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今日は特実・意匠の再現答案書こうと思ってたのが恐怖のゴキちゃんのせいでできませんでした。。。試験前にこのゴキちゃんパニックがなくてホントよかった。。。今すんでる部屋は1階ですが、この2年近くの間でゴキちゃんに遭遇したのは3回でした。それが今日いきなり3匹も見ちゃったよぉ。。。1匹目は玄関で。3センチくらいある特大サイズ。悲鳴を上げながらも食器洗い洗剤で狙い撃ち。ネットで食器洗い洗剤でやっつけられると書いてあったけれど、あらホント。後始末は大変だったけど、何とか平和に一件落着。・・・と思ったら、洗濯機の中の糸くずフィルタ(洗濯槽内にたらんとたれてるやつ)に何と2匹も捕獲されている!大衝撃!!!だってその1時間前に綺麗に糸くずフィルタ掃除したばっかりだったんだもん。なんで?なんで?なんで~!!!!全身鳥肌ですよ。排水溝から上ってくるんだと思うんだけど、どうしてそんな短時間に2匹も!しかもフィルタ内のゴキちゃんは全く動かず死んでいる模様。洗濯機回してもないのに。不可解だ。思えば玄関で見つけた特大Gもフィルタ掃除のため、5分くらいはずしている間に排水溝から上ってきたのかも。おそろしや。実は1週間前にもフィルタ内に1匹いたから、気持ち悪いし明日新品の糸くずフィルタ買いに行ってきます。ホント試験後でよかった。。。試験前だったら実家帰ってたな、うん。
2009.07.06
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終わった瞬間、今年の試験はいただいたっ!と思ったけども、現実はそう甘くない。公表論点みてショックだったのは、 3条の2の改正趣旨書き忘れた~ 関連意匠の分離移転禁止も忘れた~(専用実施権では同一人にしか設定できないって書いたのに。。。)その他も特施規30条忘れた、商51条故意の要件検討忘れた、などなど単体では致命傷じゃないかもしれないけど多々取りこぼしが。。。更に他の人の話を聞いたり見たりでショックだったのは、みんなできてんじゃん!!ひょっとしてちょっとのミスが命とり??わ~ん。。。
2009.07.06
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GSNの予想論点チェック講座のストリーミングが終わらないので会社はお休みなので家で勉強してますが、気が狂いそう。。。これが毎日続くなんて専業受験生、マジ尊敬します。これが終わったらお外で勉強してこよう。何かもうここまできたら、どうでもいいというか知識は趣旨だけやれば十分って気がしてきました。定義は・・・多分大丈夫。判例も完璧とは言い難いけど皆が書けるくらいは大丈夫だろう。条文はマドプロ関係だけもう1回目を通そう。問題は時間配分と記載量とケアレスミス。ケアレスミスは3科目やると必ず1つはかなりデカイミスをやらかします。こればかりは注意するしかもう・・・。ケアレスミス対策については読み違い、勘違いが特に多いので問題文をどんなに時間が足りなくても2回は読む、ということを徹底することにします。これはもうかなりの勇気を要するんですが。特に明らかに予想される時間が足りないと予想される特実の場合もう1回読むというのはいつもめちゃくちゃ躊躇します。断腸の思いで読み返す決意をすると言っても過言でないくらい(笑)あとは時間配分と関係しますが、記載量の問題。気をつけているつもりでもどうしても抑えられない。。。今更だけれども、削る練習をするか否か悩む。。。はぁ、気分転換したから残りの予想論点チェック講座をさっさと終わらせよ~。
2009.07.03
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一切残業できなくなった。衝撃的。(どうせそうなるなら、6月からとかの方がまだよかった)これも不景気のせいです。でも、でも!別に赤字とかじゃ全然ないのよ。残業代のみならず、経費100%削減はありえない。仕事するな、とも言い換えられるよね。確かに経費削減は仕方ないけど、ここまでやる?こんなことで開発ストップしたら、競業他社にあっという間に差をつけられちゃうよ。うちの会社大丈夫かな~。未来のGMにならないかな~。。。
2009.07.01
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今日の答案構成。眠い中でやった答案構成はボロボロ。簡単な問題だったんだけど、読み飛ばし・勘違いだらけ。仕事の後だから眠いのは仕方ないけど、これじゃぁあんまりやる意味ない。。。明日明後日は会社をお休み♪最後の仕上げをがんばるぞ~。
2009.07.01
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今年の勉強の特徴は青本・審査基準・レジュメの知識の定着に力をいれたところです。判例は全くやっていなかったので代々木の判例セレクト1・2をこの2週間で駆け込みで覚えました。模試は5回受け、そのほかに2回分解いてみました。過去問は1年分しか解いてません。(去年は問題を解くことを中心にしてたので大分勉強方針が変わりました。)今後はこれらの暗記したものの中で重要かつ忘れがちな部分を復習していくことを中心にやろうと思います。ただ、最近模試での失敗を繰り返さないように、と答案構成が丁寧になる傾向があり、その結果時間がかなりギリギリになってきています。このあたり答案構成の丁寧さは微調する必要がありそうです。また、ついつい書きすぎる傾向(知っていることを全て書きたくなる。考えうる全ての状況について触れたくなる)があるので、この辺も微調していくために去年の模試や過去問を中心に多少やっていこうと思ってます。
2009.06.30
