主です。会社の株式や事業用不動産が相続財産の大部分を占める場合、対策を怠ると、相続によって株式が分散し経営が不安定になったり、高額な相続税の支払いで事業継続が困難になったりする恐れがあります。そのため、親族や従業員など後継者を定め、会社の未来を守りたいと考える経営者にとって、不可欠な準備と言えるでしょう。 さて今回は、事業継承対策についてお話しました。個人事業主でも事業用の不動産などがあると対策が必須となってきます。残された人が困らない様に準備したいですね。ちなみに、会社の株式や事業用資産を特定の後継者に集中させると、他の兄弟など相続人から不満が出やすくなります。これは、遺産分割協議の難航や、深刻な親族間トラブルに発展する原因となります。早期から計画的に、専門家や親族と相談しながら準備する事をお勧めします。
2026.05.09
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生前の相続対策、8回目は養子縁組の活用です。 養子縁組の活用は、法定相続人の数を人為的に増やすことで、相続税の負担を直接的に軽減する対策です。税法上、法定相続人が一人増えるごとに、相続税の基礎控除額が600万円、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が500万円ずつ拡大します。また、財産を分ける人数が増えることで、累進課税の税率が低くなる効果も期待できます。この対策が特に有用なのは、子がいない、または一人だけなど法定相続人が少なく、基礎控除額が小さい方です。また、世代を一つ飛ばして孫に直接財産を承継させたい場合や、献身的に介護をしてくれた子の配偶者など、本来相続人ではない人に財産を確実に残したいと考える方にも活用されます。 さて今回は、養子縁組についてお話しました。孫に相続させたい場合など、養子とする事で法定相続人となる為、直接相続できるんですね。ちなみに、法定相続人が増えるって事は、他の相続人の遺留分に影響を与えます。なので、そのこと自体が争いの原因となり得るため、専門家や家族に相談するなど慎重な検討が必要です。
2026.05.06
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生前の相続対策、7回目は任意後見契約の締結です。 任意後見契約の締結は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、自分が元気なうちに信頼できる人と財産管理や身上監護の内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。これは相続税対策というより、判断能力低下による「資産凍結」を防ぎ、自分の意思に沿った療養生活を送るための「お守り」のような対策といえます。この対策が特に有用なのは、身近に頼れる親族がいない方や、子供が遠方に住んでいるなど、将来のサポートに不安を感じる方です。また、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度とは異なり、後見人や支援内容を自分の意思で決められるため、自分の人生の最期まで自己決定権を尊重し、信頼する人に後を託したいと考える方にとって非常に有効な手段となります。 さて今回は、任意後見制度についてお話しました。自身が認知症などになると、銀行預金などの口座は凍結され、親族でもお金を動かせなくなります。その転ばぬ先の杖ってところでしょうか。ちなみに、この制度、後見人は任意に決めれても、家庭裁判所が任意後見監督人(弁護士等)を選任するまで開始されません。その監督人(後見人の見張り役)が弁護士等の場合の費用負担や、手続きの時間と手間から、家族信託など他の方法を検討されるケースもあります。
2026.05.05
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生前の相続対策、6回目は不動産の評価額対策と活用です。 不動産の評価額対策と活用とは、現金などを不動産に換えることで、相続財産の評価額自体を圧縮する手法です。現金が額面通り100%で評価されるのに対し、不動産の相続税評価額は時価よりも低く設定されることが多く、この差額を利用して節税を図ります。特に、土地に賃貸アパートなどを建築すれば、その土地と建物の評価額がさらに引き下げられ、高い節税効果が期待できます。この対策が特に有用なのは、相続税控除額を上回る現預金や有価証券といった金融資産を保有している方です。また、更地などの活用されていない土地を持つ方が、その土地に賃貸物件を建てることで、相続税対策と同時に家賃収入という安定した収益源を確保したい場合にも非常に有効な手段となります。 さて今回は、不動産の評価額対策と活用についてお話しました。相続税を計算する際、現金と不動産では評価額が違い、そのまま現金で持っているより、不動産に換えた方がお得なんですね~。ちなみに、現金は100%、不動産は時価の70~80%程度になるのが基本となります。さらに、不動産を他人に貸している場合、所有者の権利が一部制限されるため、評価額はさらに15%~30%程度引き下げられます。
2026.05.04
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生前の相続対策、5回目は家族信託です。 家族信託は、自分の財産管理と承継を、信頼できる家族に託すための生前の契約です。遺言や成年後見制度の機能を補完し、自分の意思に沿った柔軟な財産管理を実現できる点が大きな特徴です。この対策が特に有用なのは、将来認知症などによって判断能力が低下した際の「資産凍結」を防ぎたい方です。例えば、親が高齢で、「もし認知症になったら預金や自宅の管理が止まるのが心配」という方にはお勧めの制度です。また、アパートや駐車場など収益不動産オーナーが賃貸経営を子にスムーズに引き継がせたい場合にも活用されます。その他には、自身が亡くなった後に障がいのある子の生活を守りたい親が、子のために財産を継続的に管理する仕組みを作るなど、特定の目的や長期的な想いを実現したい方にとって非常に有効な手段となります。 さて今回は、家族信託についてお話しました。家族信託は、法律上の「信託」という仕組みを、家族の間で使いやすくしたものなんですね。ちなみに、この家族信託、父から母、そして最後に子どもへという「二次相続」まで、あらかじめ承継の流れを決めておきたい場合にも使われます。通常の遺言では「次にそのまた次に」という二段階以上を厳密にコントロールするのが難しいところを、信託で補うって形なんですね~。
2026.05.03
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生前の相続対策、4回目は生前贈与です。 生前贈与は、将来の相続税負担を軽減するための有効な相続対策の一つです。これは、生きているうちに財産を子や孫などへ少しずつ移転させることで、亡くなった時点での相続財産総額を減らし、結果的に相続税を抑える仕組みです。特にこの対策が有用なのは、相続財産が控除額を上回る事が見込まれる方です。相続税控除額は、3000万円+(法定相続人×600万円)で計算します。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、3000万円+(3人+600万円)=4800万円となります。この控除額を超える部分に相続税が課される為、年間110万円までの暦年贈与の非課税枠などを活用し、長期間にわたって計画的に贈与を行えば、大きな節税効果が期待できます。また、子や孫の教育資金や住宅購入資金など、特定の目的で早期に資金援助をしたいと考える方にも適しています。 さて今回は、生前贈与についてお話しました。土地など不動産をお持ちの場合、意外と相続財産が大きくなるケースもある為、計画的に生前贈与を活用する事をお勧めします。ちなみに、相続開始前7年間の贈与は相続税額に加算されます。ですので、生前贈与は「早めに」「計画的に」行う事が重要です。
2026.05.02
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生前の相続対策、3回目は生命保険の活用です。 生命保険の活用は、死亡保険金が受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となる特性を活かした相続対策です。これにより、指定した受取人に現金を迅速かつ確実に渡すことができ、相続争いを回避する効果が期待できます。また、保険金は相続税の納税資金や、不動産を相続した人が他の相続人に支払う代償金の原資としても活用できます。さらに「500万円×法定相続人の数」という生命保険金独自の非課税枠があるため、相続税の負担軽減にも繋がります。特に、相続財産の大半が不動産で分割が難しい方や、事業承継を考えている経営者が後継者に運転資金を残したい場合に極めて有用です。また、特定の相続人に多くの財産を遺したい場合にも、その意思を確実に実現できる効果的な手段と言えるんですね~。 さて今回は、生命保険の活用についてお話しました。自身の財産をどの様な形で相続人等に渡すのか、場合によっては税金も考えないといけません。そんな中一つの手段として生命保険って手があるんですね。ちなみに、特定の相続人を受取人とした保険金額が、他の相続人と比べて著しく不公平だと判断された場合、「特別受益」として遺産分割の際に持ち戻しとなり、争いに発展するリスクもあります。なので、ご自身単独で行わず、ご家族や専門家に相談しながらがよろしいかと思います。
2026.05.01
