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2005.10.01
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カテゴリ: 遺言

・遺言は、遺言をする人の真意を確保し、後の偽造、変造を防止するために、 厳格な要式行為 となっています。

・遺言の方式には 普通方式 特別方式 があります。

普通方式

・普通方式が本来の方式で、 自筆証書 公正証書 秘密証書 の3種類があります。

・厳格な要式性が要求されます。

特別方式

・死が差し迫り、普通方式に従った遺言をする余裕のない場合に用いられます。
・これには、 危急時遺言 隔絶地遺言 があります。

一.自筆証書遺言の方式

1.特色

・最も簡単に作成できる遺言です。

・遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、押印するだけです。

〈長所〉

・遺言の存在自体を秘密に出来る。

・遺言の内容を秘密に出来る。

〈短所〉

・紛失、偽造、変造の危険があります。

・隠しすぎると、遺言そのものが、発見されません。

・文意が不明などの理由で効力が問題となる可能性が大きいといえます。

2.自書

・自書は偽造・変造を困難にし、遺言者の真意による事を担保するための要件です。

・ですから、パソコンやタイプライターで作成すると無効になります。

・自書は、自筆で筆記する能力ですので、文字を知らなければ自書能力は認められません。

・視力がなくても自書できれば自書能力は認められます。

(判例) 最判昭和62年10月8日民集41-7-1471

・視力の喪失や病気のために手が震えるなどの理由で、運筆に他人の助けを借りてもそれだけでは自書能力は否定されません。

・しかし、老人性白内障による視力の減退と脳動脈硬化症による手の震えのため、単独で遺言者の手を取って、他人が遺言者の声に従って誘導しつつ作成された遺言は、自書の要件を欠く、としています。

〈判例〉 最判平成5年10月19日(家月46-4-27〔百選80〕

・自筆証書をコピー機でコピーして作成した遺言は自書の要件を満たさない。

・しかし、カーボン紙を挟んで自書したカーボン複写は、実質的に自書に等しいとして、有効としています。

3.押印

・押印も、自書と同様に、遺言者の同一性、真意を確認するための手段です。

・使用すべき印鑑には何の制限もありません。従って三文判でも大丈夫です。

(判例) 最判昭和49年12月24日民集28-10-2152

・日本に40年住んだ帰化ロシア人が署名のみの自筆証書遺言を作成したのを有効としました。

(判例) 最判平成元年2月16日民集43-2-45

・指印(印章に代えて拇印その他の指頭に墨・朱肉等を付けて押印する事)でも良いとしました。

(判例) 平成6年6月24日家月47-3-60〔百選79〕

・押印の場所についても、自書名の下ではなく、封筒の封じ目に押印したものでも良いとされました。

四.日付

・日付は、作成時の遺言能力の有無や内容の抵触する複数の遺言の先後を確定するために要求されます。

・複数の遺言がある場合は前の遺言は無効になります。

・日付を欠くと無効になりますので、注意が必要です。

・日付が確定できれば良いので「還暦の日」という記載も有効です。

(判例) 最判昭和54年5月31日民集33-4-445

・「昭和四拾壱年七月吉日」という記載は無効とされました。

五.実務面から見て

・判例は真正な遺言は要式性を多少犠牲にしても有効にしようとの流れがあります。

・しかし実務的には無用な紛争を避けるために、できるだけ要式性を守ったほうが無難です。

・例えば、三文判より実印を使う。

・印鑑は必ず押す。

・押印の場所も、縦書きの場合は自書の下、横書きの場合は自書の横。

・日付も「還暦の日」よりも「平成○年○月○日」と確定する。

・指印よりも実印を。等です。

・結局、裁判をすれば有効になったとしても、要式性を欠くと無用な紛争の原因になりますし、時間も、費用も大きな損失を伴います。

次回は、 公正証書遺言の方式 について

  ・・・つづく

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最終更新日  2005.10.01 10:50:21


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