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模試の結果が一通りそろいました。結果は惨敗です。でももう慣れっこ(笑)模試ごとの反省がいかされてるのか?一応点数は時系列的に単調増加し、最後の早稲田の第2回でようやく平均点を超えました。最初の恐ろしいほどにぼろぼろだったGSNは知らない判例・論点が多かったことが主な敗因でした。早稲田は知らないところはあんまりなかったかな。でもポロポロ落としたりしてます。こういうのって何となくなミスで対処が難しいんだよね。とりあえず、失敗集は作成してますがそれ以上何をしたら良いのやら。。。LECはちょっと問題見せてもらったけど上記2つより簡単そうでした。まぁいずれにせよ、厳しい状況には変わりないです。去年早稲田が後ろから50番で本試はBBBだったので今年は平均点だけど、AABくらいでギリギリ合格してくれたら・・・なんて思っちゃいます。大体どれくらいだったら合格60%圏内なんでしょうね。早稲田で平均点くらいだったけど受かったって方いらっしゃるんでしょうか。
2009.06.30
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日本国内で周知の場合、4条1項19号に該当するのは全国的に周知?それとも一地方において周知でOK??手持ちのレジュメ(2種類)では共に一地方において周知でOKとありますが、ホント?審査基準にはそんなこと明記されていないし、青本の記載によればむしろ全国的周知を要するように読める。。。まいった。ご存知の方いらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
2009.06.12
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今年はとりあえず、直前模試を5回受ける予定です。GSN3回と早稲田を2回です。既にGSNは2回分終わってます。成績早く返ってこないかな。倍率6倍だったら、模試で上位1/4くらいとってれば受かるのかな。厳しいな~。ちなみに短答免除のゼミでは平均して上位1/3に入るかどうか、でした。最近は基本レジュメと審査基準・青本とかをメインでやってます。しかし、私はどうも細かい審査基準に走る傾向が強いような。。。ベテラン受験生の悪い傾向ですよね。過去問解いて、今一度本当に必要な知識の深さを考えてみたいと思います。後はこれまでの答練・模試の答案構成をできるだけやってみようと思ってます。短答試験がない分、去年よりだらけ気味でしたが今日の発表を見て、気持ちが大分引き締まりました。あと1ヶ月弱がんばるぞ~。
2009.06.10
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短答合格者が1420人だそうですね。1000人くらいを予想していたので、予想よりちょっと多かったです。弁理士試験において、短答はもはや完全にただの足きり、って感じになってきたんですね。そうなると論文試験受験者は約3600人。600人前後が合格すると倍率6倍ですか。なかなか狭き門ですね。正直受かる自信は全くないです(苦笑)昨年BBBだったので、それよりは成績あげたい・・・。
2009.06.10
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今年は基礎知識の充実に努めています。最近はレジュメと審査基準と青本をクロスしながら覚える作業しています。まだまだ全然ですぐ忘れちゃうんですが、昔に比べて広大な果てしない海のようで覚える気にはとてもなれなかった審査基準とかようやく外周はしっかりつかめて琵琶湖レベルに見えてきました。思えば、去年の今頃私は29条1項、29条の2、39条の実質同一とか先行技術からの上位概念の認定、とか全然知らなかったですし。最近はこの辺は完璧です!(時々忘れるけど)あと単一性や特別な技術的特長を変更する補正とかさっぱりだったけど、大体大丈夫になりました。定義も去年より5倍は覚えたと思います。(でも多分これで標準レベル・苦笑)あとは逆に今年ほとんど全くやっていない判例やらないと~。最近の判例、ジュリストの百選にのってないしどうしよ~。今年こそ受かりたいな~だめでも来年受かるかな~再来年だったら・・・やめちゃうかも?
2009.05.04
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私にとっての連休3日目も終了です。一応この3日、特に予定もなかったので勉強していたんですが・・・ツライ!何がツライって机に向かって6時間過ぎた時。。。頭ぼーっとして、放心状態です。。。しかも、勉強疲れ(というか飽き?)って連日勉強続けていると累積されます。勉強漬け3日目の今日の4時過ぎの放心っぷりときたら~。でも明日も勉強漬け~。2時くらいに集中力切れてたりして(苦笑)やっぱりいきなり長時間勉強しようとしてもなかなかですね。私にとってはできれば毎日細切れ2~3時間の勉強がいいなぁ。この直前期に何言ってんだ、って感じですが。
2009.05.04
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気がついたら通信の締め切りが今週木曜じゃないですか!あとマスター答練の意匠が1通、模試の方はフルに残ってる。。。マスター模試についてはまだ手元にすら届いていない。。。・・・こりゃ無理だ。。。
2009.03.31
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4月1日付けで昇進が決まりました。(エイプリルフールだったりして!)予想外に早くてびっくりです。この昇進、収入的にはとっても意味があって、いきなりこの1回の昇進で年収が100万以上あがります。それなので私なんかが・・・と申し訳ない気がしてしまいます。もともと頭がいいタイプではなく、ガッツと運だけでここまできたので本当にいいのか・・・?と。多分、こういう人事ってホントの実力よりイメージで決めちゃうんだろうな~って思いました。しかも最近、とってもスランプ。やる気だけが取り柄の私がやる気すらも失っていて・・・。直面している課題が難しくて、どういうアプローチをしていいものか悩んでるうちに完全にやる気消失してしまいました。。。こんな状態なので、かなり昇進に気後れしますが少しでも給料に見合った仕事ができるよう頑張ろうと思います。
2009.03.31