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生前の相続対策、2回目は財産目録作成と共有です。 財産目録の作成と共有は、自身が所有する預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を一覧化し、相続人と共有しておく対策です。これにより、相続発生後に遺族が財産調査に費やす時間と労力を大幅に削減し、相続手続きを円滑に進めることができます。また、財産の把握漏れを防ぎ、相続放棄を検討する際の重要な判断材料にもなります。特に、財産の種類や保管場所が多岐にわたる方、おひとりさまや子供のいない夫婦など、資産状況を把握している人が限られる場合に極めて有用です。家族に内緒の財産や負債がある場合にも、全体像を正確に伝えることで、遺された家族の混乱や負担を大きく軽減できる、基本的かつ重要な準備なんですね~。 さて今回は、財産目録作成と共有についてお話しました。生前に自身の財産を相続人と共有するというのは、ハードルが高い様に思われますが、残される人の為にせめて作成をしておく事をお勧めします。ちなみに、最近は「エンディングノート」などに記載する事で、自身の財産をまとめる事ができます。書店などで数百円くらいからあるので、始めやすい生前の相続対策ですね。
2026.04.30
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皆さん相続対策行っておりますでしょうか?人はいつ亡くなるか分かりません。残された人の為にも事前の準備が重要ですよね。今回からシリーズで生前の相続対策についてお話します。1回目は、遺言書作成です。 遺言書は、自身の死後、財産を誰にどのように分けるかを明確に指定し、相続をめぐる争いを未然に防ぐための重要な対策です。法定相続分と異なる割合で財産を分配したり、法定相続人以外の人や団体へ遺贈したりすることが可能となり、遺された家族による遺産分割協議を不要にできるため、手続きが円滑に進みます。特に、子供のいない夫婦が配偶者に全財産を残したい場合や、相続人同士の仲が悪い場合、事業を特定の子に継がせたい経営者には極めて有用です。また、内縁の配偶者やお世話になった人など、法律上の相続権がない相手に財産を遺したい場合にも不可欠です。そうではない方も遺言書によって自身の死後、残された方々の関係が良好なまま続く可能性が高まります。このように、遺言書は自らの意思を法的に実現し、大切な人々の負担を軽減するための最も基本的な相続対策と言えるでしょう。 さて今回は、遺言書作成についてお話しました。残された人が幸せに暮らす為にも相続で争いを起こすリスクは減らしたいものです。それに有効な手段の一つが遺言書なんですね。ちなみに、遺言書が無い場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。ここでいろいろ揉めたりするんですよね~。
2026.04.29
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皆さん、選挙の際、白票を投じた事ありますでしょうか?今回は、白票を投じる事について簡単にお話したいと思います。 選挙で白票を投じる行為は、当選者を直接決める効力はありませんが、決して無意味ではありません。棄権とは異なり、投票所に足を運び投票するという行動は、政治への関心があることの証明になります(投票率が上がる)。白票を投じることは、「どの候補者も支持できない」という明確な意思表示になります。これは、既存の政党や候補者に対する不信感を示し、政治全体への問題提起として意味を持ちます。しかし、選挙は相対的な票の数で当落が決まるため、結果的に最も当選してほしくない候補者を利してしまう可能性があります。そこで、「絶対当選させたくない候補者」の対抗馬へ投票するのは、「最悪の事態を避ける」ための戦略的な選択と言えます。積極的に支持できなくても、より望ましくない結果を防ぐために自分の票を投じるという、現実的な判断となります。 さて今回は、白票を投じる事についてお話しました。自身の政治信条や意思表示を最優先するなら白票、選挙結果に直接働きかけ、最悪の選択を避けたいと考えるなら対抗馬への投票が、それぞれ意味を持つ行動と言えるでしょう。ちなみに、投票率が上がると、政治家は国民の為の政策を打たざるを得なくなります。投票率の高い世界では、組織票を上回る得票を得る事となる為、政党や官僚より、国民の支持を得る政治活動となるからです。
2026.04.26
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皆さん税金払っていますでしょうか?サラリーマンの場合、給与から天引きで税金が徴収される為、払い忘れはないですね。今回は、FPとしてサラリーマンの税負担について簡単にお話したいと思います。 日本のサラリーマンの税負担は、所得税だけでなく社会保険料を含めると重いと言えます。例えば、年収500万円の独身者の場合、所得税・住民税が約45万円、社会保険料(年金・健康保険等)が約75万円かかります。合計の負担額は約120万円となり、年収に対する負担率は24%に達します。これは給与から天引きされる直接的な負担であり、消費税(10%)など間接税も含めると、実際の負担額はさらに増します。表面的な税率以上に社会保険料の割合が大きく、高齢化による社会保障費増大がこの負担を重くしています。このため「払いすぎ」と感じる人が多いのが現状です。 さて今回はサラリーマンの税負担についてお話しました。物価高騰の中、税負担が可処分所得を下げ、購買意欲も上がりませんよね。ちなみに、消費税以外の間接税には、酒税・たばこ税・ガソリン税などがあります。これらの間接税は、所得に関わらず消費に対して課されるため、税収が安定しやすいというメリットがある一方、所得の低い人ほど負担が重く感じられる「逆進性」という課題も指摘されています。
2026.04.25
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自身の死後、財産をどう分けるかを指示する遺言書。意思を示す事は重要ですよね。ただ、特定の相続人への財産の偏りなど不公平な遺言書だった場合、問題となるケースもあります。今回は、不公平な遺言書について簡単にお話したいと思います。 基本、遺言書がある場合、財産はその通りに分けられます。不公平な遺言書や財産の偏りは、相続人の間で深刻な対立やトラブルを引き起こす大きな問題となる場合があります。例えば、「長男に全財産を相続させる」という遺言があった場合、配偶者や他の子供は全く遺産を受け取れず、生活に困窮する可能性があります。これは感情的なしこりを生むだけでなく、法的な争いに発展します。法律では、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子など)に、最低限の遺産取得を保障する「遺留分」という権利を認めています。上記の例では、遺産をもらえなかった配偶者や子は、長男に対して自身の遺留分に相当する金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)することができます。 さて、今回は不公平な遺言書についてお話しました。法定相続分を大きく逸脱する遺言書の場合、遺留分など気を付けないと、残された人が対立するなど不幸になっちゃうんですね。ちなみに、相続人が配偶者と子2名の場合、法定相続分は「配偶者1/2、子1/4ずつ」となり、遺留分は「配偶者1/4、子1/8ずつ」となります。つまり、上記の場合、遺言者を作る際「配偶者25%、子12.5%ずつ」を上回る取り分にしないと後々争いとなるリスクが増すって事です。
2026.04.19
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相続が発生した際、思ったより相続財産が少ないって事があります。もともと財産が少ないなら問題ないのですが、たまに故人の財産を一部の相続人が使い込んでいる事があります。今回は、このようなケースについて簡単にお話したいと思います。 故人の財産を一部の相続人が使い込んでいた場合、遺産分割において深刻な不公平が生じ、相続人の間で大きなトラブルに発展します。例えば、故人と同居していた長男が、親の判断能力の低下に乗じて預金口座から自分の生活費や遊興費として無断で多額の金銭を引き出していたケースが考えられます。このような使い込みは、本来あるべき相続財産を不当に減少させるため、他の相続人の取り分が侵害されることになります。法的には、使い込まれた額は「特別受益」や「不当利得」として、遺産分割の際にその分を相続財産に加算して(持ち戻して)計算し、使い込んだ相続人の取得分から差し引くことで公平を図ります。しかし、その証明は難しく、訴訟に発展することも少なくありません。 さて今回は、故人の財産を一部の相続人が使い込んでいた場合についてお話しました。同居している場合、財産を別個に管理して適切に使用する事が肝要です。ちなみに、この様にトラブルとなった場合、相続手続きは我々行政書士の手から離れ、弁護士の案件となります。
2026.04.18
