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2010年03月11日
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カテゴリ: 交通事故
交通事故の損害賠償について、弁護士さんと話をしました。
私の場合、逸失利益が争点になる様です。
逸失利益とは、交通事故によりケガをして治療を続け、病状が固定したものの後遺障害が残った場合に、
これまでどおりの仕事ができなくなるため、減収分に対する損害を後遺障害による逸失利益として請求することができると言うものです。
サラリーマンの場合は、事故前の3ヶ月間の月収合計額を3で割り、平均月収を出して12を掛け、ボーナス分を加えて
年収をだします。
年収500万円の会社員Cさんが、交通事故で一方の腕をヒジ関節以上で失った場合、後遺障害等級表によれば、第4級4号の後遺障害と認定されます。
ライプニッツ係数表から,就労可能年数は67歳で計算する様になっており、年齢50歳の場合は就労可能年数が17年、ライプニッツ係数が、11,274となります。
後遺障害等級第4級4号の労働能力喪失率は92/100となので、Cさんの場合は500万円×92/100×11.274=5,186万400円が逸失利益となります。
面倒なのは、実際に給料が減少しない場合です。
私の場合は、こちらに当たります。
但し、給料が減っていなくても労働能力喪失率は存在し、転職等に不利を被るために逸失利益を認める判例がある様です。
弁護士さんと相談しながら対応を決めて行きたいと思います。
交通事故は他人事ではありません。
こんな本を読んでおくのも必要かと・・・







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最終更新日  2010年03月11日 20時00分05秒
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