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どうも、すっかりご無沙汰しておりました。ブログはさっぱりでしたが、一応勉強の方はマイペースにやっていました。今はとある私ゼミで週1回の答練とマスター答練&模試を受講してます。でも勉強に専念・・・からは程遠いです。そろそろペースアップしないとなぁ。それと、実は結婚することが決まりました。まだ具体的には何も決まってないですが。試験あるし、式どーしよー。。。って感じです。でもまぁ、一生に一度のこと(多分)なのでゆっくり楽しみながら準備もしていこうと思います。
2009.03.21
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平日は残業たっぷり、週末は結婚式ラッシュ、ということで勉強時間があまりとれていません。仕事は妥協すれば毎日もっと早く帰れるのですが昇進のチャンスが目前、という雰囲気がただよっているのでここはがんばって最大のアウトプットを出すことを優先し仕事メインでやってます。十分に時間がとれているとは言いがたい勉強、今は基本事項の定着をメインにすすめてます。暗記中心です。こういう勉強を中心にやるのは実に5年ぶりくらいかもしれません。で、やってみると自覚はあったのですが定義・趣旨・審査基準など曖昧なものが多いこと多いこと。でも今の勉強、結構ためになっているような気がします。論文書きは結局ゼミ以外では全くできてません。基本事項の復習は来月中旬頃終わる予定なのでそれ以降は論文書きもしっかりやりたいと思います。
2008.10.23
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経済がむちゃくちゃになってる。。。株価、恐ろしく下がってますね。株は50万くらいしか持ってないんでたいしたことないんですが、投資信託の方が300万あるんで、こわいっす。。。しかも、ネット口座の番号が分からなくなってしまったところで現在照会することもできない。。。損切りする気も起きない暴落振りですし、売らないと生活できないわけでもないので5年くらいは寝かすつもりで放っておくことにします。100万くらい下がってたりして。。。はぁ。でもこう考えると、毎月きまった額以上のお給料がもらえることってとっても幸せだなぁと思います。生活の心配をしなくてすむのってホントありがたいです。
2008.10.10
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LECのマスター答練申し込みました。音声ダウンロードなので、開始は11月中旬です。もうひとつ論文答練を申し込む予定だったのですが結婚式ラッシュ&法事のために10月の週末はほとんど埋まってしまうことが判明したのでやめました。恐らく、レジュメまわして該当する青本の箇所を読んで、ゼミの予復習して去年の答練をやり直したらそれで11月中旬までは手一杯でしょう。今は主にレジュメをやってます。今日GSNレジュメの意匠が終わりました。これからは商標です。商標を一通り見たら、また去年の早稲田答練に戻ります~
2008.10.07
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論文試験の結果が出来てきたことにともない、成績と実際の論文の相関について知りたい方もいるかもしれないので、特実1の再現答案を掲載します。しかし試験直後にまとめたものの途中で挫折し、未完成です。なお、やる気の問題で恐らく特実1の続きの再現はしないと思います。以前載せた特実2(こっちはぼろぼろ)の結果と合わせてこれが本試Bの結果だということでご興味のあるかたには参考にしてもらえれば、と思います。これで一応、過去のブログにさかのぼっていただければ特実1の後半以降の答案構成は全て掲載されたことになります。全ての科目がB(55%以上60%未満)です。ご参考までに。以下、特実1の再現答案構成。(1)(イ)について1.新規性喪失の例外適用(30条)の瑕疵について(1)甲は自らの博覧会出品により新規性を喪失しているところ、 意4条の適用を受けている。 意4条は意匠登録を受ける権利を有する者による公知行為に対し、 広く適用を認めている。(意4条2項)これは意匠の特性によるためである。(2)しかし甲はその後、意匠登録出願を実用新案登録出願に変更しているため、 新規性喪失の例外適用を受けるためには30条の要件を満たさなければならない。 すなわち、甲が新規性喪失の例外の適用を受けるためには 所定の博覧会(30条3項)に出品していなければならない。 よって、甲が出品した博覧会が所定のものでなければ30条の適用を受けられず、 実3条1項の無効理由を有し、乙はこれを主張できる。2.変更の瑕疵について(1)変更の要件 客体は変更前後で実質同一でなければならない。 新規事項追加であれば、出願の遡及効はない。 本問ではXがHについての部分意匠登録出願であるためH以外が 十分開示されていない可能性もあり、この場合、コップの考案に変更することは 新規事項追加として、遡及効が得られない。(2)変更の要件を満たさない場合、改めて30条の手続きをする必要があると解する。 しかし既に手続きはできないため3条1項の無効理由を有し、乙はこれを主張できる。(1)(ロ)について1.5条4項 前述の通り変更の際、新規事項追加にあたると出願の遡及効は得られない。 しかし、当業者が実施できるほどに詳細な説明に記載されていないと 5条4項違反になりうる。 この場合、乙は5条4項の無効理由を主張できる。2.5条6項1・2・3号 意匠登録出願を実用新案登録出願に変更する際、客体の違いから請求項の記載不備が生じる蓋然性があり、この場合5条6項1・2・3号違反になりうる。 この場合、乙は5条6項1・2・3号の無効理由を主張できる。(2)について
2008.09.28