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皆さんステマってご存知でしょうか?今回は、ステマ規制について簡単にお話したいと思います。 2023年10月1日から、景品表示法(景表法)においてステルスマーケティング(以下、ステマ)が「不当景品類及び不当表示防止法第五条第三号の規定に基づく不当な表示」(通称:ステマ規制)として新たに規制対象となりました。これは、広告であるにもかかわらず、それを消費者に隠して宣伝する行為を取り締まるものです。この規制により、事業者がインフルエンサーやアフィリエイターに対価を支払って商品やサービスを紹介させる際に、「広告」「PR」「プロモーション」といった、それが広告であることが消費者に明確に伝わる表示をすることが義務付けられました。例えば、企業から依頼されたインフルエンサーが、金銭を受け取っていることを隠し、あたかも個人的に愛用しているお気に入りの商品であるかのようにSNSで紹介する投稿は、ステマ規制の違反となります。違反した事業者には、表示の差し止めなどの措置命令が出され、従わない場合は罰則が科される可能性があります。この規制は、消費者が広告と個人の感想を正しく見分け、自主的で合理的な商品選択ができる環境を守ることを目的としています。 さて今回はステマ規制についてお話しました。我々消費者が、正しく情報を判断できる様にできた規制なんですね。ちなみに本規制の罰則対象は、広告を依頼した事業者であり、投稿を行ったインフルエンサーやアフィリエイターは直接の処罰対象ではありません。これは、表示内容をコントロールしているのが事業者である為です。
2026.04.12
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皆さんSNSなどのネットへの投稿で重大な法律違反をする可能性がある事ご存知でしょうか?今回は、罰則が強化された侮辱罪について簡単にお話したいと思います。 インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題となったことを受け、2022年7月7日に改正刑法が施行され、侮辱罪が厳罰化されました。この改正により、従来は「拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)」のみであった侮辱罪の法定刑に、「一年以下の拘禁」及び「三十万円以下の罰金」が新たに追加されました。これにより、悪質な侮辱行為に対して、より重い刑事罰を科すことが可能になったんですね~。例えばSNSで「バカ」などと個人を侮辱する投稿をした場合、改正前は科料1万円未満で済むことが多かったですが、改正後は悪質と判断されれば「1年以下の拘禁」や「30万円以下の罰金」が科される可能性となりました。気を付けましょう。 さて今回は、改正刑法の侮辱罪についてお話しました。そもそも、ネット上でも対面でも相手を侮辱するような言動しなければ良いって話ですけどね。ちなみに、法定刑の引き上げに伴って公訴時効も1年から3年に延長されたため、被害者が加害者を特定し、刑事告訴するための時間的猶予が広がりました。この一連の法改正は、ネット上の悪質な誹謗中傷を強く抑止することを目的としてるんですね~。
2026.04.11
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皆さん、現在、解約できないサブスクがあるってご存知でしょうか?一度契約してしまうと解約できないって怖いですよね。今回は、NHKのネット配信契約について簡単にお話したいと思います。 2025年10月より改正放送法が施行され、テレビがなくてもスマートフォンやPCでNHKの番組を視聴する場合には、受信契約と受信料の支払いが義務化されました。契約対象は、視聴可能な端末を持っているだけではなく、実際にアプリなどで視聴を開始した人です。料金は地上契約と同額の月額1,100円で、既にテレビで受信契約を結んでいる世帯は追加負担なくネット配信を利用できます。が、一度このネット配信の契約(NHK ONE)をしてしまうと、テレビを廃棄してNHKを一切観なくなっても、受信料を払い続ける事になります。解約するには、テレビの受信契約と同様に、世帯全員がネット配信の視聴をやめ、視聴可能な端末がなくなったことを届け出る必要があります。つまり、世帯全員がスマートフォン自体の廃棄をした証拠(データ消去証明書等)が必要となるんですね~。 さて今回は、NHKのネット配信契約についてお話しました。今の時代テレビを廃棄する事はあっても、家族全員スマホを持たないって現実あり得ない事を考えると、一度契約したら、二度と解約できないサブスクって事になります。ちなみに、NHKの番組内にある二次元バーコードから「NHK ONE」サイトに飛び、新規登録をすると契約完了となります。アナウンサーは「ご自宅以外でもNHKの番組をいつでも視聴できます」などと、甘いささやきをしやがります。気を付けましょう。
2026.04.05
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皆さん、借金されていますでしょうか?今回はFPとして、「借金した方が良い人」について簡単にお話したいと思います。 もちろん借金は慎重に考えるべきですが、将来への投資として活用することで、人生をより豊かにできる場合があります。「借金をした方が良い人」とは、借りた金額以上のリターンを将来的に生み出せる見込みがある人です。例えば、キャリアアップのために専門的なスキルを学ぶ学費や、将来性のある事業を始めるための開業資金などが挙げられます。これらは「自己投資」や「事業投資」として、将来の収入を大きく増やす可能性があります。重要なのは、明確な目的と無理のない返済計画です。金利を含めた返済総額を把握し、将来のキャッシュフローを好転させるための戦略的な借金であれば、有効な選択肢と言えるでしょう。逆に言えば、それ以外の借金は、できるだけしない方が良いって事になります。 さて、今回は「借金をした方が良い人」についてお話しました。自らの成長や事業の拡大など、将来的に自身にリターンが見込める以外の借金は極力控えた方が良いですね。ちなみに、マイホームのローン(借金)については、例外と考えます。住まいは生活の原点でQOL(生活の質)を向上させますし、そもそも住宅ローンは金利が低く設定されています。何より不動産はインフレに対して強い資産です。将来的な資産形成の一つとして考える事ができるからです。
2026.04.04
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前回、補助金申請を行政書士以外の者が行うと違法って記事を書きました。今回は、それ以外に違法となるケースについて簡単にお話したいと思います。 まず、自動車登録・車庫証明関連手続きについてです。自動車販売店やディーラーが、顧客サービスの一環として車両の新規登録、名義変更、抹消登録、あるいは車庫証明の取得といった手続きを代行するケースは広く見られます。これは慣習的に行われていることが多いですが、報酬を得てこれらの書類作成や提出を反復継続して行うことは、行政書士法に抵触する可能性が大です。次に、建設業許可に関する手続きです。建設業界に特化した経営コンサルタントなどが、建設業許可の新規取得や更新、業種追加の申請に関する相談に応じ、実質的に申請書類の作成を代行している場合があります。これらは「コンサルティング」という名目で行われることがありますが、報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、行政書士の独占業務とされています。次に、相続手続きにおける書類作成があります。信託銀行などが、遺産相続手続きの一環として、被相続人や相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票などの収集を依頼者から委任状を取り、代行することがあります。ただし、これらの書類をもとに法定相続情報一覧図や遺産分割協議書といった「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成する業務は、行政書士の専門分野となります。 さて今回は、補助金申請以外に違法となるケースについてお話しました。上記の例のように、他の専門職がその業務に付随して一部の行政手続きを行ったり、業界の慣行として無資格者が代行したりするケースが存在しますが、報酬の有無や業務の反復継続性によっては、行政書士法違反となる可能性があるため注意が必要です。ちなみに、司法書士が遺産分割協議書などを作成する場合、不動産登記に付随する場合であれば適法と解されます。つまり、相続財産に不動産が含まれていない場合の遺産分割協議書作成は、行政書士の独占業務を侵害する違法となる可能性があるんですね~。
2026.03.29
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国や地方自治体等に補助金申請する代理業務、行政書士以外がやると違法ってご存知でしょうか?以前からそうだったのですが、行政書士法改正により明確になりました。今回は、改正行政書士法について簡単にお話したいと思います。 今年令和8年1月より施行された改正行政書士法では、無資格者が報酬を得て行政手続きの書類作成を行うことへの規制が大幅に強化されました。具体的には、法律の条文に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加された点が重要です。従来、「コンサルティング料」や「申請サポート費用」などの名目で、実質的な書類作成代行を行い法の網をくぐり抜けようとする事例がありました。例えば、補助金申請を支援する無資格のコンサルタントが、実質的に申請書を作成し高額な報酬を得るようなケースです。しかし改正後は、どのような名目であっても、書類作成の対価として報酬を受け取っていれば明確に違法行為となります。さらに、違反行為者本人だけでなく、その者が所属する法人や事業者も100万円以下の罰金に処せられる「両罰規定」が導入されました。 ※違反者本人は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金この規制強化は、無資格者による不適切な業務から国民を守り、安心して専門家へ依頼できる環境を整えることを目的としています。 さて今回は、改正行政書士法についてお話しました。行政書士以外の者が行政書士業務を行うと違法になるって事は、以前から変わらないんだけど、より明確に法文に盛り込まれたんですね。ちなみに、行政書士以外の業者および個人が、書類作成等の手続き等を行い、行政書士が自らの名前で提出する行為(名義貸し)も、明確に違法です。その場合、当該行政書士も1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の刑事罰に加え、2年以内の業務停止や、最悪行政書士登録が取り消され、資格を失う可能性もあります。
