税理士あきこのタックスニュース

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2010年04月11日
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久しぶりに真面目なお話です。

国会は通過しましたが、詳細は未定のものもあります。
詳しい内容は、明らかになり次第アップいたします。



1.オーナー課税の廃止・・・「特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置」が廃
              止されます

2.30万円未満のパソコンなどの資産を取得した場合、全額費用計上できる制度が2年間延
  長されました。(ただし年間300万円が限度)

3.一定額以上の設備投資やIT投資を行った場合、30%の特別償却や7%の税額控除の
 何れかを適用できます。ほぼ全業種の企業が利用できます。

4.資本金1億円以下の法人の交際費のうち年間600万円までは90%損金算入OKが2年
  間延長されました。

5.企業グループの支援税制の創設・拡充


    主な特徴 
         ●親会社の資本金が5億円未満の場合、その100%子会社は、
           中小法人特例(法人税の軽減税率、交際費の損金算入特例等)
           が維持されます。
         ●グループ内法人の受取配当は、負債利子控除が不要となり、
          全額益金不算入となります。
         ●グループ法人間で寄附を行う場合、出し手は全額損金不算入、
          受け手は全額益金不算入となります。
         ●グループ内の資産(1,000万円以上の土地、建物、株等)
          の移転に伴う譲渡損益は繰延べとなります。

6.小規模企業共済制度の拡充・・・加入対象者が現在の「小規模企業経営者または
       個人事業主」に「共同経営者(配偶者・後継者等)」が追加されます。


7.中小企業倒産防止共済制度の拡充・・・
        貸付限度額や損金算入できる掛金の限度額が引き上げられます。

なお、6.7.については、法案は国会通過しましたが、実施時期については未定です。

その他、連結納税制度の拡充など、企業グループ支援税制の創設・拡充が今回の税制改正の目玉となっています。
税制は国の在り方を映す鏡。
法人に関してはグローバル化に対応できる税制を目指していくものと考えられますね。





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最終更新日  2010年04月11日 20時32分31秒
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