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やってきました、不合格通知。結果はB B B一瞬くらっときました。・・・が、よく見ると今年は○ABC~という評価ではなく、ABCD~という評価になっています。つまり去年でいうところのAAAなわけですね。ちょっとこれで元気になりました。しかし、この試験はほんとに相対評価なんだなーと実感。個人的な手ごたえとしては特実と商標が同じ評価とはありえん。。。特実は伸びしろがたくさんあるけれど、商標はあの答案以上のものが来年書ける気はしないっす。。。
2008.09.25
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不合格発表後は去年の早稲田の後期論文答練を再び全文書きでやりなおしています。レジュメを一通り回したあとだからかわかりませんが、かなり調子がいいです。定義・理由付けが完璧、とまではいかないまでも去年私が書いた答案に比べると飛躍的に良くなっています。やっぱり基本は大事ですね~。あとこれは論文試験直前に過去問を解きまくったおかげか今までのところ項目落ちがほとんどありません。ちょうど4問解き終わったところですが、この調子が最後まで続きますように。あと20問、がんばって10月中に終わらすぞ~。
2008.09.24
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最近は相当久しぶりですが、レジュメを回しています。個人的には最近買ったGSNのレジュメがお気に入り。昔はLECの論文アドバンスを使ってましたが、如何せん量が多い。覚える気になれないし、特許だけ目を通すのにも1ヶ月じゃ全然できない。それに比べGSNは1つのレジュメは1問の量が少なく(早稲田のと同じくらい?)そもそもレジュメ数がかなり絞られ少ない。これなら面倒くさがりの私でも回せるぜぃ。しかも重要な箇所が赤字なのも良い。これだと赤い透明下敷きをかぶせると、重要箇所が空欄に見えるのです。ただだらだら読むより、こういう風にミニテスト風にした方が頭にも入ります。ちなみに今年の改正にも対応しています。今は特・実が終わって意匠をやっているところ。早く商標のレジュメできあがらないかな~。
2008.09.24
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以前ネットでkiko'sで青本分冊を頼むと2000円くらい、という記事を読んだことがあった気がして私もお願いすることにしました。ところが「いくらくらいかかります?」と聞いたところ、「4000円くらいになります」とのこと。ショック。。。どうやら青本をそのまま持っていったことがまずかったようです。そのままだとばらしや裁断やら、かなり料金をとるようです。なので、これから青本分冊をお願いしようと思う方は自分でばらして、必要な部分をまとめて、あとは製本だけ、という状態にしたほうがいいと思われます。(っていうか、これが常識?青本をそのまま持っていった私が非常識??)
2008.09.24
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番号はありませんでした。ちょっとは期待していましたが、概ね予想通りだったことと、既に論文落ちを予想していて、来年度の予定を具体的にたてていたのでほとんどショックはありません。ということで、今日はたてていた予定通り、ゼミを申しこみました。どこかは内緒です(笑)あと10月からの答練をプログレッジかLECの論文答練かで悩んでいます。更に論文マスター答練パックを通信で追加するかとか・・・。論文マスター答練パックはLECのスロットのキャンペーンと会社の補助をうまく利用できれば4万円ちょっとで受講できるのが魅力です。とはいえ、そこまで欲張るとやりきれないリスクも大きいので悩みどころです。去年を振り返ると、年明けの早稲田の答練までほぼ何も勉強しておらず答練開始後も3月に入るまでは答練を受ける以外はほぼ勉強してませんでした。そのかわり、4月以降はものすごく勉強しましたが。やっぱりそれでは勉強量は圧倒的に足りなかったわけで、しかも直前期に全て詰め込もうとするので半狂乱になるわけで。今年は直前期に狂わずに済むように、ちょっとづつ勉強していこうと思います。
2008.09.18
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特実2は時間がなく、あまり答案構成の記録が残ってなかったため一応再現してみたものの、実際はちょっと違っている可能性大です。一応のせておきます。(1)(イ)について1.マル1について(1)請求項1 減縮を目的とする訂正(134条の2第1項1号)である。(2)請求項2 請求項1の減縮に伴う形式的な訂正であり、実質的な内容を伴う変更ではない。(3)請求項3 請求項2と同様の形式的な訂正と、誤記の訂正(134条の2第1項2号)を目的とするものである。2.マル2について(1)請求項1 ・明細書等の記載事項の範囲内で(126条3項)実質請求の範囲の拡張、変更(126条4項)するものであってはならない。(134条の2第5項) よって、明細書等に多面体の例として四面体の記載がある場合には訂正要件を満たす。 ・また、いわゆる独立特許要件(29条等)も満たす必要がある。(2)請求項2 ・前述の通り、形式的な訂正に過ぎないので訂正は認められる。(3)請求項3 ・請求項2と同様、形式的な補正は認められ、また誤記の訂正についてはコイイルバネは明らかなコイルバネの誤記であるため、新規事項の追加等(126条3項4項)にはあたらず、訂正要件を満たす。(1)(ロ)について1.請求の理由についての補正(131の2第2項1号(2号と間違えて書いたかも?)) (1)請求項1について XYを引例として進歩性がない、と補正する。 (2)請求項4について 訂正がされていないので、特に請求の理由を補正する必要はない。2.請求の趣旨についての補正 (1)請求項2、3についても無効である旨を主張したいが、 本審判で無効を請求することは請求の趣旨の補正にあたり、認められない(131条の2第1項反対解釈) (2)よって請求項2、3については別途新たな無効審判を請求する必要がある。(2)について1.乙丙の請求した無効審判に対する審決取消訴訟は類似必要的共同訴訟と解する。 よって乙単独での請求も可能と解する。2.