2026.03.28
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消費税シリーズ最終回は、経済への影響です。今回はFPとして、消費税が経済に与える影響について簡単にお話したいと思います。 消費税は消費という経済の根幹をなす活動に直接課税するため、慎重な検討を要する税制です。経済の好循環を生み出すためには、消費の活性化が不可欠です。消費税は、経済の根幹である消費を直接的に冷え込ませる性質を持つため、税率を引き上げることは成長の足かせになりかねません。税金を集めて補助金などで再分配するなど手法は、市場メカニズムを歪め、非効率を生む可能性があります。むしろ、消費税をはじめとする税負担を軽減し、民間企業や個人の経済活動を自由にすることで、設備投資や個人消費が活発化し、持続的な経済成長につながると考えます。 さて今回は、消費税が経済に与える影響についてお話しました。消費税が上がると経済にとってマイナス面が多いんですよね~。ちなみに、消費税が上がると輸出メインの大企業にとって還付金も増えます。この構造が利権を生んでいるですね~。庶民の負担が増え、輸出大企業が儲けるシステム、なんとかならないもんですかね。
2026.03.22
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前回は、消費税が消費者に与える影響について記事を書きました。今回はFPとして、消費税が事業者に与える影響について簡単にお話したいと思います。 事業者にとって、消費税は納税義務者として国に納めるものですが、その原資は消費者に価格転嫁することで得られます。しかし、価格競争が激しい市場や、取引先との力関係によっては、税負担分を完全に価格へ上乗せすることが困難な場合があります。その場合、事業者の利益が圧迫されることになります。さらに、インボイス制度の導入など、消費税に関する経理処理や納税手続きは複雑化しており、特に中小企業にとっては大きな事務負担となり、生産性を阻害する一因となっています。 さて今回は、消費税が事業者に与える影響についてお話しました。2023年に導入されたインボイスにより、それまで免税されていた人(売上1,000万円未満とか)も取引先への影響などから課税事業者にならないといけないなど、実質増税となっています。ちなみに、消費税が無くなると、インボイスそのものが不要となります。こんな面倒で、中小企業泣かせの制度マジで無くして欲しいですね。
2026.03.21
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皆さん消費税、当然知ってますよね?ではこの税金が、消費者にとってどの様な影響を与えるかご存知でしょうか?今回は、FPとして、消費税が我々消費者に与える影響について簡単にお話したいと思います。 消費税は、商品の販売やサービスの提供といった消費活動に対して広く課される間接税であり、事業者が納税義務を負いますが、その負担は価格への上乗せを通じて最終的に消費者が担う仕組みです。消費者にとって消費税は、購入する商品やサービスの価格を押し上げ、実質的な可処分所得を減少させます。これは消費意欲の減退につながり、経済活動全体を停滞させる要因となり得ます。特に、所得に占める消費の割合が高い低所得者層ほど負担が重くなる「逆進性」の問題が指摘されています。この逆進性を緩和するために食料品などへの軽減税率が導入されていますが、その効果は限定的との見方もあります。また、税率が引き上げられると、家計の実質的な可処分所得が減少し、より消費者の購買意欲を削ぐことにつながります。 さて今回は、消費税が消費者に与える影響についてお話しました。単純に消費税が上がれば庶民の暮らしが苦しくなるって事ですね。ちなみに食料品のみの消費税ゼロは、大手流通業者の還付金となり、外食業界にとって実質増税となる為、個人的には賛同しかねます。しかも2年間限定など、その後の価格上昇につながるリスクがあり、消費者にとっても良い施策とは思えません。
2026.03.20
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明日は、確定申告期限ですね。今年確定申告された方、ふるさと納税のワンストップ特例使われていませんか?今回はFPとして、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していて確定申告した場合について簡単にお話したいと思います。 ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告をせずに寄付金控除を受けられる便利な仕組みですが、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などで確定申告をすると、その効力は失われます。具体的には、確定申告の手続きを行うと、申請済みであったワンストップ特例はすべて自動的に無効となります。そのため、確定申告をする際には、ワンストップ特例を申請した分も含め、その年に行ったすべてのふるさと納税の寄付金額を「寄付金控除」として、改めて申告し直す必要があります。もし、確定申告でふるさと納税の申告を忘れてしまうと、寄付金控除が一切受けられなくなってしまいます。ワンストップ特例を申請したかどうかに関わらず、確定申告をする場合は、すべての寄付について忘れずに申告手続きを行うことが重要です。 さて今回は、ふるさと納税のワンストップ特例を利用していて確定申告した場合についてお話しました。確定申告しちゃうとワンストップ特例はすべて無効になっちゃうんですね~。ちなみに、ワンストップ特例を利用していても、寄付先が6自治体以上となった場合、自動的に無効となります。その場合、確定申告しないと寄付金控除は受けられません。無茶苦茶もったいないので気を付けましょう。
2026.03.15
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皆さん確定申告終わられましたでしょうか?令和7年度の確定申告期限は、明後日の令和8年3月16日(月)です。 ※3月15日が日曜日の為今回はFPとして、確定申告期限を過ぎたらどうなるかについて簡単にお話したいと思います。 確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも申告は可能ですが、「期限後申告」として扱われ、いくつかのペナルティが課される可能性があります。まず、本来納めるべき税額に加えて「無申告加算税」が課されます。この税率は、納付すべき税額に応じて原則15%から30%ですが、税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。さらに、法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて「延滞税」も発生します。また、青色申告を行っている個人事業主の場合、期限後申告になると65万円や55万円の青色申告特別控除が受けられなくなり、控除額が10万円に減額されるという大きなデメリットがあります。これらのペナルティは申告が遅れるほど大きくなるため、期限を過ぎてしまったことに気づいたら、一日でも早く申告・納税手続きを行うことが重要です。 さて今回は確定申告期限を過ぎたらどうなるかについてお話しました。期限を過ぎると色々デメリットがあるので、期限内に申告・納付を済ませたいですね。ちなみに、所得税だけでなく贈与税の期限も3月16日です。ただ、税金を納めるのではなく、還付を受ける確定申告期限は、還付対象となる都市の翌年1月1日から5年間となっており、通常の確定申告期間に関係なく申告が可能です。
2026.03.14
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最近の物価上昇で何もかも高くなっていますね。大家さんから家賃増額を求められるって事もあるやもしれません。今回は、宅建士として、家賃増額求められた場合について簡単にお話したいと思います。 大家さんから家賃の増額を求められた場合でも、すぐに増額に応じなければ出ていかないといけない、ということはありません。借地借家法という法律では、入居者の権利が超強力に保護されており、大家さんの一方的な都合で退去させることはできないためです。家賃の値上げは、貸主と借主双方の合意があって初めて成立します。まずは値上げの理由を大家さんに確認しましょう。固定資産税の増加や、周辺の家賃相場の上昇といった正当な理由があるかどうかが重要です。もし、増額の理由が不明確であったり、金額が不相当だと感じたりした場合は、周辺の家賃相場を自分で調べて交渉に臨むことが有効です。しかし、正当な理由があり、大家さんが申立て、裁判所から家賃の増額を命じられた場合には、応じる必要があります。 さて、今回は家賃増額要求に対する事についてお話しました。大家さんからの家賃増額要求には「裁判所から増額命令が出されるまで、増額には応じません」と伝えて、これまで通りの家賃を支払えば良いんですね~。その場合、家賃を大家さんが受取拒否しても「供託」という手もあります。ちなみに、これまで通りの家賃を払わない場合、これを理由に退去をもとめられる可能性(債務不履行による契約解除)がありますので注意しましょう。
