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お盆明けというのにこの残暑・・・皆さん、生きてはりますかーーーさて、久々の税金ばなし。株価が下がり続けている今日この頃。『事業計画を立ててみたものの、どうも業績が芳しくない・・・』っていうのは、この厳しい経済情勢ではよくあるお話。 固定費削減のため、役員報酬を下げて何とか黒字にと思われる真面目な社長様へ くれぐれもご注意下さい 平成18年度の税制改正でいわゆる『役員報酬』は『役員賞与』とまとめられ『役員給与』とされ、 ・定期同額給与 ・事前確定届出給与 ・利益連動給与(上場会社) に該当するものだけが損金(経費)として認められることとなったのです。通常、毎月同額の報酬をもらっている社長さんの場合は『定期同額給与』ゆえに損金計上OKということになります。 じゃあ、事業年度中途の変更は絶対駄目なのかといえばそんなことはないのですが・・・その条件はかなり厳しい 国税庁の質疑応答事例によると ○役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するや むを得ない事情に基づく、いわゆる臨時改定事由(令69〔1〕一ロ)に該当する場合 ⇒ たとえば 代表取締役が急逝したため、臨時株主総会で専務取締役が後任となり、 月額報酬を50万円から80万円に増額 ○経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由による、いわゆる業績悪化改定 事由 ここで問題となるのは、単に業績目標数値に達しなかったことは経営の状況が「著しく悪化」したとは認められないということ。(法基通9-2-13) 原則として、当該事業年度における当該役員に係る定期給与の支給額の全額(!)が、定期同額給与に該当しないことになり、損金不算入になると考えられます。 な・な・なーんやて ただし、たとえば、当初、定期同額給与として300万円を支給していて、事業年度の途中において100万円の減額改定を行い、その後の支給額が200万円と同額であるようなときには、減額改定前の一定期間上乗せ支給を行っていたとみられる部分の100万円のみが損金不算入として取り扱われるもの(税務署が経費として認めてくれない)となるようです。(「役員給与に関する質疑応答事例」平成18年12月・国税庁の「問1」参照)。 なんで会社のためを思って減額した報酬の改定前の上乗せ部分が損金にならへんねん って怒ってたら、ますます暑くなりました・・・
2007年08月16日
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イタリアのバラッロ市が、太り過ぎ市民を対象に減量手当を支給世界では肥満人口が増加、16億人が太り過ぎ、4億人が肥満だとかビリーが大受けするのも納得。私がこの中にカウントされていないことを祈りますが、この数字は世界人口のうちかなりの割合かと。この途方もない数字とは裏腹に、飢餓で苦しんでいる人もまた途轍もなく多いはず。地球規模で栄養のバランスが取れて無さ過ぎなんて考えてたら、お腹が空いてきました。今日はお盆で事務所の周りはどっこも空いてないよね~
2007年08月14日
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今日は8月12日(日)お盆休みで帰省する人・海外に出かける人の映像がテレビや新聞に。みんな活動的なんだなあ。昨日の朝日新聞夕刊を何気にめくっていると、米国の写真家ジョー・オダネル氏死去の報が小さく載っていました。彼は米国占領軍のカメラマンで原爆投下直後の広島・長崎を撮影。その記事に掲載された「焼き場に立つ少年」の写真に目が釘付けになりました。その少年は息を引き取ったまだ赤子の弟を背負い、焼け野原にすっくと立っている。その姿・表情があまりにも凛々しく、しっかり結んだ唇に無念さと怒りが崇高なまでに滲み出ている。当時の日本人は戦争に負けたけれど、今流行の薄っぺらな品格なんて足元にも及ばないほど強くて高貴な精神を持っていたのでは。そんな御託より何より、彼の表情があまりにも健気で、涙が止まりませんでした。戦争のことを考え、高校野球を観て涙する。今年のお盆の過ごし方です。
2007年08月12日
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