乙の請求した審決取消訴訟に請求棄却判決がなされた場合、 丙に対しても乙に対しても無効が確定するため、判決の抵触はおきない。 また、乙に対し、請求認容判決がなされた場合、特許は有効なものとされ、その判決は対世効を有する。 すなわち有効なものとする判決は丙に対しても効力を有するため、判決の抵触はおきない。 以上独立特許要件について逆に書いてしまったのが痛い。特-意の休み時間に気がついて、頭を抱え込みましたとさ。また、訂正要件違反は頭の中をよぎったことは記憶にあるんですが何故か答案構成に書かず、答案に書くこともありませんでした。あと、見返してみておもったんですが、私は請求項4は訂正しなかった、と解釈していたんですが実際は削除を意味していたんですかね?訂正請求書の書き方なんて全くしらなかったので、間違えてしまったかもしれません。(2)も一事不再理について一言も触れなかったのでピンチです。まとめると、特2は恐ろしく出来が悪いということですね。
2008.07.10
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仕事はもちろん、友人の結婚式やらでなんだか慌しい。現在、私にとって最大の山場になるであろう特実2の再現中~。積極ミスしたし、(2)も微妙だし、やばげ。完成したらアップします。意匠のコメントについてはもう少し考え、調べてからコメントします~
2008.07.07
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[問題2](1)について1.乙が検討すべき事項 (1)侵害の成否 ・侵害とは~ ・乙の実施品はハンドバッグであるところ、 甲の登録意匠にかかる物品は口金であり、非類似である。 よって侵害を構成しない。 ・なお甲の口金イは乙のハンドバッグに組み込まれた口金には及ばないと解する。 侵害成否にあたり検討する意匠に係る物品は それ自体が取引対象である必要があるところ、 乙は口金自体を取引してきないからである。(※1) (2)無効理由の有無 乙は登録意匠イに係る意匠権に無効理由があるか検討すべきである。2.乙がとり得る措置 (1)前記の通り侵害を構成しない旨を回答し、必要があれば乙の実施に 当該意匠権の効力が及ばないことについて確認訴訟を提起すべきである。 (2)無効理由が発見された場合は特104条の3による抗弁を主張すべきである。(2)について1.検討すべき事項 (1)侵害の成否 ・乙の実施品とロの類比判断を 1意匠に係る物品、2部分意匠に係る部分の用途・機能、 3部分意匠に係る部分の形態 4部分の全体に占める位置・大きさ・範囲 の各要素について行う。 ・本問では1・2は同一なので、3・4についても類似範囲内なら侵害を構成する。 ※2 (3)について1.ロの場合 前記4要素において、イと丙の口金を類比判断。 物品非類似のため、非侵害。 よって甲は差止請求できない。2.イの場合 共に物品は口金であり、物品同一。 よって形態が同一・類似ならば侵害に該当し、差止請求可能である。3.間接侵害 なお、本問では丙の口金はイロについて間接侵害を構成することはないと解する。 口金はその物品の性質上、そのハンドバックにだけ使用される、 いわゆるのみ品に該当する蓋然性が低いためである。 以上※1 本当はこうやって23条の直接侵害について説明した後 利用侵害についても触れるべきだったと激しく反省。※2 この後間接侵害について書いたかも? 答案構成上は間接侵害と走り書きしてあるけれど、思い出せず。
2008.07.02
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[問題1]1.問題の所在甲が意匠イについて意匠登録を受けうるか否かについては・甲によるイの展示会等での公開行為・イと類似するロに係る出願の存在・乙によるロの販売行為が問題となる。2.甲によるイの展示会等での公開行為について(1)甲の行為によってイは3条1項1号に該当。拒絶される。(2)よって登録を受けるためには4条の適用が必要。(3)本問では甲によって二度にわたり公知にされていることが問題となる。 これについては二度にわたる公知に至る行為であっても4条の適用ありと解する。 なお、本問ではカタログは展示会用であり、カタログ頒布と 展示会における展示は密接不可分なものとして、展示について4条の適用を受ければ カタログ頒布についても4条の適用ありと解する。(4)4条適用の要件としては、甲自身によって公知にされているので 展示会開始時から6月以内に4条3項の手続きをすれば良い。(5)これらにより、甲の公開行為によって、拒絶されることはない。3.出願Bの存在について(1)出願Bは同一物品であり、意匠が類似するものである。 よってBにより9条1項にで拒絶される可能性がある。(2)しかし、ロは先に公知になったイと類似意匠のため3条1項3号で拒絶。(3)よって、ロには先願の地位なし。Bによってイが9条1項で拒絶されない。4.乙によるロの販売行為について(1)当該販売行為が出願A前の場合 ・3条1項3号に該当 ・なお、甲による行為でないため4条2項の適用なし ・なお、意に反して公知になったのはイと類似のロ。よって4条2項の適用もなし。(2)当該販売行為が出願A後の場合 当該行為によってAが拒絶されることはない。5.結論Aにつき適法に4条の適用をうけ、ロの販売がAの後であれば登録を受けられる。 以上再現してみて、「登録をうけることができるか否かについて述べよ」という設問に対し、「登録を受けることが出来る場合について述べよ」的な解答の仕方をしてしまっていることに気づきました。ちょっと心証点下がるかもな。まぁ、いずれにせよ、この問題ではあまり差がつかないんじゃないかな、って気がしました。ちなみに記載量は2ページ-1行。
2008.07.02
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そうだ、公表論点があった♪と基本的なことを今思い出し、見てみた。がびん。特2は訂正要件違反を主張するのか・・・してない。気を取り直して次いってみよー。自信があった意匠2(1)で26条書くの?? ラップフィルム事件そのものじゃない♪と思い、26条なんて一言もふれてない。。。あとは大体大丈夫そうでした。とはいえ、あんなざっくりした論点では全くわかりませんが。