2026.03.08
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賃貸住宅で、退去時に「原状回復」との名目で費用の負担を求められる事、あるかもしれませんね。今回は、宅建士として、退去時の原状回復費用について簡単にお話したいと思います。 退去時の原状回復費用に関する法的知識は、2020年4月1日に施行された改正民法と、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によってルールが明確化されています。基本原則として、普通に生活する中で生じる損耗(通常損耗)や、時間の経過による自然な劣化(経年変化)の修繕費用は、家賃に含まれていると考えられ、貸主(大家)の負担となります。これには、家具の設置による床のへこみや跡、日光による壁紙や畳の日焼け、画鋲の穴などが含まれます。一方で、借主の故意・過失や、通常の使用を超えるような使い方によって生じた損傷(特別損耗)については、借主が費用を負担する義務を負います。具体例としては、タバコのヤニによる壁紙の変色や臭い、飲み物などをこぼして放置したことによるシミ、結露を放置して発生したカビ、引越し作業でつけた大きな傷などが挙げられます。 さて、今回は退去時の原状回復費用についてお話しました。借主が負担する原状回復費用は、通常使用での経年劣化は考慮されません。必要以上の負担を請求された場合、法的根拠を求めましょう。ちなみに、契約書に「通常損耗も借主負担」といった特約が記載されている場合もありますが、その特約が有効と認められるには、負担内容が具体的で、借主がそれを明確に認識した上で合意しているなど、厳しい要件を満たす必要があります。入居時にウッカリ八兵衛的に契約しても、「無効だ~」って言える場合もあるので、知っておく事が重要ですね。
2026.03.07
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今まで株や投資信託などの経験のない方からよく聞かれるのが、これですね。今回は、FPとして投資に不安を感じておられる方へのアドバイスについて簡単にお話したいと思います。 資産運用で損をするのが怖い、不安に思うのは自然なことです。大切なのは、リスクを完全に無くすのではなく、上手に付き合う方法を知ることです。まずは生活に影響のない少額から始めてみましょう。毎月コツコツと一定額を積み立てる「積立投資」なら、購入タイミングに悩む必要もありません。また、投資先を一つに絞らず、複数の資産や地域に分ける「分散投資」を心がければ、一つの資産が値下がりしても、他の資産で影響を和らげることが期待できます。短期的な価格の変動に一喜一憂せず、長期的な視点で資産を育てていく意識が、不安を和らげてくれるでしょう。銀行預金に預けている行為は、日本円に投資しているって事です。物価が上昇し円の価値が相対的に低くなれば、その分財産が目減りしちゃいます。そちらのリスクを回避する為にも投資が重要なんですね~。 さて、今回は、投資に対する不安な方へのアドバイスについてお話しました。やった事ない事を始めるのってそりゃ最初は不安ですよね。ただ、今後は物価上昇や年金支給開始年齢の引き上げなど、老後への備えは必須となります。ちなみに、投資は時間が永ければ永いほど、リスクが減り、リターンが大きくなります。なるべく早めに少額からでも始める事をお勧めします。
2026.03.01
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皆さん、資産運用されてますでしょうか?円の価値の目減りや物価上昇で銀行預金は、金額より価値がどんどん下がってますよね。もう資産運用しないと自身と家族の未来を守れない状況にあると言っても過言ではありません。今回は、FPとしてどういう人はどういう運用が適しているか簡単にお話したいと思います。 資産運用で用いる金融商品は、年齢やライフステージによって最適な組み合わせが異なります。20代から30代の若年層は、投資に時間をかけられるため、リスクを取って高いリターンを狙う積極的な運用が可能です。なので、税制優遇制度であるNISAやiDeCoを活用し、全世界株式や米国株式などのインデックスファンドに積立投資を行うのが代表的です。長期運用により複利効果を最大限に活かし、将来に向けた資産形成の土台を築きます。40代から50代は、収入が安定する一方で、子どもの教育費や住宅ローンなどの支出も増える時期です。そのため、これまで築いた資産を守りつつ、着実に増やすバランスの取れた運用が求められます。株式と債券を組み合わせたバランス型の投資信託や、安定的な配当収入が期待できる高配当株などが選択肢となるでしょう。60代以降の退職期には、資産を守りながら取り崩していく「守りの運用」が中心となります。元本割れのリスクが低い個人向け国債や、価格変動の小さい債券の比率が高い投資信託などが適しています。大きなリターンを追うのではなく、インフレに負けないように資産価値を維持し、安定したキャッシュフローを確保することが重要になります。 さて今回は、ざっくりとどういう人がどんな運用が適しているかについて簡単にお話しました。いずれにしても運用は短期勝負せず、時間を味方につけコツコツが基本ですね。ちなみに上記はあくまでも年代別にまとめた一般論です。自身の資産状況と収入、投資の目的、また投資経験などによって選択する金融商品は異なります。まずはご自身の状況を確認して、「何の為に、いつまでに、いくら必要か?」を明確にする事が重要です。
2026.02.28
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前々回、相続相談は早めが良いとお話しました。では誰に相談すれば良いのでしょう?今回は、相続相談や手続きを誰に相談すれば良いかについて簡単にお話したいと思います。 相続に関する悩みや手続きは、弁護士や行政書士などの専門家に早めに相談することが賢明です。相続は法律や税金など幅広い知識が求められる複雑な手続きであり、専門家の助言を得ることで、円滑かつ有利に進められる可能性が高まります。特に、相続人の間で意見が対立している、あるいはその可能性がある場合は、弁護士への相談が推奨されます。弁護士は依頼者の代理人として他の相続人と交渉したり、裁判所での法的手続きを進めたりすることができます。これは他の専門家にはない弁護士の独占業務であり、紛争の深刻化を防ぎ、依頼者の正当な利益を守る上で重要な役割を果たします。一方、相続人間に争いがなく、主に書類作成や手続きの代行を希望する場合は、行政書士が適しています。行政書士は、遺産分割協議書の作成やそれに伴う相続人調査、財産調査など、煩雑な書類作成の専門家です。相続手続きには、相続放棄のように期限が定められているものもあります。手遅れになる前に専門家に相談することで、全体像を把握し、必要な手続きを計画的に進めることができます。専門家への早期の相談は、無用なトラブルを回避し、時間的・精神的な負担を軽減することにも繋がるんですね~。 さて今回は、相続相談や手続きを誰に相談すれば良いかについてお話しました。争いがあるケースでは弁護士の先生にお願いしないといけないんですね。ちなみに「登記の代理は司法書士」、「税の申告代理は税理士」の独占業務となっています。弊所でも提携の他士業の先生と連携して対応する事となります。
2026.02.23
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皆さん本日2月22日、行政書士記念日ってご存知でしょうか?まず知りませんよね。今回は、行政書士記念日について簡単にお話したいと思います。 1951年(昭和26年)のこの日に、行政書士制度の根幹となる「行政書士法」が施行されたことを記念して、日本行政書士会連合会が制定しました。この記念日には、行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る目的があります。行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務、事実証明に関する書類作成の専門家であり、「街の法律家」として国民の生活に密着した法務サービスを提供しています。具体的には、会社の設立手続き、建設業や飲食店の営業許可申請、遺言・相続に関する手続きなど、その業務は多岐にわたります。行政書士記念日には、各都道府県の行政書士会が中心となり、無料相談会やセミナー、地域イベントへの参加といった活動を行っています。福岡県行政書士会 東福岡支部は、昨日、粕屋郡宇美町で無料相談会を実施しました。これらのイベントを通じて、行政書士制度の周知と市民との交流を深めているんですね。 さて今回は、行政書士記念日についてお話しました。1951年(昭和26年)2月22日に行政書士法が施行されたことにより、行政書士は国家資格として法的に認められたんですね~。ちなみに、行政書士になるには、国家試験である行政書士試験に合格し、日本行政書士会連合会に登録することが必要です。弁護士や税理士等の他士業と同様に、行政書士は「業務独占資格と結びついた強制加入制度」が取られているんですね~。 <行政書士バッジ>
