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2004年12月21日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
確かに法律で定められているようですが、
罰則はありません。

放送法第32条第1項には「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定められています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。

上記がNHKの受信料の書き出しです。
なんかムカムカしませんか・・・?
しつこいようですが罰則はありません。(^=^)

1950年にいわゆる電波三法として決められた
らしいのですが、NHKは他からの圧力を受けず
公平な放送、また災害時の緊急放送をするため
スポンサーを持ってはいけないとの事です。

公平な放送で会長の国会喚問を放送しない。
新潟の地震の時はただただ”連絡ください”
とだけの放送をする。
(中にはひどいいたずらもあったがこれも放送)

未払いが11万世帯に増えたとか?
8割の方は受信料を払ってもらっているとか?
これはどういう計算なのか・・・?

4000万世帯の2割が未払いだとすると800万世帯
なのに確か11万世帯が未払いとの報道・・・?

公平で正確、誰からも圧力を受けない。そのため法律で
料金徴収を認めている。あ~それなのに、それなのに・・・??
会長が不公平、不正確、多大な圧力をかけてどうすんだ(怒)”

NHKには興味深い番組も多い。ここ数年の朝ドラは
いい番組を作っていると思う。私は微妙だが、
料金を払ってもいいと思っている。しかしテレビが
ある全世帯に義務つけるのはどうしたものか?

50年以上も前の法律ではなく納得した人だけ契約
契約者以外は受信不可(CSと同じやり方)に
したほうがすっきりするのでは・・・!!





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最終更新日  2004年12月21日 08時26分58秒
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厳密には  
josefzenchan  さん
>したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。
これは厳密には間違いです。確かに日本の放送周波数を受信できる日本仕様のテレビならそうなりますが、海外仕様で「NHKの放送を受信できる受信機」ではないテレビなら受信料を払う必要はありません。ただしその場合は当然民放も受信できませんが、海外仕様のDVDなどを見るためのモニターとして使用する場合や、海外の衛星放送を見るテレビとして使う場合がこれにあたります。
あるいは日本仕様のテレビを改造してNHKを見られないようにするという方法もあります。地上波は地方によりチャンネルが違うので困難ですが、BSならばチャンネルは全国一律なのでNHKのBS放送は受信できない改造を施したチューナーを売ってくれるところがあります。 (2005年03月30日 09時30分33秒)

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