2008.06.30
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商標はこんな感じにしました。但し、設問(6)(7)は答案構成の記録がないので少し曖昧です。1(1)について 当該役務は弁理士資格がなければできない業務であるところ、 A汽船会社がその資格を有する蓋然性は低い。 よって3条1項柱書違反の拒絶理由通知。2(2)について (1)願書の出願人に関する記載についての補正は要旨変更により 補正却下されることはない(16条の2第1項反対解釈) (2)補正は原則として各人が全員を代表(準特14条) よって原則としてA単独で補正可能。 但し、Bを代表者として定めている場合はAによる単独補正不可 (準特14条但し書き)3(3)について (1)要旨変更にあたる場合補正却下(16条の2第1項) 要旨変更とyは商標の付記的部分以外を変更すること、 又は指定商品等を拡張・変更することをいう。 (2)(イ)について 付記的部分以外の商標についての補正なので要旨変更として却下。 (3)(ロ)について 指定役務を拡張・変更するものでないので補正は適法なものと 認められ、遡及効も有する。4(4)について (1)Aの商標について Aの商標「パテ丸ライン」は公募により決定してから日が浅いため Aの商標として周知性を獲得している可能性は低い。 よって、4条1項10・19号違反を主張はできない。 (2)Aの代理人として主張すべき異議申立理由 ・4条1項15号 Aの商標は周知性を獲得していないとしても、「パテ丸」が 公募により決定し、甲市全体で使用するものであることを鑑みると Aの「パテ丸ライン」は甲市のAの業務と混同の恐れがある。 ・4条1項7号 Cは甲市の公募結果を知って出願しているため、不正の目的が 推認できる。このような出願は公正な競業秩序に反する。5(5)について (1)侵害とは~ (2)マグカップについて 肖像画は商標「パテ丸」と非類似。よって侵害に該当しない。 (3)マグカップの包装箱について 形式的にはマグカップについての商標の使用に該当。 しかし、商標法上の商品はそれ自体が取引対象である必要あり。 マグカップは記念品であり、それ自体が取引対象ではないため 商品についての使用にあたらず、侵害に該当しない。6(6)について (1)金銭的請求権の行使 ・商標権登録前の使用について請求可能。 ・請求のための要件として、警告が必要。 ・権利行使は設定登録後に限られる。7(7)について (1)共同で行った出願を基礎として国際登録出願する。 (2)出願にあたり所定の願書と書面を提出。 (3)願書の保護を求める締約国には丙を記載し、 指定商品にはおもちゃを記載。 (4)なお、基礎出願の出願人全員で国際登録出願する必要あるので、 Aが単独で登録を受ける場合にはあらかじめ、基礎出願により生じた 権利をGからAが譲りうけておく必要がある。
2008.06.30
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論文試験受験された方はお疲れ様でした。出来はよくわかりませんが、ほっと一息です。追って答案構成を再現してみたいと思います。感触としては、特実1はまぁまぁ。2はかなり怪しい。特に独立特許要件については積極ミスをしました。意匠はかなりいい感じ。商標もそれなりにいい感じ。最大の課題だった時間(配分)は理想的でした。模試で書ききれなくて強制終了、ってことも何度かあったのでこれはかなりの快挙です。しかし、弁理士試験も随分趣向が変わってきましたね。何か法律試験というより、スピード重視の情報処理能力を問われている気がしました。去年の特実1にその兆候がありましたが、この傾向は当面続くのでしょうか。模試の順位等から順当にいけば、不合格組なので来年の対策も一応考えなきゃな~
2008.06.30
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昨日、めちゃくちゃ落ち込んだ早稲田模試の意匠を見直してみました。まぁ、確かに落とした項目はあるけれども、参考答案でも抜けてるし。。。意匠の要旨で「直接に」を確かに「当然に」と書いてしまいましたが。。。それほど、大きなミスがあるとは思えず。でも順位は後ろから20番くらい、下位5%になりました。配点リストがないのかな?重要項目とサブ項目で配点の軽重がなされていないのか、それともたまたま添削者がいい加減だったのか。少なくとも、もう少しその点数がつく具体的な根拠が受験生に示されないとまずいと思います。せめて、項目の配点リストとかね。多分もう早稲田の論文は受けないと思います。無料の自習室があったり、書籍販売が充実しているところはいいんだけどね。でも、そこまでひどい内容ではなさそうだったのでちょっと安心しました。昨日は意匠の順位を見たとき、冗談じゃなくめまいがしましたよ。。。
2008.06.16
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返却されました。受験者数379人。そして自分は後ろから50番くらい。泣きそうです、ってか飛び降りたい。特2は20分で書いたので48点は仕方ないとして、意匠の52点は一体なんなんだ。今年はまず無理って気になりました。。。
2008.06.15
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何と腱鞘炎になった模様です。歯を磨くのすら痛い。そんなに論文書きまくったつもりはないのですが。。。明後日はWの模試ですが、それ以外は全文書きは極力さけ左手中心の生活をしようと思います。
2008.06.12
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商標の観念類似について、ライトはright write light等の複数の観念を生じさせるものだからこれらとは類似しない、という風に勉強した記憶があるのですが、審査基準にもレジュメにもそんな記載はない。なぜだ・・・。50条の社会通念上同一の勘違いかと思い、そちらのレジュメを確認してみたもののやはり記載なし。夢を見ていたのかしら。。。もやもやして気持ち悪い。。。