2026.02.22
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本日、行政書士会東福岡支部の無料相談会に相談員として参加しました。その際、相続の話が多くあり、早めの相談が重要だと再認識しました。今回は、相続相談を専門家にする場合早めの方が良い理由について簡単にお話したいと思います。 相続相談を専門家へ早めに行うべき理由は、手続きの複雑さと期限にあります。相続には、相続放棄や限定承認が3ヶ月以内、所得税の準確定申告が4ヶ月以内、そして相続税の申告・納付が10ヶ月以内といったように、多くの手続きに期限が定められています。例えば、亡くなった親に多額の借金があることを知らずに3ヶ月の期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなり、その負債をすべて背負うことになりかねません。また、遺産分割の話し合いがまとまらないまま10ヶ月が経過し、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった税制上の優遇措置が受けられず、本来よりも多額の税金を納めることになるケースもあります。こうした予期せぬ事態を避け、円滑に手続きを進めるためには、相続発生後なるべく早い段階で専門家に相談し、全体像を把握した上で計画的に進めることが極めて重要です。 さて今回は、相続相談の時期についてお話しました。多くの相続手続きには期限がある為、知らずに放置すると大変な事になったりするんですね。ちなみに、高齢の親が居られる場合、病気や認知症になる前と後では、出来る事がかなり限られてきます。親が元気なうちに相続相談する事をお勧めします。
2026.02.21
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明日から始まる今年の確定申告、所得税を納めるのではなくて、還付金を受取る場合の時期はどうなるのでしょうか?今回は、還付を受ける確定申告の期間について簡単にお話したいと思います。 還付を目的とする確定申告(還付申告)は、通常の確定申告期間とは異なる受付期間が設けられており、過去に遡って申告することも可能です。還付申告の受付期間は、申告対象となる年の翌年1月1日から受け付けています。そのため、2025年(令和7年)分の医療費控除やふるさと納税などの還付申告は、2026年1月1日から提出することができます。通常の確定申告期間である2026年2月16日(月)から3月16日(月)を待たずに申告手続きを進めることが可能です。そして、還付申告は、過去5年間まで遡って申告することが認められています。例えば、2026年中に申告する場合、2021年(令和3年)分まで遡って還付申告を行うことができます。2021年分の申告期限は、2026年12月31日までとなります。過去に医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)、住宅ローン控除(初年度)などの適用を忘れていた場合でも、5年以内であれば還付を受けられる可能性があります。 さて今回は、還付を受ける確定申告の時期についてお話しました。所得税を納める確定申告と違い、かなり幅のある時期設定になってるんですね。ちなみに2月~3月税務署は大忙しですが、それ以外の時期だと比較的空いています。還付を受ける確定申告で不明点がある場合、時期をズラして相談に行くって手もありますね。
2026.02.15
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皆さん大好き確定申告のシーズンとなりましたね(ぉぃ。今回は、確定申告しなければならない人・した方がお得な人について簡単にお話したいと思います。 2026年(令和7年分)の確定申告は、2026年2月16日から3月16日までの期間に行う必要があります。確定申告が義務付けられているのは、主に個人事業主やフリーランスの方です。会社員でも、年収が2,000万円を超える場合や、副業による所得が年間20万円を超える場合などは申告が必要です。また、2か所以上から給与を受け取っている方や、年の途中で退職して年末調整を受けていない方も対象となります。申告義務がなくても、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除、初年度の住宅ローン控除を受けることで、税金が還付される可能性があります。そのため、これらの控除を受けたい方は確定申告をすることでお得になる場合があります。 さて今回は、確定申告しなければならない人・した方がお得な人についてお話しました。通常サラリーマンであれば、年末調整で所得税が確定しているので、この時期に敢えて確定申告する必要はありません。ただ、申告する事で還付金を受けれる方はやらないと損ですね。ちなみに、株式投資で損失が出た場合に確定申告をすることで、納めた税金の還付を受けられる、あるいは将来の税負担を軽減できる可能性があります。もったいないので、自身に当てはまるかどうか確認しましょう。
2026.02.14
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本日は建国記念の日で祝日ですね。今回は「建国記念の日」について簡単にお話したいと思います。 日本の建国記念の日は、毎年2月11日に定められている国民の祝日です。「建国をしのび、国を愛する心を養う」ことを趣旨としています。この日付は、日本神話に登場する初代天皇である神武天皇が即位したとされる日に由来しています。『日本書紀』によると、神武天皇の即位は紀元前660年の旧暦1月1日で、これを現在の暦に換算すると2月11日になります。明治時代には「紀元節」という祝日でしたが、戦後に一度廃止されました。その後、1966年に「建国記念の日」という名称で再び国民の祝日となりました。神武天皇は神話上の人物であり、歴史的な建国の日付を特定することが難しいため、「建国された日」そのものではなく、「建国されたことを記念する日」として「建国記念日」ではなく「の」の字が入った「建国記念の日」とされています。 さて今回は「建国記念の日」についてお話しました。日本は、現存する世界最古の国家です。神武天皇即位から今年2026年で、2686年となります。ちなみに、日本は神話を教えない国としてしばしば語られます。ほとんどの国で神話を教育に取り入れている事をみると、最も長い歴史を持つ国が神話を教えないのは違和感があります。今日は、日本の「建国記念の日」です。自分の国の神話について知るのに良い機会かもしれませんね。 <神武天皇陵>
2026.02.11
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本日は、衆議院議員総選挙の投票日ですね。まだの方は自身と子どもたちの将来の為、必ず投票しましょう。今回は、選挙の投票当日の決まりについて簡単にお話したいと思います。 選挙投票当日は、公職選挙法に基づき選挙運動が全面的に禁止されています。有権者が公平な状況で静かに一票を投じる権利を保障するためです。例えば、「〇〇候補に投票してください」といった特定の候補者や政党への投票依頼はダメ。これは、街頭だけでなく、電話やSNSなどインターネット上での呼びかけも含まれます。また、投票所内で特定の候補者への投票を指示・勧誘する行為や、投票所の周辺で拡声器を使ったり、ビラを配ったりする行為も禁止です。そして、選挙期間中に選挙運動のために使用していたウェブサイトやSNSは、投票日当日に更新することができません。これらの規定に違反して選挙運動を行った場合、公職選挙法第239条により「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。刑が確定すると、公民権が一定期間停止される場合もあります。 さて今回は、投票当日の決まりについてお話しました。公職選挙法第129条は、選挙運動は投票日の前日までしか行うことができないと定めているので、投票当日は規制されているんですね。ちなみにこの禁止事項、一般市民にも該当します。なので、「〇〇候補に投票しよう」「△△党をよろしく」といった、特定の候補者や政党への投票を呼びかける内容でSNSやブログを投稿するとアウトです。気を付けましょう。
2026.02.08
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前回は、衆議院議員総選挙の仕組みについて記事を書きました。私自身、昨日、期日前投票にて投票を行いました。今回は、実際の選挙の投票について簡単にお話したいと思います。 2026年衆議院議員総選挙では、「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」という2種類の投票、そして「最高裁判所裁判官国民審査」を同時に行います。まず、投票所に行くと最初に「小選挙区選挙」の投票用紙(水色の紙)が渡されます。記載台で、自分の選挙区の候補者の中から1人の氏名を書いて投票箱に入れます。次に、「比例代表選挙」の投票用紙(桃色の紙)と「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙(うぐいす色の紙)が渡されます。比例代表選挙では、政党名を一つ書いて投票します。最後に、最高裁判所裁判官国民審査です。ここでは、辞めさせたいと思う裁判官の氏名の上に×印を記入します。辞めさせたくない裁判官については何も書かずに投票します。これで投票は完了です。 さて今回は衆議院議員総選挙の投票についてお話しました。「小選挙区」「比例代表」「最高裁裁判官国民審査」の3つ投票するんですね。ちなみに、最高裁裁判官国民審査は、衆院選の際必ず行われる訳ではありません。「任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙」「前回の国民審査から10年が経過した後の、初めての衆議院議員総選挙」この2つに該当する裁判官がいる場合に行われます。
