ぴっぴの弁理士試験日記

ぴっぴの弁理士試験日記

2008.06.30
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そうだ、公表論点があった♪
と基本的なことを今思い出し、見てみた。

がびん。
特2は訂正要件違反を主張するのか・・・してない。

気を取り直して次いってみよー。
自信があった意匠2
(1)で26条書くの??
   ラップフィルム事件そのものじゃない♪と思い、26条なんて一言もふれてない。。。

あとは大体大丈夫そうでした。
とはいえ、あんなざっくりした論点では全くわかりませんが。






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最終更新日  2008.07.01 01:26:52
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気を抜かないように  
のんべえ さん
よい出来だと思います。しかし、まだ、口述があります。私は昨年、予想外の論文合格で、発表まで勉強を中断していたので、口述は、精神的にきつかったです。でも、ぴっぴさん。今から準備していれば、大丈夫です。
私は、今、欧州国連本部で国際会議に出席しています。晴れていて、マッターホルンがとても綺麗です。
(2008.07.02 16:31:13)

26条  
某添削者 さん
答案構成してみましたが26条は不要です。
気にしなくていいですよ。 (2008.07.02 18:57:12)

Re:気を抜かないように(06/30)  
ぴっぴ♪♪  さん
のんべえさん
欧州国連本部で国際会議って何かすごいですね!
想像がつかない世界です(笑)

口述試験を受けられればいいのですが。。。
可能性はなくはないのですが、自信はありません。
今月いっぱいは仕事と身の回りのたまりにたまったものを片付けて、青本読んでみようと思います。
8月くらいからのゼミの受講も検討してみようと思います。 (2008.07.03 00:57:56)

Re:26条(06/30)  
ぴっぴ♪♪  さん
某添削者さん
本当ですか??
だったらとても嬉しいのですが。

さっき答案を再現しながら考えたときは
やっぱり26条も必要だよなー、という結論に至ったので、
不要の根拠を教えていただけるととても嬉しいです。
(2008.07.03 00:59:53)

26条  
某添削者 さん
26条は権利と権利についての調整規定です。
本問では、一方は意匠権者ではありません。
だから26条を直接適用することはできません。

26条類推解釈というやりかたもありますが、
一方が無権利者という、条文の要件をみたさない事案
への適用なので、きちんとした理由つけが必要になります。
論証もせずに26条類推適用と解答したり、
26条で侵害とするのはxです。
23条だけでも十分に解答できる問題設定なので、
26条を書かなかったことのみで不合格にはなりませんよ。 (2008.07.03 05:58:01)

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