2008.06.09
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そうそう、先週返却されたGSNの模試ですが、採点がすごく丁寧でよかったです。各項目の点数のリストがつけれられている模試はありますが、あれほど細かい点数リストを作り、かつ各小項目に対する自分の点数が明示されているのはすばらしいです。例えば職務発明について14点の配点だとすると、従業者3点 職務3点というように細かく配点が記載されています。それに対し、あなたは従業者2点、職務1点というように非常に丁寧に採点されています。ちょっと感動しました。来年また論文試験受ける場合には是非利用させてもらおうと思いました。
2008.06.09
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GSNの第1回の模試の結果は、34人中21位でした。きゃいん。。。・・・ま、短答試験の翌週の模試だったので、受験者は自信ありありの上級者ばかりだったと信じて。。。本試験では上位1/5に入らなければなりません。ということで、今週・来週の早稲田は上位1/4に入ることを目標としてます。論文記念受験組はほとんど模試を受けなかろうということで恐らく、模試の方が本試験より母集団は高いと思われます。まぁ、1/4をキープできれば何とかなるかなと。ちなみに昨年の自分のブログを見ると、この時期の早稲田の模試では平均点と平均点ー3点をとっているらしいです。ここから進歩してなかったらどうしよう。。。
2008.06.05
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短答は1/3が合格。それに対し、論文試験は短答合格者の1/5が合格。果たして1/5に入れるのだろうか。。。まずは模試の結果をみてみよう。そろそろ先々週に受けたGSNの模試の結果が返ってくるはず。ここまでの論文訓練実績 答案全文書き14通 答案構成のみ3通
2008.06.04
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無事短答突破しました。しかし意外と基準点低かったですね。40点くらいいくかと思ったのですが。そしてびっくりしたのは合格者数。2865人って、来年はどうなるんだい?という感じ。今年600人抜けて2300人弱が残留。来年の短答突破人口を合わせると、一体どうなるのやら。近年短答の合格率は増加か横ばいで、論文の合格率が減少傾向なので、短答を甘く、論文厳しく、の傾向を一層加速させるつもりなのかしらね、特許庁。今日から過去問だけでなく、早稲田後期論文答練の答案構成始めます。ここまでの論文訓練 答案全文書き13通 答案構成のみ1通
2008.06.03
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昨日、日曜は誘惑に負けて遊んでしまいました。リフレッシュできて、さらに集中力アップ!・・・と思い込もう。さてさて、最近会社で残業をしないようにしています。もちろんゼロではありませんが、先月は何と10時間!入社して3年ちょっと、研修期間を除けば間違いなく、最小です。猛烈に忙しい時は別として、普通くらいなら、案外残業しなくても何とかなるものです。残業しないコツ・何時までにこれを絶対終わらせるという小目標を常に持ち、最大の集中力で仕事をこなす。・検討項目のうち、迷宮入りしそうな課題については手を出さず、やれば何らかの結果が出るものだけに絞る。自分の業務に関して、確かに論文読みーの、教科書読みーの、で理論的につめていかないといけないことも結構あるのですが、大体そういうものは期限が曖昧なので、一切手を出さない。ずるいけど、簡単なことだけを最大の集中力をもってこなし、毎週の上司への進捗報告だけはきちんとネタキープ。あと1ヶ月はこれで通します。
2008.06.02
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<短答試験後の実績>全文書き 10通答案構成のみ 1通<論文試験までの目標>全文書き 40通答案構成のみ 60通
2008.05.30
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審査基準から29条1項、29条の2、39条の同一の範囲についてイメージをつかんでみる。ざっくり言うと以下の通りだと思う。(「同一」と「記載されているに等しい事項」を合わせて考えているため、厳密性に欠けるところはご容赦を)完全同一以外に下記の場合には同一と判断する。29条1項⇒AB29条の2⇒AB39条 ⇒ABCA周知技術・慣用技術(=技術常識)の付加・転換・削除をした場合B後願(出願)に係る発明特定事項が先願(引用発明)の発明特定事項の上位概念である場合C単なるカテゴリー表現上の差異である場合何回も審査基準読んだけど、私は↑のように思うのね。しかし、早稲田の後期論文答練第2回の板書によると29条1項⇒B29条の2⇒AB39条 ⇒ABCとなっているのですよ。小松先生、ホント!?悩ましいけれど、自分を信じてみようかなぁ。誰かご存知の方がいらしたら是非教えてください。
2008.05.29
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先週は初めてGSNの模試を受けてみました。特・商はそれなりによくできましたが意がぼろぼろでした。意匠の問題の思想は、自分と思想が全く違うというか解答の方向性があまりに違ってちょっとびっくりしました。作成者の期待するところと、自分のここが論点だ!と食いついたところがあまりに違ったわけですね。久しぶりにこんな大外しをしました。まぁ、でも全体的に本試に近いような気もするし結構いいんじゃないでしょうか。今週末はどこの受けようかなぁ~来週・再来週は早稲田だからLECとか?1回お休みもありだなぁ。