2026.02.07
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現在絶賛選挙期間中ですね。街で街宣車を見かける事も多々あると思います。今回は、選挙時の街宣車の規定について簡単にお話したいと思います。 選挙時の街宣車(選挙運動用自動車)の規定は、公職選挙法に基づいています。使用は公示・告示日から投票日の前日の午前8時から午後8時までに制限されており、停車して演説する場合や、候補者名を連呼する場合はこの時間内に限られます。騒音に関する音量規制は、公職選挙法には具体的な数値基準がありません。しかし、学校や病院、診療所などの周辺では静穏を保つよう努めなければならないとされています。拡声器の騒音については、各地方自治体の条例で規制されている場合がありますが、選挙運動においては適用が除外されることもあります。選挙運動用自動車の運転手は、運動員と異なり報酬を受け取ることが可能です。また、各都道府県の公安委員会規則により、駐車禁止などの道路交通法上の一部規制が免除される場合があります。そして使用される車両は、事前に選挙管理委員会に届け出る必要があります。 さて、今回は選挙時の街宣車(選挙運動用自動車)についてお話しました。使用できる期間や時間、使用する車両の届け出など規定されているんですね。ちなみに、これらの規定に違反した場合、公職選挙法に基づき罰則が科される可能性があります。例えば、街宣車を用いてこの期間外に選挙運動を行った場合、事前運動と見なされ、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金との規定があります。
2026.02.01
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いよいよ衆議院議員総選挙が近づいてきましたね。今回は、現在の日本の衆議院議員総選挙の仕組みについて簡単にお話したいと思います。 日本の衆議院議員総選挙で採用されている「小選挙区比例代表並立制」は、1人の候補者を選ぶ「小選挙区制」と、政党を選ぶ「比例代表制」を組み合わせた制度です。有権者は1回の選挙で、候補者個人と政党にそれぞれ1票ずつ、合計2票を投じます。小選挙区は、1つの選挙区から最も多くの票を得た1人だけが当選する仕組みです。一方、比例代表は、政党の得票数に応じて議席が配分されるため、様々な政党の意見を国会に反映させやすい利点があります。この制度は、政権が安定しやすい小選挙区制の長所と、多様な民意を反映できる比例代表制の長所をあわせ持つことを目的としています。 さて今回は、衆議院議員総選挙の仕組みについてお話しました。これからの我々の生活を左右する大事な選挙です。必ず投票しましょう。ちなみに2026年の衆議院議員総選挙における小選挙区と比例代表の議席数は、それぞれ289議席と176議席に定められています。これにより、衆議院全体の総議席数は465となります。この議席数は、現行の「小選挙区比例代表並立制」に基づいており、2024年の前回選挙から定数の増減はありません。
2026.01.31
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皆さん投資とギャンブルの違いってご存知でしょうか?投資とギャンブルは、お金を投じて利益を追求する点で似ていますが、その本質は全く異なります。今回は、FPとして「投資とギャンブルの違い」について簡単にお話したいと思います。 投資は、企業の成長など価値の上昇が期待できるものにお金を投じることです。株式や債券などがその代表で、配当や利子といった形で利益を得たり、資産そのものの価値が上がったりすることを長期的な視点で目指します。企業の業績や経済の動向といった合理的な根拠に基づいて判断することができます。一方、ギャンブルは、偶然の結果に対してお金を賭ける行為です。誰かが得をすれば、必ず誰かが損をする仕組みになっており、運営側(胴元)の利益が確保されているため、参加者全体でみると必ずマイナスになります。短期的な結果が全てで、一度負ければそのお金が戻ってくることはありません。 さて、今回は、「投資とギャンブルの違い」についてお話しました。投資は価値の創造に参加し、経済全体の成長とともにお金が増える可能性があるのに対し、ギャンブルは限られたパイを奪い合うゼロサム(あるいはマイナスサム)ゲームであるという点が、根本的な違いと言えるんですね~。ちなみに、日本国内で最も効率の悪い(還元率の低い)ギャンブルは、「宝くじ」です。還元率約45%~50%、つまり集まったお金の半分以上が胴元である地方自治体(都道府県と政令指定都市)の収入となります。理論上、最も勝ちにくいギャンブルです。
2026.01.25
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約2週間後に衆議院議員選挙が行われます。最近、食料品の消費税ゼロを政策に掲げる話が出ています。今回は、FPとして食料品の消費税ゼロがどういう影響を与えるかについて簡単にお話したいと思います。 物価高騰の中、食料品の消費税ゼロになったら嬉しいですよね。ただ、これには大きな問題があります。まず、飲食店への実質的な増税となります。これは、食材の仕入れにかかる消費税がゼロになると、仕入税額控除(売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く仕組み)が適用できなくなるからです。一方で、店内での飲食サービス(外食)には標準税率10%が適用されるため、納める消費税額が増え、実質的な増税となる可能性があるんですね~。また、経理事務が複雑化します。これは、現在の軽減税率8%と標準税率10%に加えて「0%」の区分が新たに生まれることで、事業者の経理事務はさらに複雑になるからです。そして、これが最も問題なのですが、大手食品メーカー(グローバル企業含む)への事実上の補助金となる可能性です。ゼロ税率が適用されると、課税事業者である食品メーカーは、原材料などの仕入れ時に支払った消費税の還付を受けることができます。これが補助金の様な形になるんですね~。更に中小零細企業は、還付を得るまでの期間、キャッシュフローが悪化して倒産のリスクが上昇します。(体力ある大企業のみ生き残る) さて、今回は食料品の消費税ゼロについてお話しました。食料品の消費税だけゼロにしても根本的な解決にはならない一方、中小零細企業潰しの大企業支援になるんですね。1FPである私が分かるくらいなので、官僚や優秀なブレーンを持つ政治家が知らない訳ないと思うのですが、わざとかな~と思っちゃいますね。ちなみに、食料品の消費税がゼロになれば価格が下がる可能性は高いですが、減税分が必ずしも価格に反映されるとは限りません。事業者の判断で価格が据え置かれたり、他のコスト増を理由に逆に値上がりしたりする可能性も考えられるんですね~。皆さん、選挙に行きましょう。
2026.01.24
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前回はふるさと納税の仕組みについてお話しました。今回は、昨年令和7年に施行された「ふるさと納税」のお得度減少について簡単にお話したいと思います。 昨年10月1日から、ふるさと納税の仲介サイトが独自に付与するポイントが全面的に禁止されることになりました。これは、サイト間の過度なポイント競争が「地方を応援する」という、ふるさと納税本来の趣旨から逸脱していると総務省が判断したためです。このルール変更は、令和5年10月から始まった制度の厳格化の一環です。令和5年の改正では、返礼品にかかる費用だけでなく、寄付金の受領証発行費用やワンストップ特例制度の事務費用なども含めた全ての経費を、寄付額の5割以下に抑える「5割ルール」が厳格化されました。今回のポイント付与の禁止は、この「5割ルール」を徹底する狙いもあります。仲介サイトが付与するポイントの原資も経費とみなされるため、自治体は経費を抑えるために返礼品の内容を見直したり、寄付額を上げたりする可能性があります。 さて今回は、昨年10月に施行された「ふるさと納税」のお得度減少についてお話しました。楽天ポイントがガッポガッポ貯まってたのに、残念ですね。この様に超お得な制度は時間が経つと改悪する事が常ですので、早めに始めると良いですね~。ちなみに、クレジットカード会社が独自に付与するポイントは、今回の規制の対象外です。なので、使うクレカの選択が大事ですね。
2026.01.18