2008.05.28
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先週・今週やったこと・過去問を全文書きで解く。・法学書院 弁理士論文式攻略法 納冨美和著 を読む。・他の人のブログを眺める。↓はのびるさんの日記です。かなり参考になったと思います。http://plaza.rakuten.co.jp/youtopia/diary/200805190000/まず過去問を解いてみて思ったのは自分に足りないのは、知識よりも論文の書き方の習熟だ、ということです。知っていることなのに項目落ちがあったり、4ページに収まりきらなくなって、後半の記載が貧弱だったり時間が足りなかったり、ということが多く・・・(汗)答練でも復習の仕方が良く分からず、実際知識の補充という観点でしか復習していませんでした。また、答練では知らない判例が出ることもあり、しかも判例どおりに解答しないと点数が伸びないこともあって何となく自分に足りないのは知識だと思ってました。それが上記の3つをやるor読むことで知識とは別の問題が自分の伸び悩んでいる主要因であることがちょっと分かったような気がします。進むべき道が見えたような気がしてきました。
2008.05.28
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論文試験に向けて何が必要か、まだ全然見えていないのでまずは過去問を1年分できれば全文書きで、気力がなければ答案構成してみようと思います。本試の気持ちで解いてみれば、何が足りないか少しは見えてくるかと期待しています。でもまぁ、恐らくは受験期間のインプット講座(代々木か、GSNで迷ってます)と判例(代々木の判例セレクトがお気に入りです)過去の答練の復習、直前答練を受けて終わり、ということになるでしょう。
2008.05.20
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今日は久しぶりに料理しました。最近コンビニに依存することが多かったので野菜をたくさんとれるように、具沢山ミネストローネを作りました。全部で1kg以上の野菜を鍋に詰め込んでみた!入れすぎ?(笑)さて、今夜は論文試験に向けた勉強計画を練って、明日から本格的に勉強再開しようかと思います。ただ困ったことに、論文に関しては未だ自分の中で勉強方法が確立されていないのです。何が自分に足りないのか、まだ把握できていないのです。何をどうやって勉強すれば受かるか、自分が良く分かっている短答試験とはここが大きく異なります。がむしゃらに全然違うベクトルに頑張ることがないようちょっと考えてみます。
2008.05.19
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短答の特許庁の公式な解答がでましたね。結局私は46点でした。去年より1点少ないですが、試験当日朝の半狂乱っぷりを思い出すと大満足です。今年のボーダーを勝手に予想してみると短答の合格者が去年と同数程度ならば、恐らく40点が基準点かなぁと。理由としては、(1)問題は昨年と同レベルという声が多い。 これだけなら基準点は38~39点。(2)しかし、今年は試験制度の変更に伴い、短答中心の勉強をしている受験生が多く、 受験生の短答レベルは去年より高いと思われる。 従って40点が基準点。但し、今年は短答合格者数が大幅に減少する可能性もあって、その場合はもっと高くなるんでしょうね。最悪、去年の半数300人くらいに絞るとしたら、43~44点!?ただ、今年の論文試験の試験委員の人数が去年と同じなので、恐らくそこまでの短答合格者減はないかと個人的には思っています。随分昔ですが、元試験委員の先生が、試験委員の人数を見れば、特許庁が何人くらい論文試験を受けさせるつもりか予想できる、とおっしゃってたので。
2008.05.19
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短答は吉田ゼミの解答速報で44or45点。LECで46点でした(こちらは大急ぎでみたので間違っているかもしれません)今年はちょっと難しかったかと思ったのですが他の方のブログを拝見する限りではそうでもなかったようですね。試験制度の変更に伴い、合格者数が絞られるようなことになるとボーダーも40点過ぎくらいになりうるかもしれませんね。ちょっと焦ります。時間がないのでまた明日以降にします
2008.05.18
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試験お疲れさまでした。 ケータイからこの日記書いてます。 感触としては4法がやや難しいかな?という感じでした。 個人的にはやはり勉強してない条約がボロボロそうな予感です。 40点超えていればいいけれど。。。 解答は以下のようにしてみました。 1ー10問目 3 1 4 2 4 5 2 3 2 2 11ー20問目 4 3 3 1 5 2 3 5 4 1 21ー30問目 3 2 4 2 2 4 4 5 5 2 31ー40問目 2 5 3 5 4 5 3 3 1 4 41ー50問目 2 3 3 3 1 3 2 5 5 3 51ー60問目 3 2 5 5 3 2 1 4 3 5 ではではこれから遊びに行ってきます☆
2008.05.18
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今日は条文の読み込みをしていましたが特許・商標(半分)・不競法・パリ条約しか終わってません。かなりまずいです。せめて実・意・商の重要な箇所だけはちゃんとまわそうと思います。PCTと著作権法も目を通したいところですがどうなるやら・・・。24時間後の解答速報で、「なんだ、全然焦らなくて大丈夫だったなぁ」なんて言えていればいいのですが。。。今年は試験制度も変わり、他の受験生の方の気合の入りようも違うようなのでびびってます。お風呂にはいったら、1~2時間程度また条文を読もうと思います。
2008.05.17
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