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皆さん、ふるさと納税されてますでしょうか?税金取られるだけより、お得に返礼品もらった方が良いですよね。以前も紹介しましたが、改めてFPとしてふるさと納税について簡単にお話したいと思います。 ふるさと納税は、自分が選んだ自治体へ寄付をすると、税金の控除が受けられる制度です。寄付のお礼として、その土地の特産品などの返礼品をもらえるのが大きな魅力です。例えば、年収500万円の独身の方が、ある自治体に30,000円を寄付したケースを考えてみましょう。まず、寄付をした自治体からお米やお肉といった返礼品が送られてきます。その後、「ワンストップ特例制度」または「確定申告」で手続きをすると、寄付額30,000円のうち、自己負担となる2,000円を差し引いた28,000円が、翌年に支払う住民税から控除されたり、所得税の一部が還付されたりします。結果的に、この方は実質2,000円の負担で返礼品を受け取ることができたわけです。ただし、控除される金額には年収や家族構成によって上限があるため、寄付する前に自分の上限額を確認することが重要です。 さて今回は、ふるさと納税についてお話しました。返礼品を日常使う物(米や肉、油など)にする事で生活費の節約になりますね。ちなみに、2025年の最新データによると日本国内でふるさと納税を利用している人の割合は納税義務者の18.5%・約1079万人だそうです。 ※総務省 令和7年度課税における住民税控除額の実績等せっかくお得な制度なので多くの方にやってもらいたいですね。
2026.01.17
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相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を有効に進めることができなくなります。これは、判断能力が低下している状態での合意は法的に無効となる可能性があるためです。今回は、認知症の相続人がいる相続どうすればいいかについて簡単にお話したいと思います。 相続人の中に認知症の方がいる場合に備える最も有効な対策は、相続が発生する前、つまり生前に準備をしておくことです。最も一般的な対策は、被相続人となる方が判断能力のあるうちに「遺言書」を作成しておくことです。遺言書があれば、相続人全員での遺産分割協議が不要になるため、認知症の相続人がいてもスムーズに財産を分けることができます。特に、専門家である公証人が関与する「公正証書遺言」は、本人の意思能力を確認した上で作成されるため、後々のトラブルを防ぐ上で信頼性が高いです。また、「家族信託」という制度を活用する方法もあります。これは、元気なうちに信頼できる家族(例えば子)に財産の管理や処分を託す契約です。この方法を使えば、本人の判断能力が低下したり、亡くなった後も、託された家族が契約内容に従って柔軟に財産を管理できるため、資産が凍結される事態を防げます。これらの生前対策により、成年後見制度の利用といった時間と手間のかかる手続きを避け、円満な相続につながります。 さて今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合についてお話しました。すでに成年後見制度で成年後見人がいれば、遺産分割協議もできるのですが、そうでない場合は上記の方法が有効です。ちなみに「家族信託」は、スムーズな財産管理ができる一方、受託者の負担が大きかったり、他の相続人がいるケースではトラブルになるリスクもあります。行政書士等の専門家を交えて慎重に検討しましょう。
2026.01.12
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前回は親が認知症になった時に困る事について記事を書きました。今回は、親が認知症になった時使える制度について簡単にお話したいと思います。 親が認知症になった時に使える制度として成年後見人制度があります。これは、認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分になった方々を、法律的に保護し支援するための制度です。例えば、認知症の高齢者が悪質な訪問販売によって、必要のない高額な商品を契約してしまったとします。このような場合、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わってその契約を取り消し、財産を守ることができます。また、財産の管理だけでなく、本人が安心して生活できるようサポートすることも後見人の重要な役割です。例えば、介護が必要になった際に、本人に代わって施設への入所契約や介護サービスの利用手続きを行うといった「身上監護」も行います。このように成年後見制度は、本人の意思を尊重しながら、その後見人が財産管理やさまざまな契約を支援することで、本人が安心して自分らしい生活を送れるように手助けをするための仕組みです。 さて、今回は成年後見人制度についてお話しました。認知症になると日用品の買い物以外の一切の法律行為(契約等)ができなくなります。その際に代理となる成年後見人って制度があるんですね。ちなみに、後見人は家庭裁判所が決定します。行政書士等の専門家が担う場合、月々の報酬が発生します。また、子などの親族が後見人となった場合、利益相反の関係などから家庭裁判所より「成年後見監督人」が選任される事があります。この監督人にも報酬が発生します。そして、一度始めると本人が亡くなるまで原則として途中でやめることができません。費用対効果等を十分検討する必要があります。
2026.01.11
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私もそうですが、自身が年齢を重ねると当然、親の年齢も上がっていきます。そんな時に心配なのが、認知症ですよね。今回は、親が認知症になった時に困る事について簡単にお話したいと思います。 まず本人名義の預貯金の引き出しや管理ができなくなります。いわゆる「資産凍結」です。銀行は、口座名義人の意思確認ができないと判断した場合、詐欺などから財産を守るために口座を凍結します。これにより、たとえご家族であっても、親の預貯金を自由に引き出すことができなくなります。次に自宅などの不動産を売却や活用できなくなります。介護施設の入所費用を捻出するために親の自宅を売却しようとしても、所有者である親自身の売却の意思が確認できなければ、売買契約を結ぶことはできません。空き家になった実家を賃貸に出したり、リフォームしたりすることも同様に困難となり、不動産が「塩漬け」状態になってしまいます。 さて、今回は、親が認知症になった時に困る事についてお話しました。認知症になってしまうと、これまで予期しなかった困難に直面します。そうなる前に専門家に相談する等、事前準備をお勧めします。ちなみに認知症になる前にできる事の代表的な事として、任意後見人制度や家族信託などがあります。それぞれケースにより向き不向きがある為、慎重な検討が必要となります。
2026.01.10
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皆さん遺言書作成されていますでしょうか?残された人の為にも元気なうちに作成しておきたいですよね。今回は、遺言書の不備や気を付ける点について簡単にお話したいと思います。 故人の大切な意思表示である遺言書も、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまいます。特に自分で作成する「自筆証書遺言」では、形式不備が起こりがちです。例えば、次のようなケースは無効となる可能性が高いです。 ☆パソコン作成や代筆:財産目録を除き、本文はすべて手書きでなければなりません。 ☆日付の不備:「令和○年吉日」のような特定できない記載や、日付自体の書き忘れは無効です。 ☆署名・押印漏れ:遺言者本人の署名と押印は必須です。押印は認印でも構いませんが、忘れると無効になります。 ☆夫婦連名の遺言:夫婦が1通の遺言書を共同で作成することは法律で禁止されています。 さて今回は遺言書の不備・気を付ける点についてお話しました。せっかく遺した想いが無駄にならないよう、形式をよく確認することが重要です。不安な場合は、行政書士等の専門家への相談や、公正証書遺言の利用も有効な手段となります。ちなみに公正証書遺言の場合、法律で定められた公証人手数料のほか、2人の証人が必要だったりと、作成に時間と手間、そしてコストがかかります。ですが、無効になるリスクは殆どありません。
2026.01.04
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遺言書、15歳以上から作成できるってご存知でしょうか?なんで15歳?って思いませんか?今回は、遺言書作成15歳以上について簡単にお話したいと思います。 遺言書を15歳から作成できる理由は、主に2つの点から説明できます。一つは、15歳という年齢になれば、遺言の内容とそれによって生じる結果を理解できる能力(意思能力)が備わっていると一般的に考えられているためです。自分の死後、財産が誰にどのように渡るのかを判断する力が、この年齢で認められるということです。もう一つの重要な理由は、遺言が本人の最終的な意思を最大限尊重するための制度であるという点です。通常、未成年者が契約などの法律行為を行うには、親権者の同意が必要です。しかし、もし遺言の作成に親の同意が必要となると、親の意向が反映されてしまい、本人の自由な意思が妨げられる可能性があります。そこで民法は、遺言を特別な法律行為と位置づけ、親権者の同意を不要としました。これにより、たとえ未成年者であっても、他人の干渉を受けずに自らの最終意思を表明できるように保障しているのです。 さて今回は、遺言書作成15歳以上についてお話しました。15歳という年齢は、本人の意思能力と、その意思の独立性を尊重するという観点から定められているんですね。ちなみに民法では、「意思能力」の他に「権利能力」「行為能力」を定めており、「権利能力」は出生から死亡まで、「行為能力(契約できる)」は18歳以上とされています。
2026.01.03
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